母親が出生届を出さず子が無戸籍となる問題を解消するため、子どもの法律上の父親を決める「嫡出推定」を見直す改正民法が、4月1日に施行。
離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなす規定に例外を設け、女性が出産時に再婚していれば現夫の子とみなす。
施工前に誕生し、既に無戸籍状態の子については、本人や母親が「嫡出否認」の手続きを家裁に申し立てることで前夫の子ではないと認められる1年間の救済措置も開始。
法務省は「無戸籍の人は、まずは最寄りの法務局に相談してほしい」と呼びかけている。
法務省によると、3月時点で全国の約770人が無戸籍で、子どもが多い。
母親が前夫のドメスティックバイオレンス(DV)から避難し、離婚後に別の男性との子を出産したものの「前夫の子とされるのを避けたい」として出生届を出さないケースがあるとされる。
今回施行の改正民法は2022年12月に成立。
今年4月1日以降に生まれた子は現夫の子とされ、出生届を出しやすくなるとみられる。
また嫡出推定見直しに関連し、女性にのみ設けられている「離婚後100日間は再婚できない」との規定を撤廃する。
これまで父親しか申し立てられなかった嫡出否認は、子ども本人や母親も可能になる。
由上立期間は、出生を知って1年以内から、原則3年に延ばす。
既に無戸籍の子とその母は、2025年3月末まで申し立てを可能とする。
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