宮応かつゆきの日本改革ブログ

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「日本国憲法第9条のもつ世界史的意義について」

2015年07月06日 | 綱領関連

 安倍政権のもとで、「世界史的意義をもつ憲法9条」が根底から破壊されようとしています。 日本共産党の志位和夫委員長が、党員向けに行った「綱領教室」の講義で次のように語っています。(2012年1月10日)「綱領教室第3巻」

 その一節を紹介します。

 「私は、なぜ日本だけがこのような憲法をもちえたのかといことを、以前からいろいろと考えておりました。 もちろんその土台には、日本軍国主義が、侵略戦争と植民地支配によって、アジアと日本国民に甚大な損害をあたえたことへの反省があったということがいえると思います」

 「日本国憲法と国連憲章とを比べてみましょう。 そうしますと、1945年6月に調印(発効は同年10月)された国連憲章には、2度にわたる世界大戦の惨禍を踏まえて、『武力による威嚇又は武力の行使』が厳しく禁止されています(第2条第4項)」 

 「ここまでは日本国憲法と同じです。 しかし、この翌年の1946年11月公布された日本国憲法(施行47年5月)では、その9条で、第1項では、国連憲章を踏まえて、『武力による威嚇又は武力の行使』を放棄するとともに、第2項では、さらにすすんで、『いっさいの戦力保持と国の交戦権を禁止しています。 これは国連憲章にはないもので、国連憲章に比べても、日本国憲法は、前に向かっての飛躍があるわけです」

 「この飛躍はどうして生まれたのか。 国連憲章がつくられた1945年6月と、日本国憲法がつくられた46年11月との間に、人類はある重大な出来事を体験しているのです。 すなわち、国連憲章が決められた45年6月の時点では、人類はまだ原子爆弾を知りませんでした。 そのひと月後の7月に、アメリカで人類初の核実験がおこなわれました。 そして8月に広島、長崎に核兵器が投下され、20数万人の無辜の人びとが命を奪われ、(同年末までの人数)、2つの美しい都市が一瞬にして廃墟と化し、言語に絶する犠牲をこうむりました」 

 「このようなこの世の地獄を、世界のどこでも2度と繰り返してはならないという強い思いが、憲法9条という宝を生み出した、一つの重大な歴史的契機となったのではないかと思います」

 志位さんは、1946年11月に当時の内閣が発行した「新憲法の解説」から、憲法第2章「戦争の放棄」の意義についてのべた部分を紹介しています。

 「第2章 戦争の放棄」

 「本章は新憲法の一大特色であり、再建日本の平和に対する熱望を、大胆率直に表明した理想主義の旗ともいうべきものである。・・・・ 」

 「一度び戦争が起これば人道は無視され、個人の尊厳と基本的人権は蹂躙され、文明は抹殺されてしまふ。 原子爆弾の出現は、戦争の可能性を拡大するか、又は逆に戦争の原因を終息させしめるかの重大な段階に達したのであるが、識者は、まず文明が戦争を抹殺しなければ、やがて戦争が文明を抹殺するであろうと真剣に憂へてゐるのである。 ここに於て本章(日本国憲法第2章)の有する重大な積極的意義を知るのである」(内閣発行「新憲法の解説」26~27ページ、1946年11月)

 志位さんは、次ぎのように述べています。

 「原子爆弾の出現によって、もはや文明と戦争は両立できなくなった。 文明が戦争を抹殺しなければ、やがて戦争が文明を抹殺してしまう。 それならば文明の力で戦争を抹殺しよう。 戦争を放棄し、陸海空軍いっさいの戦力を放棄しよう。 それを世界に先駆けて実行しよう。 ここから、私たちが誇る、世界に誇る日本国憲法9条が生まれたのです」

 「ですから憲法9条には、戦争を2度と引き起こしてはならないという決意とともに、この地球上のどこでも核戦争を絶対に引き起してはならないいという決意が込められているということを強調したいと思います。 ここにも、この条項もつ大きな世界史的な意義があると、私は考えています」

  

 


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