天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

私見ながら、耳かき店員ら殺害事件の判決は無期懲役刑(注:終身刑に近い付帯文言を追加)が妥当と考察す

2010-10-29 21:44:50 | 日記
今日の日記は、本日午後の時事通信ネットニュースに掲載された報道のことです。以下に、その報道を引用掲載します。
『・・耳かき店員殺害、評議を延長=死刑適否、結論持ち越しか-東京地裁・・東京都港区で昨年8月、耳かき店従業員江尻美保さん=当時(21)=と祖母の鈴木芳江さん=同(78)=を殺害したとして、殺人罪などに問われた元会社員林貢二被告(42)の裁判員裁判で、東京地裁(若園敦雄裁判長)は29日、刑を決めるための評議を11月1日午前も引き続き行うことを決めた。検察側は裁判員裁判で初めて死刑を求刑している。裁判員らは結審後の10月26日から4日間連続で評議を続けたが、死刑の適否について、結論が出なかった可能性もある。判決言い渡しは11月1日午前11時の予定だったが、午後に変更された。起訴状によると、林被告は昨年8月3日、江尻さんの自宅に侵入。鈴木さんをハンマーで殴り、首をナイフで刺すなどして失血死させた上、江尻さんも別のナイフで刺して殺害したとされる。』
この報道を読んで、判決を下す裁判員が死刑判決の重みを自覚して、真摯に検討している姿勢を私は感じ取りました。この死刑判決を下す際、最高裁の判断基準があります。『永山基準』といわれるもので、1968−69年の連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚(事件当時19歳、97年8月執行:添付した写真は、逮捕された当時の永山則夫<中央>)第1次上告審判決(83年7月)で、最高裁が無期懲役の2審判決を破棄した際に、示した死刑の適用基準です。それによると、
(1)犯罪の性質(2)動機(3)態様、特に殺害方法の執拗さや残虐さ(4)結果の重大さ、特に殺害被害者数(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状
ーを考慮し、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からやむを得ない場合には、死刑の選択も許されるとしたものです。
誠に僭越なことですが、私が裁判員になったつもりで、以下に、この事件の私見的判決を述べます。
今回の事件を、この『永山基準』に照らし合わせてみれば(1)(2)(3)(8)(9)の項目が、完全に満たしていると私には思えません。この事件は、いわば痴情のもつれが殺害動機になっていて、その殺害方法の執拗さや残虐さ(被告は最後まで殺人行為をしていない)もあまり認められません。場当たり的犯行で周到に練られた殺人の計画性も感じられず、前科もなく社会的な影響もあまり大きくはありません。
故に、私はこの事件の判決は、無期懲役刑(注:付記で終身刑に近い付帯文言を追加)が妥当と考えています。
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