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共産法の体系(連載第39回)

2020-05-21 | 〆共産法の体系[新訂版]

第7章 争訟法の体系

(5)犯則司法②
 前回も触れたように、捜査が終了した後、被疑者が被疑事実を争う意思を表明した場合、事実解明のプロセスは、事実の解明のみに特化した司法機関である真実委員会に託される。
 真実委員会は法律家2名(うち1名は委員長)、法律以外を専攻する有識者1名及び民衆会議の代議員免許を有する一般市民代表2名の計5名で構成される合議体であり、人身保護監の請求に基づきそのつど招集される非常設機関である。
 真実委員会の審議開始前には、証拠関係を整理する予備調査が行なわれる。予備調査員は捜査機関から送致された証拠を検分し、適法性が確認された適格証拠のみを整理して真実委員会に提出する。その際、予備調査員は必要に応じて被疑者・証人等の関係者を召喚聴取することができる。
 真実委員会は罪人を裁く裁判制度ではなく、純粋に事件真相を解明するための制度であるから、訴追専門職としての公訴官(検察官)は存在せず、被疑者も被告発者たる「被告人」とはならず、プロセスの過程を通じて「被疑者」のままである。
 よって真実委員会の審議は刑事裁判に見られるような当事者間での主張立証の応酬にはならず、提出された証拠に基づき事実関係を再構築することに重点が置かれる。そこでは、被疑者も、真実委員会の審議の必要に応じて一個の証人として召喚・聴取されるにすぎない。
 ただし、被疑者を含むすべての証人は真実委員会による召喚・聴取に際して、法曹資格を有する弁務人を付けて、証言の補佐を依頼することができるが、弁務人が代わって証言することはできない。
 真実委員会の審議は原則として公開されるが、少年事件の場合はその親族や被害者のほか、第三者から選ばれる独立傍聴人を含む当事者限定公開とする。
 審議を終了した真実委員会は、解明された事実関係を示す審決を発する。これは刑事裁判の判決に相当するが、「有罪」「無罪」という形式で示されるのではなく、事案の真相を詳述する報告書の体裁で記述的に提示される。従って、被疑者が真犯人と確証できない場合は、「無罪」ではなく、犯行者不詳として記述される。
 真実委員会の審決に不服のある被疑者は人身保護監に対し、再審議を請求することができる。この場合、第一次真実委員会とは全く別個のメンバーによる第二次審議が行われるが、そこでの結論のいかんを問わず、第三審を求めることはできない。
 
 被疑者を真実の犯行者と認定する真実委員会の審決が確定した場合、引き続いて犯則行為者の処遇を決定する矯正保護委員会へ送致される。
 この委員会は矯正保護の専門家のみで構成された常設機関であり、犯行者の犯行内容や犯歴、人格特性、心身の病歴などを科学的に審査した上で、最適の処遇を決定する。少年事件の場合は、少年問題の専門家で構成された矯正保護委員会少年分科会が特別に審査する。
 矯正保護委員会の審議は非公開で行なわれるが、被審人は法律家または矯正保護に関する専門知識を有する有識者を付添人として補佐させることができる。
 矯正保護委員会の決定に不服のある被審人は、矯正保護委員会の控訴審に相当する中央矯正保護委員会に不服審査を請求することができるが、そこでの結論のいかんを問わず、第三審を求めることはできない。
 矯正保護委員会は、決定確定後も犯則行為者に対する処遇の執行から終了までフォローアップする任務を負い、処遇タームの更新の権限を有するほか、処遇の執行状況に対する監督是正の権限も有する。それには、処遇執行中の犯則行為者からの苦情申立てに応じて必要な監督是正措置を取る権限を含む。
 その限りにおいて、矯正保護委員会は犯則司法と同時に、処遇の執行過程での人権擁護を担う護民司法という二つの司法領域にまたがる任務を持つ特殊な司法機関であると言える。


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