天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

映画会社の権利を侵害し利益を損ねる行為と認定できるのは親告人の映画会社だけ、関係ない他人は何も言えず

2010-11-28 22:31:54 | 日記
今日の続々編日記は、ネット掲示板でいつも同じ批判を繰り返している投稿客に対する私の反論です。以下に、その批判投稿を引用・掲載します。
・投稿客D『映画のワンシーンの画像の盗用を半年以上にわたり繰り返し、映画会社の権利を侵害し利益を損ねる行為をしてきた者に映画会社の存続に協力云々を言う資格など全くないと思いますけど。』
この投稿客Dには、私の9月3日付けの日記『著作権法第32条で、公表された著作物(画像も含む)は文化庁の認可要件を満足していれば引用して利用可能』で、真摯に私の見解を述べています。その意見を読まず、またそれに対する批評もせずに、再び一方的に自論を押し付けています。
このようなお互いの議論を正しく述べ合うデベート意識を持たない悪行客に、私が何を言っても無駄なことかもしれません。でも、その掲示板の閲覧者の方々に、私の行為が悪いことと誤解される恐れがあります。ですから、その日記で私が主張した根拠を、以下に一部修正して再度転載します。
・(反論1)私は画像の盗用はしていない・・私は、著作権法第32条で認めれられた行為(引用)をしているだけです。
『第32条(引用)1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』そして、文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
その著作物とは、『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』と第2条で用語を定義しています。投稿客Dが言及している画像もこの引用した著作物の一部であり、文化庁の要件に合致していれば、引用(引用した資料の補完用添付写真)であり、盗用ではないです。
・・そして、今回に投稿者の指摘「映画会社の権利を侵害し利益を損ねる行為をしてきた者」の批判に対して・・
・(反論2)映画会社の権利を侵害し利益を損ねる行為?・・著作権法は親告罪ですから、権利を有さない関係外の他人が、とやかく言う権利はまったくないです。著作権者(映画会社)が、自らの著作物の権利を他人から侵害されたと思って、司法機関に告発しない限り、犯罪にはなりません。そして、私はその映画会社から感謝され(私注:ブログ日記で話題にして映画鑑賞を勧める行為は、ある種の映画会社の営業支援となるから)こそすれ、告発非難されることは絶対にないと、私は確信しています。
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