4月7日の日刊ゲンダイに何と
「私たちは暴排条例施行と暴対法改定などの暴力団排除に反対します」
それは「自由の死」を意味します。
「暴力団排除条例」の廃止を求め、「暴対法改定」に反対する表現者の共同声明
2010年・平成23年10月1日に東京都と沖縄県が暴力団排除条例(「暴排条例」)を施行した。その結果、全都道府県で暴排条例が施行されることになった。こうした事態にいたるまで、私たち表現者が反対の意思表明ができなかったことを深く反省する。私たち表現者も、安全な社会を否定するものでは決してない。しかし、その「安全な社会」の実現を謳いながら、「暴排条例」は、権力者が国民のあいだに線引きをおこない、特定の人びとを社会から排除しょうとするものである。これは、すべての人々がもつ法の下で平等に生きていく権利を著しく脅かすものである。
暴対法は、ヤクザにしかなれない人間たちが社会にいることをまったく知ろうとしない警察庁のキャリア官僚たちにより作られた。そらに危険なことはね暴力団排除を徹底するために、表現の自由が脅かされることだろう。条例施行以後、警察による恣意的な運用により、ヤクザをテーマにした書籍、映画などを閉めだす動きをはじめ、各地各方面で表現の自由が犯される事態が生まれている。こうしたなかで、金融、建設、港湾、出版、映画などさまざまな業界で、「反社会的勢力の排除」「暴力団排除」をかかげた自主規制の動きが浸透しつつある。萎縮さらなる萎縮を呼び起こす危険が、現実のものになっている。
今からでも遅くない。暴排条例は、廃止されるべきである。こうした流れの中で、新年早々から、一部勢力が暴対法のさらなる改悪を進めようとしていることに、私たちは注意を向けなければならない。かねて福岡県知事らは、法務省に対して暴対法の改定を求めて要請を続け、これを受けて警察庁は暴対法に関する有識者会議を開催して準備を始めている。
そこでは、現行法のさまざまな要件の緩和、規制範囲の拡大が検討されている。昨年暮れには、福岡県知事らが暴力団に対する通信傍受の規制緩和や、おとり捜査・司法取引の積極的導入を法務大臣に直接要請したことが報じられた。
暴対法がこうした方向で改悪されるならば、表現の自由、報道の自由、通信の自由、結社の自由などの国民の基本的権利はさらなる危機に立つことになるだろう。ヤクザの存在は、その国の文明度を示すメルクマールでもある。
たとえば北朝鮮にはヤクザはいないと言われている。戦前の社会主義者の規制が全国民への弾圧に拡大しようとしたように、暴対法は「暴力団」の規制から国民すべてを規制する法律として運用されることになるだろう。これはね私たちに「治安維持法」の再来を含めた自由抑圧国家の成立を想起させる。
私たちは、こうした動きに強く警戒し、強く反対する。私たち表現者は、自由な表現ができてこそ表現者として存在できるのであり、表現者の存在理由を否定し、「自由の死」を意味する暴排条例の廃止を求め、暴対法の更なる改悪に反対する。
以上の共同声明が掲載されて、賛同者として、
青木理、猪野健治、植草一秀、魚住昭、大谷昭宏、岡留安則、小沢遼子、
角岡伸彦、萱野稔人、喜納昌吉、行徳哲男、栗本慎一郎、斎藤貴男、
斎藤三雄、佐高信、佐藤優、設楽清嗣、鈴木邦男、須田慎一郎、高野孟、
高橋伴、田原総一郎、辻井喬、日名子暁、平野悠、三上治、山平重樹、
若松孝二、西部邁。
また意思表明の弁護士として、148名の弁護士が名を連ねています。
これを見て私は、驚くとともに「世間知らずだな!」と強く思いました。つまり、この方たちは暴力団による嫌がらせを受けたことがないので、こんなことを平然と紙面で言えるのです!
一度、被害にあってみると2度とこのようなことは言えませんよ。
何の落ち度もないのに暴力団に殺害された多くの被害者の遺族の方たち、つまり暴力団により殺害された犯罪被害者の遺族の方たちの心情を考えますと、常識ある方々は決して、このような表現をすることはできません。
麻薬、覚せい剤、売春、みかじめ料、賭博どの行為を見ましても、日本社会を蝕み、深い闇を形成しています。
もっとも、問題に成っています彼らの所業は、海外の犯罪者を日本内に引き入れて犯罪を行使させて、高額なみかじめ料を取っていることです。特に外国人犯罪組織による麻薬、覚せい剤、銃器の密売は、社会問題に生発展していますし、窃盗や、売春にしても激増しています。
暴力団とは、反社会的行為を生業とする集団であり、彼らの生業の対象は一般国民なのです。彼らはターゲットである一般国民の落ち度や、隙に付け込んで骨までもしゃぶり続けるのですから、狙われたら、付け込まれたら最後なのです。
そして、これらの過程では、威力業務妨害、脅迫、恐喝、暴行、傷害、拉致監禁、そして殺人までが、行われてしまいます。
このような集団を法治国家である我が国で、いつまでも跳梁跋扈させることこそが、善良なる国民の利益を損じる行為であり憲法違反なのです。
国民が、安心して、安全に暮らせる社会を建設することこそが急務なのです。
これ以上、反社会的集団が違法行為を止めなければ、国外追放もあり得ます!