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南アフリカ憲法照覧[補訂版](連載第35回)

2022-10-16 | 南アフリカ憲法照覧

114. 州議会の権限

1. 立法権を行使するに当たり、州議会は‐

 a. 議会に上程されたいかなる法律をも審議し、可決し、修正し、または否決することができる。

 b. 立法を開始し、または準備することができる。ただし、財政法案についてはこの限りでない。

2. 州議会は以下のような目的を持つ仕組みを定めなければならない。

 a. 州内の国の全地方行政機関が議会に責任を負うよう保証すること。

 b. 以下の事項への監督を維持すること。

  i. 法律の適用を含む州における州行政権の行使

  ii. 国のあらゆる地方行政機関

 州議会の権限と題する本条は、その表題どおり州議会の権限を定めている。その中心は言うまでもなく州法案の発議・審議と可決・修正にあるが、第2項で州法が国の地方行政機関の活動への監督の仕組みを定めるべきことを特に規定している。連邦制を徹底する趣旨と思われる。

115. 州議会に提出される証拠または情報

州議会またはそのいかなる委員会も‐

 a. 宣誓もしくは誓約に基づき証言し、または文書を提出するため、あらゆる人を召喚することができる。

 b. あらゆる個人または州の組織に対して議会への報告を求めることができる。

 c.  国の法律もしくは規則及び命令の定めるところにより、あらゆる個人もしくは組織に対して、a号もしくはb号に定める召喚または要求に応じるよう強制することができる。

 d.  利害関係を持つあらゆる個人もしくは組織から請願、説明または上申を受けることができる。

 州議会に提出される証拠及び情報と題する本条a号乃至c号は、州議会の調査権について定めている。d号は、州議会に対する個人や組織からの請願権に匹敵する内容である。
 以下、第118条までの内容は、国民議会に関する同種規定の準用に近く、州議会が国会の相似形的な地位を持つことを示している。

116. 州議会の内部的協議、議事及び手続き

1. 州議会は‐

 a. 内部的な協議、議事及び手続きを決定し、統制することができる。

 b. 代議的かつ参加的民主主義、説明責任、透明性及び公衆関与に適正な配慮をしつつ、その任務に関する規則及び命令を作成することできる。

2.州議会の規則及び命令は以下のことを定めなければならない。

 a. 委員会の設立、構成、権限、機能、手続き及び存続期間

 b. 議会の少数政党が議会及び委員会の議事に民主主義にかなった方法でする参加

 c. 議会に議席を持つ各党及びその党首が議会でその役割を有効に果たせるようにするための議席割合に応じた財政的及び事務的支援

 d. 議会における最大野党党首の野党首班としての認知

 議会の内部的な調整、進行及び手続き題する本条は、州議会の自律的な運営に関する規則制定権を定めている。その際、第一項b号にあるように、代議的かつ参加的民主主義、説明責任、透明性そして公衆関与が立法基準となる。また第二項c号にあるように、議会参加政党に対する財政支援に関しても、州議会規則で定められる。

117. 特権

1. 州議会議員及び全州評議会の州常任議員は‐

 a. 議会及び委員会において、その規則及び命令に従い、言論の自由を有する。

 b. 次のことを理由に、民事もしくは刑事の起訴、逮捕、投獄または損害賠償の責任を負わない。

  i. 議会もしくはそのあらゆる委員会において発言し、提示し、または上申した事柄

  ii. 議会もしくはそのあらゆる委員会において発言し、提示し、または上申した事柄の結果として明らかにされた事柄

2. その他の州議会及び議員の特権及び免責事項については、国の法律によって定めることができる。

3. 州議会議員に支払われる報酬、手当及び給付は、州庫基金の直接負担である。

 特権と題する本条は、州議会議員及び全州代表会議常任議員の討論の自由、不逮捕特権、免責特権に代表される諸特権に関する規定である。第三項は、州議会議員の報酬等が州庫からの直接払いであることを規定する。

118. 州議会への公衆のアクセス及び関与

1. 州議会は‐

 a. 議会と委員会の立法及びその他の手続きへの公衆の関与を促進しなければならない。

 b. その任務を開かれた方法で行い、かつ議会及び委員会の議事を公開しなければならない。ただし、次の目的のために合理的な措置を取ることができる。

  i. メディアの取材を含む公衆の議会及び委員会へのアクセスを規制すること。

  ii. 特定の人を捜索し、及び適切な場合は特定の人の入場を禁止し、または強制退場させること。

2.  州議会は、開かれた民主社会において合理性及び正当性が認められない限り、メディアを含む公衆を委員会の議事から排除しない。

 州議会への公衆のアクセス及び関与と題する本条は、州議会の立法過程への公衆の参加に関する一般的な規定である。ただし、第一項b号ⅱでメディア取材等のアクセス制限の要件が不明確な点は、国会に関する対応規定と同様である。


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