(1)今時何を言っているのか、何が問題なのか、何が争われているのか理解に苦しむ。2017年最高裁裁判官国民審査で在外日本人(japanese residents abroad)に対して投票用紙が配られずに投票できなかったことの訴訟判決で、東京地裁は違憲と認めて国に賠償支払いを命じた。
海外に在住しようと選挙権は保障されて投票する権利を有するのは憲法(15条)が保障する基本的人権であり、国がその機会を奪うことなどできない。
(2)海外在住ということでその国が内戦、戦争状態で投票用紙が配れないような特殊な事情を除き、国民の投票権は保障されなければならない。訴えたのは米国在住の映画監督らで(報道)何も問題はなく、2017年の最高裁裁判官国民審査の投票用紙は在外日本人には配られずに投票の機会を失った。
報道でもなぜ在外日本人に投票用紙が配られなかったのか説明がないが、国民の生活、権利に直結する議員の選挙と違って国内、社会での権利、義務関係の争いを裁く最高裁裁判官の国民審査ということで、在外日本人には利益がなく選択判断が必要ないと判断されたか、それにしても憲法に保障された投票権の機会が保障されなかったことは問題だ。
(3)訴訟で決着をつけるような問題ではなく、東京地裁の違憲判決は当然の帰結だ。最高裁裁判官国民審査は任命後最初の衆院選にあわせて実施されるが、ほとんどの国民有権者は公報で紹介される経歴、裁判担当歴を参考に投票用紙の罷免したい裁判官に「✖」を記す方式で、これまでこの国民審査投票で罷免された裁判官はいない。
形式的な国民審査投票で国民からお墨付きを与えられる形がい化しており、投票する国民有権者にとってもこの方式は必要なのか疑問で制度の見直しは考えなければならない。
(4)最高裁裁判官国民審査ということで必ずしも該当する事例ではないが、これまでも保守的な思想信条を主張して判決に影響を与えたり、自分が担当しない個々の判決に対してツイッターで意見を述べて批判、中傷して裁判官にも言論、表現の自由があると問題発言して裁判の公正、公平性を損なう裁判官もあらわれており、国民による社会正義としての裁判監視、関心が必要な事態も起きている。
(5)今の方式の最高裁裁判官国民審査がいいのか検討は必要だが、検察には検察審査会があり、裁判官に対しても発言、行動、判決を通して国民が裁判官の適性判断する権利は必要だ。
それを実現、実施する投票権、投票用紙が在外日本人に配られずに国がその機会を奪うことなどできるはずもない。
(6)時代はグローバル化して世界で生活、活動する日本人も17年10月時点で135万人(報道)といわれて、これからさらに増えるものとみられる。日本に住む、生活する国民と同様に憲法で保障されたすべての権利、義務にかかわることは自明のことだ。
海外に在住しようと選挙権は保障されて投票する権利を有するのは憲法(15条)が保障する基本的人権であり、国がその機会を奪うことなどできない。
(2)海外在住ということでその国が内戦、戦争状態で投票用紙が配れないような特殊な事情を除き、国民の投票権は保障されなければならない。訴えたのは米国在住の映画監督らで(報道)何も問題はなく、2017年の最高裁裁判官国民審査の投票用紙は在外日本人には配られずに投票の機会を失った。
報道でもなぜ在外日本人に投票用紙が配られなかったのか説明がないが、国民の生活、権利に直結する議員の選挙と違って国内、社会での権利、義務関係の争いを裁く最高裁裁判官の国民審査ということで、在外日本人には利益がなく選択判断が必要ないと判断されたか、それにしても憲法に保障された投票権の機会が保障されなかったことは問題だ。
(3)訴訟で決着をつけるような問題ではなく、東京地裁の違憲判決は当然の帰結だ。最高裁裁判官国民審査は任命後最初の衆院選にあわせて実施されるが、ほとんどの国民有権者は公報で紹介される経歴、裁判担当歴を参考に投票用紙の罷免したい裁判官に「✖」を記す方式で、これまでこの国民審査投票で罷免された裁判官はいない。
形式的な国民審査投票で国民からお墨付きを与えられる形がい化しており、投票する国民有権者にとってもこの方式は必要なのか疑問で制度の見直しは考えなければならない。
(4)最高裁裁判官国民審査ということで必ずしも該当する事例ではないが、これまでも保守的な思想信条を主張して判決に影響を与えたり、自分が担当しない個々の判決に対してツイッターで意見を述べて批判、中傷して裁判官にも言論、表現の自由があると問題発言して裁判の公正、公平性を損なう裁判官もあらわれており、国民による社会正義としての裁判監視、関心が必要な事態も起きている。
(5)今の方式の最高裁裁判官国民審査がいいのか検討は必要だが、検察には検察審査会があり、裁判官に対しても発言、行動、判決を通して国民が裁判官の適性判断する権利は必要だ。
それを実現、実施する投票権、投票用紙が在外日本人に配られずに国がその機会を奪うことなどできるはずもない。
(6)時代はグローバル化して世界で生活、活動する日本人も17年10月時点で135万人(報道)といわれて、これからさらに増えるものとみられる。日本に住む、生活する国民と同様に憲法で保障されたすべての権利、義務にかかわることは自明のことだ。