いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

会計検査院の存在意義。 identity of the board of audit

2015-12-08 19:54:42 | 日記
 (1)会計検査院というのはやることはキッチリやるのに効果が反映しない随分と存在感、意義(identity of the board of audit)の薄い組織だといつも思う。
 毎年、政府省庁機関の収支、業務状況を検査して、毎年政府機関の多額の予算ムダ遣いを指摘、業務改革改善の必要性を指摘しているが、「毎年」その指摘がなくならないというのもパラドックス(paradox)として「すごい」ことで政府は会計検査院の検査、指摘をどうとらえているのか、まったく問題にしていないのが不思議だ。

 (2)会計検査院の指摘はメディアを通して政府機関の不効率な財政、予算運営や業務の矛盾が広く国民に知れ渡っているのにまったく改革改善効果が示されないのでは、会計検査院の存在の意味、意義そのものが問われかねない事態が続いている。

 ことは国民投資(税負担)の使い道、使い方の問題なので、憲法規定(90条)にもとづいてせっかくやることをやっている会計検査院の改善指摘に対する強制力、拘束力の権限強化も必要なところだ。ムダ遣いの国民投資(税負担)は返してもらいたいものだ。

 (3)政府は昨年に特定秘密保護法を強行成立させて、その後の多くが違憲と考え指摘のある中で政府の憲法解釈の変更により安保法制を強行成立させて、日本の国防、防衛理念を一変させて、米国追随政策を実施した。

 国防、防衛政策は国の高い機密性を理由に国会、国民の目に触れることも少なく、特定秘密保護法の制定でそれに法的根拠、正当性を与えるものだ。

 (4)特定秘密保護法の制定にあたっては、憲法規定で「国の収入、支出の決算は、『すべて』毎年会計検査院が検査する」とした当の会計検査院が「秘密指定書類が会計検査院に提出されない恐れがある」(報道)として「憲法の規定上、問題」(同)として政府(内閣官房)に指摘していた。

 特定秘密保護法の制定によって各省庁では数千件にも及ぶ秘密保護事項があるともいわれており、これらは特定秘密保護法にもとづき提出されない恐れは高い。

 (5)この会計検査院の指摘にもとづいて、内閣官房は「秘密事項について検査上の必要があるとして『提供』を求められた場合、提供する取り扱いに変更を加えない」(報道)とする文書を各省庁に通達することになっていたが、その後この通達は出ていない(同)とのことだ。

 憲法上検査は「すべて」実施することになっており、必要に応じて求められて行うものではなく、仮に秘密事項指定のもの(文書)が最初から提出されなければ存在しないものとして、その必要性の判断もしようがないということにもなる。

 (6)安倍内閣、特に安倍首相には憲法も解釈変更によって都合よく利用しようという思惑がはっきりしており、憲法の上に政府解釈があり、特定秘密保護法が憲法規定を拘束するという立憲民主主義に逆行する独断、独善を放置しているのだ。

 安保法制の制定でも安倍内閣は多くの憲法学者の違憲指摘に対して、政治は政治家が行うものだと無視しており、特定秘密保護法でも国の高い機密性保護理念が「すべて」を検査する憲法規定を拘束する違憲の結果を招いている。

 (7)内閣官房の「必要」に応じて提出する通達ごときで解消する問題ではなくて、会計検査院はこの内閣官房の方法論(methodology)に対してこそ業務改革改善を強く求めるべきだ。

 毎年の会計検査院による政府機関への予算のムダ遣い、業務改革改善の指摘が、一向に改革改善実施に向かわせない憲法不履行の政府の有り様は放置できない。

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