中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

なぜ、中小企業の「うつ病」対策?

2012年07月17日 | 情報
本日は、早朝より業務多忙のため、アップする時間が大幅に遅れました。
お詫びします。

なぜ、「企業」ではなく、「中小企業」なのか?
もう一度、確認させてください。

大企業と中小企業とでは、「うつ病」対策への基本的な考え方は同じでも、
手法はまったく異なるといってよいでしょう。
景気の好不況にかかわらず、大企業は、時間、人材や資金等が潤沢です。
「うつ病」り患者(メンタルヘルス不調者)が一人出ても、代替の従業員を補充することは容易でしょう。
時間や資金も、同様に捻出することは、そう難しいことではありません。
事実、大企業は既に専門組織による周到な対策を講じています。
一方、中小企業はどうでしょう。人材には一人の余裕もないと考えてよいでしょう。
時間や資金も同様です。多くの中小企業が企業の存続に全力を傾注している現状から考えると、
中小企業のニーズに応える「うつ病」(メンタルヘルス)対策が必要になるのです。
そこで、行政・民間各機関の機能を有機的に結合し、企業の負担をできる限り軽くした、
中小企業を対象とする「うつ病」対策プログラムを作成しました。

なぜ、「メンタルヘルス」ではなく、「うつ病」なのか?

メンタルヘルス対策ではなく、「うつ病」対策としているのは、
精神疾患のうち70%以上を占めると言われている「うつ病」に焦点を絞り込み、
わかりやすいプログラムにしたいためです。躁うつ病や統合失調症等他の精神疾患とは、
その対応方法が異なるからです。
しかしながら、ほとんどの部分で対策を援用できますので、
「うつ病」対策の本書をベースに他の精神疾患対策を講じることができる、と考えています。

なお、メンタルヘルス対策を標榜している、対策本やセミナーはたくさんありますが、
内容は、ほぼ100%、うつ病についての記述、講演です。
ですから、聴講している側から見ると、メンタルヘルス対策とうつ病対策が錯綜して、
混乱してしまうのですね。

橋本社会保険労務士事務所では、コンサルティング業務の他に、うつ病対策の講演もお受けしています。
・ 企業経営者向け (90~120分)
・ 企業の人事労務担当者向け (90~120分)
・ 企業の一般従業員向け (60~90分)
・ 企業の管理監督者向け (60~90分)
・ 一般市民向け (60~90分)
・ 社会保険労務士向け (90~120分)
また、企業の労働安全衛生問題は、みどり研究所にお尋ねください。
参加の社労士が、みなさまのご要望にお応えします。

お問い合わせ、依頼は
s-hashi@ya2.so-net.ne.jpまで、お願いします。



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NHK特報首都圏

2012年07月16日 | 情報
NHK特報首都圏7月13日放送【相談殺到!ストレス爆発どう防ぐ暴力行為や休職に】の詳細情報です。

特に注目したのは、好事例紹介でした。
「東京都内の通信システムの構築・管理を行うあるIT企業では、対策として会社が
古民家を借り上げ、残業や休日出勤が増えた社員に平日の業務として、月2回のペースで、
宿泊させ(2泊3日)、普段別々の職場で働くことが多い社員同士のつながりを作ることに
取り組んだ結果、4年間で休職者がいなくなったという。」
アナログ的な、人と人との触れ合いが重要であることが分かります。

以下、http://topicsnow.blog72.fc2.com/blog-entry-5828.htmlより転載しました。
◎キャスター:斉藤孝信(NHKアナウンサー)
◎専門家ゲスト:名越康文(精神科医)

渋谷駅で男性が刃物で刺されて、大けがを負った事件。
逮捕された男は「男性と肩がぶつかった時にストレスが爆発した」と話した。
いま、人間関係や仕事のプレッシャーなどで過剰なストレスを“爆発”させる暴力行為が
駅・病院・図書館など公共の場で多発している。
大手私鉄16社の調査では、駅員への暴力・暴言行為は、平成14年には83件だったが、
平成23年には229件と、10年間で約3倍に増加している。
また、病院では「何で待たせるんだ」「この職員をやめさせろ」などの暴言、図書館では
「新聞をめくる音」「本を棚に戻す音」「ボールペンで書く音」をめぐり、利用者同士の
口論・ケンカが絶えないという。
契約企業500社の社員と家族からの相談を、カウンセラーや看護師が24時間体制で
受け付ける電話相談センターでは、1日平均100件の相談を受けるが、職場と家族の
ストレスを自分の中に抱え込み、外に出せない人が多いという。
ストレス爆発は他人に向けられるものばかりではなく、自分に向けられるものもある。
ある研究所が企業を対象に行った調査では、最近3年間で「メンタルヘルス」の不調を
訴えた社員が増加している企業は44.4%に上る。
大企業だけでなく、最近では中小企業でもD-PATなどストレス検査を導入するところが急増
しているが、東京都内の通信システムの構築・管理を行うあるIT企業では、対策として会社が
古民家を借り上げ、残業や休日出勤が増えた社員に平日の業務として、月2回のペースで、
宿泊させ(2泊3日)、普段別々の職場で働くことが多い社員同士のつながりを作ることに
取り組んだ結果、4年間で休職者がいなくなったという。
今回のNHK特報首都圏では、なぜ、それ程までの過剰なストレスを抱えてしまうのか?
“爆発”の実態、対策に乗り出した企業の取り組みを通じて、現代人の心の闇に迫ったが、
ゲスト出演した精神科医の名越康文氏は「不況の影響で明るい未来を描けなくなった結果、
目標を喪失、日々の生活に集中できなくなった点に加え、便利さの追求による社会の変化で、
自分の心との対話が必要なくなった分、キレやすくなっている」「ストレスの本体は寂しさが
原因の怒りなので、感情に振り回されず、ゆっくり深呼吸して、ネガティブな感情を切り離し、
自分を見つめ直してみることが大切」と指摘している。

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社員の健康情報管理(続々編)

2012年07月13日 | 情報
社会保険労務士も守秘義務を課せられています。
社会保険労務士法第21条
「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して
知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員で
なくなった後においても、また同様とする。」
違反すると、最悪、資格取消し処分となります。

弁護士、精神科医、産業医の先生が講師を務める「うつ病対策」セミナーが、しばしば開催されます。
そこでは、事例紹介がありますが、当然に秘密を守るために、内容を変更することになります。
筆者は、企業で実務を担当していましたので、講師の事例紹介を聞いていると、
どうしても背景や原因を深く推論してしまいますから、事例が「木に竹をつなぐ」ような、ぎこちない内容に
聞こえてしまいます。前後が繋がらないことになってしまい、微笑、苦笑、爆笑、の連続です。
従って、参考にする部分を選び出すのが、とても難しい作業になってしまいます。

ですから、筆者は出来る限り、事例を紹介しないようにする主義です。
当ブログでも、相談事例を紹介しません。

講師の先生の話について言及するつもりはありません。
結局「精神疾患に罹患し、療養し、復職する」という過程は、「百人百様」ということですね。
事例や、さらに一般論として語ることは極めて難しい作業と思っています。

企業や事業所で「メンタルヘルス」問題に取り組んでいる皆さま。
正確に、正直に、詳細に話していただかないと、的確なアドバイスができません。
間違ったアドバイスをしたり、無駄な遠回りをしてしまいます。
秘密は厳守いたしますので、「気軽に」ご相談ください。
ただし、治療については精神科専門医にお尋ねください。






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社員の健康情報管理(続編)

2012年07月12日 | 情報
前回、社員の健康情報管理の重要性について、述べました。
社員の健康情報管理の重要性については、前項にて語りつくされていますが、
一方で、反対側からはどう見えるのかを、押さえておく必要があります。
産業保健スタッフの役割についての提言です。

前項のように、健康情報の取り扱いについて、社内できちんと取り決めてあれば、とりあえず
問題はありませんが、社内での取り決めがない、又は不十分なのに、
産業保健スタッフが、個人情報だからといって、知らせることはできない、と断ってしまったらどうなるでしょう。

そうすると、社員の健康管理の責任を、産業保健スタッフが負うことになります。
例えば、ある日従業員の一人が、救急搬送されたとします。
会社の人事労務部門は、その従業員が健康であることを前提にして人事配置、すなわち職務を与えています。
救急搬送された従業員に万が一のことがあったら、だれの責任になるのでしょう。
もちろん、当該従業員の自己責任も一部にはあるでしょう。

しかし、会社の人事労務部門は、産業保健スタッフから情報提供があれば、当然に配慮するし、
全く当該従業員の健康情報の連絡がないのであるから、責任を負うことはできない、ということになります。

従業員のなかには、産業保健スタッフの進言、助言をまったく聞き入れない者もいます。
当然に、医療機関で診療、治療を受けなければならないのに、放置している従業員です。
また、治療中であって、一部の業務に就くのは差し障りがあることもあります。
このような場合は、当然に当該従業員の了承のうえ、当該事業所の人事労務部門に情報提供しておかなければなりません。
ここでも「安全配慮義務」を履行することが、求められます。

前項と合わせた結論です。
事業所では、健康管理スタッフ部門と人事労務部門の、緊密な連携が必要です。
健康情報管理をめぐって、対立することなどはもってのほかです。
まず、事業所内で健康情報管理の考え方と具体論を決めておくことが大切です。
その決まりに従って、健康管理スタッフ部門と人事労務部門の緊密なコミュニケーションと連携により、
従業員の「こころ、と、からだ」の健康管理に努めなければなりません。

前項を再度確認いただき、御社の従業員の健康情報管理にお役立てください。
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9日より11日まで休載です

2012年07月07日 | 情報
出張のため、休載です
宜しくお願いします



本書は、多くの専門家より推薦をいただいております。

厚労省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」策定に参画され、
メンタルヘルス問題と法律に関しては、国内随一の権威である、近畿大学法学部准教授の三柴丈典先生より、
「現場経験が豊富な著者ならではの非常に実践的な著書。
必要なポイントが充分におさえられ、しかも読みやすい。内容的にも妥当かつ現実的であり、
企業規模を問わず、この問題でお悩みの方に広くお薦めします。」

三鷹市医師会副会長、産業医で政府機関の産業医研修講座で講師をされている高山俊政先生より、
「実践的で、わかりやすく、現場に1冊の本だと思います。」

東京都社労士会渋谷支部長の小磯優子先生より、
「企業が『うつ病』にどのように対応すればよいかを考える際、1から10までとても頼りになります。」

購入は、書店では取り寄せになります。アマゾンでは、送料無料で入手できます。
小売価格1,260円
著者:橋本社会保険労務士事務所代表 橋本幸雄
監修:精神科専門医・産業医 恵比寿メディカルクリニック院長 高岡 拓先生

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