ロッキングチェアに揺られて

再発乳がんとともに、心穏やかに潔く、精一杯生きる

2012.7.14 赤の他人から余命を告げられること

2012-07-14 19:58:53 | 日記
 昨日の読売新聞で、気になる記事があったので、以下転載させて頂く。

※  ※  ※(転載開始)

 19歳娘の余命、客から知らされた女性…勝訴

 がんだった娘の余命を看護師が漏らし、経営する飲食店の客から知らされて精神的苦痛を受けたとして、大分市の女性が同市内の病院院長に330万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡高裁は12日、請求を棄却した1審・大分地裁判決を変更し、院長に110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 犬飼真二裁判長は「院長には看護師が職務上知り得た情報を漏らすことがないよう、監督する義務があった」と述べた。
 判決によると、女性の娘はがん治療で同病院に入院、通院。担当の女性看護師は2008年6月頃、余命が半年と分かり、飲食店名とともに夫に漏らした。夫は同店の利用客で、同年7月に来店した際、医師から余命を告げられていない女性に「娘さん、長くないんだって。あと半年なんやろ」などと話した。
 娘は同年12月、19歳で亡くなった。
 1審は看護師の夫婦間で私的に行われた行為として、院長の責任は認めなかった。これに対し、高裁判決は「勤務場所でなくても、看護師が職務上知り得た秘密を漏らさないよう、監督することができた」として使用者責任を認めた。
 女性は院長と看護師夫婦を相手に提訴。夫婦とは和解が成立している。院長の代理人弁護士は「判決文を読んでおらず、コメントできない」と話した。(2012年7月13日10時17分 読売新聞)

(転載終了)※  ※  ※

 もちろん110万円支払ってもらっても、発せられた言葉は消えないし、受けた心の傷は決して癒えないだろう。そして当然のことながら、亡くなった娘さんも浮かばれないだろう。

 看護師の監督義務を問われたというが、院長がその使用者責任をどこまで負えるものだろうか。娘さんがどこの誰か特定できるように夫に話した看護師の、医療者としてのモラルの低さもさることながら、それを夫婦の間の話で終わらせずに、わざわざご丁寧に、患者の母に言いに行くその夫たるや、メンタリティの理解に苦しむ。
 ただ、守秘義務が夫婦間の間でどこまで有効なのか、と考えると、こと個人情報に接することの多い職業を持つ人が、家の中で口にすることの線引きは本当に難しいと思う。

 それにしても、母として知らされてもいなかった愛娘の余命を赤の他人から聞かされるとは、女性のその時の気持ちを想うと、胸が潰れそうになる。
 もちろん、主治医から聞いたって衝撃であることには違いない。だが、記事を読む限り店の客でしかない赤の他人から、世間話のように話されたことだというのが辛すぎる。
 余命なんて本当のところ、誰にもわからない。そんなことをあたかも判ったように口にしないでほしい、と強く思う。

 娘さんのご冥福をお祈りしたい。

 三連休初日。蒸し暑い日だった。早朝、息子の学校からの「大雨洪水警報発令のため臨時休校」というメールで起こされた。午前中は月1回のリフレクソロジーへ、夕方は骨盤調整ヨガに参加し、体のメンテに勤しんだ。
 明日は家族揃って義母のお見舞いに出かける。
コメント (4)
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