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自転車 「ながら運転」 11月から罰則 酒気帯びも

2024年06月29日 | 憲法・法律・規則

警察庁は6月27日、自転車走行中の携帯電話使用ながら運転や酒気帯びに罰則を新設した改正道交法が、11月1日に施行される予定だと明ちかにした。

この二つの違反を繰り返した人に自転車運転者講習の受講を命令できるようにする道交法施行令の改正案も公表。

同日施行の予定で、6月28日から7月27日までパブリックコメント(意見公募)を実施する。

ながら運転は有罪になると、6月以下の懲役または10万円以下の罰金。

実際に危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

松村祥史国家公安委員長は6月27日の定例記者会見で「都道府県警察と連携して広報啓発を強化するとともに、危険な違反行為に対しては厳正な取り締まりを推進してまいりたい」と述べた。

施行令はこれまで信号無視や歩行者用道路徐行違反、遮断踏切立ち入りなどを自転車運転者講習の受講命令の対象としていた。

3年以内に2回垣反すると命令が出される運用になっている。

5月成立の改正道交法では、16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符(青切符)制度の導入も決定。

2026年春ごろまでに施行される。

(自転車運転者講習の主な対象行為)

  • 信号無視  ●通行禁止違反 ●通行区分違反 ●遮断踏切立ち入り ●指定場所一時不停止等 ●制動装置不備 ●妨害運転    ●ながら運転 ●酒気帯び運転

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