保健福祉の現場から

感じるままに

かかりつけ医機能報告と医療機能情報提供

2024年10月08日 | Weblog
「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00008.html)のR6.7.31報告書(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41896.html)が出され、R6.8.8Web医事新報「【識者の眼】「『かかりつけ医機能報告』制度は未来の地域医療を形づくるか?」松村真司」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24853)の「特に、2号機能については、地域で医療・介護の連携体制を構築する上で重要な情報となる。それをもとに「地域における協議の場」で具体策が検討されるとされ、医療機関においてどのような形の報告が必要になっていくかは注目に値する。」と評価されている。R6.10.8Web医事新報「【識者の眼】「かかりつけ医機能報告、その先にあるものは?」松村真司」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=25199)の「今後、精緻なデータに基づいた報告が求められるようになると、医療機関間の役割がさらに明確化される可能性」は同感である。例えば、「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)では「レセプト実績」とリンクした項目が少なくないが、「医療機能情報提供制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize)とセットである『かかりつけ医機能報告』でも同様になるかもしれない。また、医療介護情報局(https://caremap.jp/cities/search/facility)に出ている「医療機関届出情報(地方厚生局)」とリンクされるような気がしないでもない。「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.8.22資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292000.pdf)p4「令和7年4月 かかりつけ医機能報告制度の施行」とあるが、R6.8.22資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292000.pdf)p15「令和5年度定期報告率(病院、診療所、歯科診療所及び助産所の合計)は、73.5%となっている。(令和6年8月1日時点);秋田・徳島・佐賀・熊本100%~京都29.3%・沖縄27.3%」をみると、まずは、「医療機能情報提供制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize)の未報告機関に対する指導を徹底すべきと感じる。R6.8.22資料2-1「医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292001.pdf)p5「違反の分類と指導・措置等の対応ステップ」の「期限の目安を示しており、覚知を起点として、行政指導までを2~3か月、中止・是正命令までを6か月以内、行政処分までを1年以内としている。」は理解したい。なお、「障害福祉サービス等情報」(http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/)について、障害者部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126730.html)のR6.3.5「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001217865.pdf)p16「情報公表未報告減算【新設】」のような対応は考えられないであろうか。
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