言論・出版の自由って、民主主義社会では、ものすごく大事なもので、もっとも尊重されるべき人権なんだって、学校で教えてもらったよ。そしたら、マスコミに変なこと書かれたからといって、抗議したりしちゃいけないんじゃないのかな? なーんて疑問もってる人、いませんか?
幸福の科学の大川隆法先生は、『幸福実現党宣言』(幸福の科学出版)で、こう説いておられます。
憲法で保障されている「言論・出版の自由」というものは、基本的に「国家権力からの自由」です。
国家が言論や出版を弾圧したりしないようにするための自由であり、私人に対する「言論・出版の自由」ではありません。他人の悪口を言い続けたり、そういう記事を書いて出版したりすることの自由ではないのです。
これは一般的な法則に則って判断すべきであり、この世において、礼儀上、許されないようなことは、やはり、許すべきではありません。(中略)
最近、週刊誌等の報道に対して、社会から厳しい視線が注がれたり、裁判所もマスコミに対して、厳しい判断をよく出したりしていますが、実は、幸福の科学の抗議活動等が起きてから、そうなってきたのです。
「マスコミ内部にある悪を、はっきりと認識し、抗議した」というのは、幸福の科学が初めてだったわけです。
それまでは、憲法学者も、「言論・出版の自由」については手放しで持ち上げ、「この自由さえあれば民主主義は守れる」という考え方だったのです。
「言論・出版の自由は“ガラスの城”のようなものであり、少し叩くと、すぐ壊れてしまうので、ものすごく大事に守らなければいけない。これに触れるなかれ」という感じで、手放しに持ち上げる傾向があったと思います。
しかし、言論・出版の自由のなかには商業主義が入っていて、悪質なものもそうとうあったのです。捏造、虚偽報道などが数多くなされていて、「自分たちがそれを知っていても修正しない。あるいは謝罪しない」という傾向が長らく続いていました。
最近、ようやく、この辺りに対する社会の目が厳しくなってきて、マスコミも間違いを認めて謝罪をする流れが出てきましたが、以前は、「間違いを認めたら権威にかかわる」と思って、絶対に間違いを認めないことが多かったのです。(中略)
ところが、ここには「公人」に関する問題があります。「私人に対して自由ではないのは分かるけれども、公人に対してであれば、何を書いてもかまわない」という、マスコミを有利にする考え方が一つあるわけです。(中略)
この公人に対しての「言論の自由」は、なぜ認められているのでしょうか。
一つの理由としては、「公人の私生活や考え方などを、いろいろと書いたりすることによって、公益に奉仕する」という考えがあるのは事実です。(中略)
さらに、そこには、もう一つの理由があります。
「公人であるならば反論の手段を持っているであろう。だから、公人は叩いてもかまわないのだ」という考え方もあるのです。(中略)
これに対しては、近年、「公人の持っている反論手段が、マスコミの持っている攻撃手段と釣り合っているかどうか」ということが問われています。(中略)その辺のところを考え、マスコミも立場をわきまえなければいけないと思います。
(124~131ページ)
「言論・出版の自由」という人権は、基本的に「国家権力からの自由」であって、私人に対する自由ではない。
ところが、言論・出版の自由のなかには商業主義が入っていて、悪質なものもそうとうあったが、修正も謝罪もしない傾向が長く続いていた。
最近、週刊誌等の報道に対して、社会からの厳しい視線や、裁判所の厳しい判断がよく出ているのは、幸福の科学のマスコミに対する抗議活動等が起きてからである──。
1991年に、巨大マスコミに対して大々的な抗議活動を行なって(「フライデー事件」)、オピニオン誌「ザ・リバティ」などを創刊し、マスコミとの言論戦を続けて来られた。
その実体験に基づいて、大川隆法先生は、「言論・出版の自由」の問題点について、とても詳しく説得的に説いてくださっています。
ここでは、そのさわりしかご紹介できませんでした。
宗教家の立場から説かれているのですが、法律の専門家に伺ったところでは、このお教えは、単なる宗教論ではなく、法的にみてもとても正しいとのことです。
この大川隆法先生の憲法論に興味がある方には、ぜひ本書を直接あたってみられることを、強くお勧めしたいと私は思っているのです。
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『幸福実現党宣言』
大川隆法著 |
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