天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

韓国国会可決「虚偽申告MERS患者接触者は2年以下懲役又220万以下罰金」は日本関連法量刑の4倍重罪

2015-06-26 21:11:46 | 日記
今日の日記は、読売新聞ネットニュース記事で判明した悪行国家・韓国の非法治体制を如実に露わす日本と全く異質な国民性のことです。以下に、その11時41分に配信された国際記事を引用・掲載します。
『・・感染者と接触したのに虚偽申告で罰則 韓国法案・・韓国保健福祉省は26日、中東呼吸器症候群(MERS)コロナウィルスの感染者の死者が2人増え、計31人になったと発表した。サムスン病院(ソウル市)の男性医師(26)の感染が確認され、感染者は計181人となった。また、韓国国会は25日、感染症予防法の改正法案を可決。感染患者がいる医療機関名を迅速に公開することを盛り込んだ他、患者と接触した人が虚偽の申告をした場合は、2年以下の懲役、または2000万ウォン(約220万円)以下の罰金とする罰則も盛り込んだ。』
この記事を読んで、虚偽申告しただけで、”2年以下の懲役、または220万円以下の罰金”とは、その量刑相場が日本の関連法律と比べて、著しく高いので、私はとても驚きました。さらに、感染者がその治療していた医師だったとは、その管理体制が整備されておらず全くの欠陥病院(韓国を代表する大病院でも)だらけだ、痛感しました。全くの情けない後進国の医療体制です。
逆に、感染者と接触した者(被害者)の虚偽申告(悪意ある虚偽と不確定な場合の間違いを同じ扱い)を重罪化しています。全く本末転倒の自国民への処置です。以下に、2003年11月15日に施行された日本での『感染症法及び検疫法の一部を改正する法律(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律)』第18条・第36条7を引用・掲載します。
1感染症に感染したおそれにある者に対する入国後の健康状態の確認
 旅券の提示を求め、入国後の居住、連絡先、氏名及び旅程等の報告を求めるととも、入国後一定の期間健康状態の報告を求め、質問を行える。(第18条)
 尚、当該報告を拒み、虚偽の報告を行った場合には、”6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金”が科せられる。(第36条7)
日本の法改正は、その当時、重症急性呼吸器候群(SARS)の流行防止の為の処置でした。日本の場合は、海外渡航者だけが該当者で国内感染者はその刑罰に該当していません。しかし、韓国では患者(その時罹患したか接触した本人は不明)と接触した者全てが虚偽申告した場合、重罪(日本の4倍の量刑)に科せられるのです。
この刑罰は、あくまでも感染防止が目的であり、何も出来ない医療機関を放置して、その罹患した者だけを罰する全く法治国家とは言えない悪法です。奇しくも、前の私の日記での光州高裁の賠償金相場(全く違法ではあるが)が、日本での4倍以上と指摘しました。今日の日記でも、その異常さの度合いがぴったりと合っています。
だから、韓国人は日本人の正当な感性を”ダブル倍返し”で物事を処理するみたいです。このような国民とは、もう付き合わない事が肝要で、国交断絶の正当な理由の根拠の一つを、今回も私にはっきりと見せてくれました。
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