石綿肺でうつ病をり患し、自殺したのは、労災であると認定されました。
ポイントは、裁判所が判断指針を拡大して解釈していることにあります。
労災:「石綿肺で自殺」認定…岡山地裁、初の司法判断
毎日新聞 2012年09月26日
職場で吸ったアスベストで石綿肺を発症した男性(当時60歳代)が自殺したのは、
闘病苦が原因であり労災にあたるとして中国地方在住の妻が、
労働基準監督署による労災不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、岡山地裁であった。
古田孝夫裁判長は「10年以上にわたる症状悪化や石綿疾患による同僚らの死で心理的ストレスが過重だった」と
業務と自殺との因果関係を認め、処分取り消しを命じた。石綿疾患の患者の自殺が労災認定された事例はあるが、
司法判断による認定は初めて。
判決などによると、男性は1961〜70年、石綿吹き付け施工会社に勤務し、大量の石綿にさらされた。
87年に石綿肺と診断され、02年6月に合併症を併発し労災認定され、10月にうつ病と診断された。
さらに07年1月には石綿肺の最重症と診断され、5月に自殺した。
労基署が判断指針に基づき、精神障害発症前6カ月間に、
石綿肺の重症化などの変化がないことを重視して不認定としたのに対し、
古田裁判長は「次第に悪化する石綿肺の病状や死への恐怖を考慮すれば、短期間での顕著な重症化がないからといって、
心理的ストレスの強度を否定できない」と処分を取り消した。
ポイントは、裁判所が判断指針を拡大して解釈していることにあります。
労災:「石綿肺で自殺」認定…岡山地裁、初の司法判断
毎日新聞 2012年09月26日
職場で吸ったアスベストで石綿肺を発症した男性(当時60歳代)が自殺したのは、
闘病苦が原因であり労災にあたるとして中国地方在住の妻が、
労働基準監督署による労災不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、岡山地裁であった。
古田孝夫裁判長は「10年以上にわたる症状悪化や石綿疾患による同僚らの死で心理的ストレスが過重だった」と
業務と自殺との因果関係を認め、処分取り消しを命じた。石綿疾患の患者の自殺が労災認定された事例はあるが、
司法判断による認定は初めて。
判決などによると、男性は1961〜70年、石綿吹き付け施工会社に勤務し、大量の石綿にさらされた。
87年に石綿肺と診断され、02年6月に合併症を併発し労災認定され、10月にうつ病と診断された。
さらに07年1月には石綿肺の最重症と診断され、5月に自殺した。
労基署が判断指針に基づき、精神障害発症前6カ月間に、
石綿肺の重症化などの変化がないことを重視して不認定としたのに対し、
古田裁判長は「次第に悪化する石綿肺の病状や死への恐怖を考慮すれば、短期間での顕著な重症化がないからといって、
心理的ストレスの強度を否定できない」と処分を取り消した。