社会保険労務士も守秘義務を課せられています。
社会保険労務士法第21条
「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して
知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員で
なくなった後においても、また同様とする。」
違反すると、最悪、資格取消し処分となります。
弁護士、精神科医、産業医の先生が講師を務める「うつ病対策」セミナーが、しばしば開催されます。
そこでは、事例紹介がありますが、当然に秘密を守るために、内容を変更することになります。
筆者は、企業で実務を担当していましたので、講師の事例紹介を聞いていると、
どうしても背景や原因を深く推論してしまいますから、事例が「木に竹をつなぐ」ような、ぎこちない内容に
聞こえてしまいます。前後が繋がらないことになってしまい、微笑、苦笑、爆笑、の連続です。
従って、参考にする部分を選び出すのが、とても難しい作業になってしまいます。
ですから、筆者は出来る限り、事例を紹介しないようにする主義です。
当ブログでも、相談事例を紹介しません。
講師の先生の話について言及するつもりはありません。
結局「精神疾患に罹患し、療養し、復職する」という過程は、「百人百様」ということですね。
事例や、さらに一般論として語ることは極めて難しい作業と思っています。
企業や事業所で「メンタルヘルス」問題に取り組んでいる皆さま。
正確に、正直に、詳細に話していただかないと、的確なアドバイスができません。
間違ったアドバイスをしたり、無駄な遠回りをしてしまいます。
秘密は厳守いたしますので、「気軽に」ご相談ください。
ただし、治療については精神科専門医にお尋ねください。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/5e/9a/4c6fa2c9118c6c50e491d9f53a3faddd_s.jpg)
社会保険労務士法第21条
「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して
知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員で
なくなった後においても、また同様とする。」
違反すると、最悪、資格取消し処分となります。
弁護士、精神科医、産業医の先生が講師を務める「うつ病対策」セミナーが、しばしば開催されます。
そこでは、事例紹介がありますが、当然に秘密を守るために、内容を変更することになります。
筆者は、企業で実務を担当していましたので、講師の事例紹介を聞いていると、
どうしても背景や原因を深く推論してしまいますから、事例が「木に竹をつなぐ」ような、ぎこちない内容に
聞こえてしまいます。前後が繋がらないことになってしまい、微笑、苦笑、爆笑、の連続です。
従って、参考にする部分を選び出すのが、とても難しい作業になってしまいます。
ですから、筆者は出来る限り、事例を紹介しないようにする主義です。
当ブログでも、相談事例を紹介しません。
講師の先生の話について言及するつもりはありません。
結局「精神疾患に罹患し、療養し、復職する」という過程は、「百人百様」ということですね。
事例や、さらに一般論として語ることは極めて難しい作業と思っています。
企業や事業所で「メンタルヘルス」問題に取り組んでいる皆さま。
正確に、正直に、詳細に話していただかないと、的確なアドバイスができません。
間違ったアドバイスをしたり、無駄な遠回りをしてしまいます。
秘密は厳守いたしますので、「気軽に」ご相談ください。
ただし、治療については精神科専門医にお尋ねください。
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