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民衆会議/世界共同体論(連載第21回)

2017-12-15 | 〆民衆会議/世界共同体論[改訂版]

第5章 民衆会議代議員の地位

(2)代議員の抽選及び任期
 民衆会議代議員は選挙ではなく、抽選によって選出される。ただし完全な無作為抽選ではなく、前回述べたように、各領域圏が定めた年齢に達した代議員免許取得者の中から公募・抽選される。
 また、これも前回触れたように、当該領域圏内に一定期間以上居住していれば誰でも代議員免許は取得可能であるが、代議員の被選要件としての居住期間は領域圏ごとに別途定めることができる。
 犯罪行為その他の非違行為により公民権停止中であること、あるいは心神喪失状態にあることは不適格事由となる。また公募の時点で代議員免許の有効期間(20年)の残期間が後掲の代議員任期に満たない場合も同様である。
 なお、思想信条は一切不適格事由とならないが、抽選後に破壊活動団体その他の反社会的団体の構成員または利害関係者であることが発覚したときは、弾劾・罷免の可能性にさらされる。
 抽選に当たっては、選挙制度における選挙区のような区割りはなく、領域圏民衆会議であれば全土から抽選され、地方の各圏域民衆会議では当該の地方自治体全域から抽選されるという単純明快な抽選法による。民衆会議は政党を基盤とする議会制度とは異なり、政党単位での公募は認められず、常に個人単位で公募する。
 公募・抽選は各圏域民衆会議の事務局が定期的及び補欠的に行なう。抽選手続きは不正操作のしにくい非電子的なくじ引き方式による。抽選会は公開され、民衆会議が選定した公式監視人の立会いの下、一般傍聴やメディアの中継も可能なものとする。
 代議員は代議員が「職業」ならず、「任務」であることから、ローテーション制を本旨とし、その任期は4年または5年程度とし(各領域圏・地方各圏域により任意に選択可能)、同じ圏域への連続的な応募は認められない。 
 ただし、代議員免許の有効期間中である限り、一期以上おいて再応募・抽選されることや、別の圏域に横滑りで応募・抽選されることもローテーション制の本旨に反しないから、可能である。

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