<高圧直流感電事故は怖い!!>
台風の影響か、昨夜から東海は恵みの雨のようです。
お天道様により熱く、熱せられた大地も一心地付いたのか、しっとりと潤っています。
そんな今日は、電気工事士免許に付いてです。
まぁ~キャンカーにそんな物は必要無いとお考えかも知れませんが、ソーラー等で、高圧電気を扱う方は、要注意です。万一、感電事故等が有りますと、遊びに成りませんからね。
急に電気工事士免許とか言い出しましたのは、ソーラーパネルを直列接合しますと、開放電圧が接続される枚数分上昇します。
そうしますと、作り出される電圧が規定を越えるようです。
また電気工事士法に依りますと、電気工作物に該当する工事は、原則電気工事士でなければ出来ません。
現代の電気工事士免許は、第一種と第二種の2種類が有ります。
(電気事業法及び電気工事士法で規定)
第一種は最大電力 500Kw未満の工場、ビル等の工事に従事出来ます。
(ここでは、第一種は大規模工事ですから触れません)
【第二種免許で工事出来る範囲】
規定では、一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事出来るとあります。
ここで、問題なのは工事出来る電圧は、600ボルト以下との上限値が規定されている事です。
電圧の下限は何ボルト? なのか不明ですね。
Kenyはソーラーパネルを増設したり、こんなDC-DCインバーターを取り付けたりして遊んでいるのですが。
そこで、更に調べますと、電気工事士法施行令 第1条に電気工事士でなくても工事出来る軽微な工事の規定があり、同条4号に小型変圧器の二次電圧が36ボルト以下のものに限るとの記述が有るようです。
この36ボルト以下であれば、自動車の直流12ボルト、24ボルトは範囲内ですので工事可能なようです。
(参考:厳密には自動車としての電気工事士法の規定は無いようです。但し、総べての電気工作物との記述で自動車も規定されていると考えられます)
一般的な自動車の電圧12ボルト、24ボルトで有れば軽微な工事電圧範囲に入り、電気工事士免許は不要と解釈して良いようです。
しかし、問題はソーラーパネルです。
因みに小生のソーラーパネルを例に上げますと
開放電圧 21.6V
搭載枚数 3枚
接続 直列
直列時の開放電圧 21.6V*3=64.8V
*完全に36Vに対し、64.8Vですからオーバーしており電気工事士免許が必要に成ります。
今さらですが、3枚 直列は高電圧ですね。(@_@;)
例え2枚でも43.2Vですから、工事するには免許が必要ですね。
まぁ~大容量のソーラーパネル取付予定の方は、業者が電気工事士免許を持っているか確認した方が安心ですね。何しろ直流の高電圧感電事故は、命に直結ですからね。(ユーザー使用過程での感電想定)
まぁ~何処に落とし穴と言いましょうか、問題が潜んでいるか分かりませんね。
自慢する訳では有りませんが、小生は若い時代に電気工事士免許は取得(第二種)していました。
そんなこんなで、電気快適化にもあまり抵抗が無いのかも知れませんね。
最後に一つ過去感電例をあげますと、12Vの自動車であってもエンジンの点火系のハイテンションケーブルに触りますと感電します。(数万ボルト出ています)
まぁ~過去、2回も感電した経験より、老婆心ながらお知らせします。
感電しますと、ビック! として気合いが入ります。
(@_@;)
電気工事は法規遵守と自己責任で、安全に楽しみたいものです。
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