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世界共同体憲章試案(連載第30回)

2020-03-14 | 〆世界共同体憲章試案

第18章 社会文化理事会

〈構成〉

【第100条】

1.社会文化理事会は、総会で抽選された30の世界共同体構成領域圏及び直轄自治圏で構成する。

2.理事会の理事領域圏は、三年の任期で抽選される。退任する理事領域圏は、引き続いて抽選される資格はない。

3.理事会の各理事領域圏は、総会代議員をもってその代表者とする。総会代議員に支障があるときは、その代理者をもって代表させることができる。

4.直轄自治圏は、直轄自治圏特別代表またはその代理者をもって理事会の代表者とする。この場合、第2項の規定は適用しない。

5.理事でない世界共同体構成領域圏は、理事会に各一名のオブザーバーを送ることができる。

[注釈]
 社会文化理事会は、人権保障、社会サービスや文化事業に関する世界共同体の任務を統括する主要機関である。その構成は、基本的に持続可能性理事会に準じている。

【第101条】

社会文化理事会は、社会的、文化的、教育的及び保健的分野並びに関係分野において専門的な見地から所要の任務を遂行する専門機関を設置することができる。

[注釈]
 こうした専門機関の代表例として、世界保健機関や世界教育科学文化機関がある。いずれも、現行国際連合体制下では、国連と連携する専門機関という曖昧な位置付けであるが、世界共同体体制下では、社会文化理事会に直属する専門機関となる。

【第102条】

1.理事会は、社会的、文化的、教育的及び保健的事項並びにその関係事項に関する研究及び報告を行い、または発議し、並びにこれらの事項に関して総会、世界共同体構成主体及び関係専門機関に勧告をすることができる。

2.理事会は、すべての者のための人権及び基本的自由の尊重及び遵守を助長するために、勧告をすることができる。

3.理事会は、その権限に属する事項について、総会に提出するための世界法案を作成することができる。

4.理事会は、世界共同体の定める規則に従って、その権限に属する事項について専門家及び実務者会議を招集することができる。

[注釈]
 社会文化理事会は、現行国連社会経済理事会の社会的側面の機能を継承する機関でもあるから、その権限はほぼ同様である。

【第103条】

社会文化理事会は、平和理事会に情報を提供することができる。社会文化理事会は、また、平和理事会の要請があったときは、これを援助しなければならない。

[注釈]
 社会文化理事会は、平和理事会による紛争解決等に際し、社会的、文化的、教育的及び保健的事項並びにその関係事項に関して、必要な情報提供と援助を行う任務を持つ。

【第104条】

1.社会文化理事会は、総会の勧告の履行に関して、自己の権限に属する任務を遂行しなければならない。

2.理事会は、世界共同体構成主体の要請があったとき、または専門機関の要請があったときは、総会の承認を得て役務を提供することができる。

3.理事会は、この憲章の他の箇所に定められ、または総会によって自己に与えられるその他の任務を遂行しなければならない。

[注釈] 
 特記なし。


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