中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

<心の病>労災請求最多1409件

2014年06月30日 | 情報
「脳・心臓疾患と精神疾患の労災補償状況」が、発表されました。
申請件数と認定件数は、リンクしていませんで間違えないでください。
労災請求1409件、労災認定742件、確かに「高止まりの状況」となっていますが、
みなさん、数字に違和感を覚えませんか?なぜ、小生がそういうことを言及するのか考えてください。
なお、「高止まりの状況」というのは、各企業のメンタルヘルス対策が進化している証左かもしれません。

<心の病>労災請求最多1409件…昨年度
毎日新聞 6月28日

厚生労働省は27日、2013年度の脳・心臓疾患と精神疾患の労災補償状況を公表した。
仕事上のストレスによるうつ病などの精神疾患で労働災害が請求されたケースは1409件で、統計が残る1983年以来、最多となった。
労災認定の件数は742件で、前年度を下回ったものの高止まりの状況となっている。

◇パワハラ、セクハラ改善せず
労災認定件数のうち、精神疾患によるものは436件(前年度比39件減)で、過去最多だった前年度を下回ったものの、
400件を超える件数が続いた。脳・心臓疾患は、請求が784件(同58件減)、認定は306件(同32件減)だった。
精神疾患の労災認定のうち、セクシュアルハラスメントが原因となったケースは40件(うち自殺1件)で過去最多。
パワーハラスメントは55件で2年連続で過去最多を更新。
精神疾患で認定されたケースを、年代別でみると30代が161件で最も多く、40代106件、20代75件。
原因別では「仕事内容・量の大きな変化」と「パワハラ」がともに55件で最多、「悲惨な事故、災害」の49件も目立った。
脳・心臓疾患の労災認定は50代が108件と最多。60歳以上は前年度から8件増えて50件となった。
労災認定されたケースの残業時間は140時間以上160時間未満が22件で前年度より6件増え、長時間労働が改まらない現状が浮かんだ。
同省職業病認定対策室は「労働者の健康調査で仕事にストレスを感じている人が60%を超えるなど
ストレスや長時間労働が精神疾患の増加の原因ではないか」と分析している。

◇解説…過労死防止法生かせ
「働き盛りの人が仕事で命を落とすようではこの国に未来はない」。過労死・過労自殺の被害者の家族はそう語っている。
20日に成立した「過労死等防止法」は遺族の願いが込められた法律だ。
遺族の危惧を裏付けるように、2013年度の統計が示す労災の状況は最悪のレベルが続いている。
この現状に過労死の実態の調査・研究を掲げた同法ができた意義は大きい。
脳・心臓疾患や精神疾患以外の病気でも、長時間労働が症状を悪化させることが指摘されている。
実態を調査し、長時間・過重労働が身体に及ぼす影響を解明することは、埋もれた「過労死」の救済につながる。
同時に、長時間労働を防ぐことが優先課題として改めて浮かんでくるだろう。
一方で政府は、成長戦略として、労働時間の規制(1日8時間、週40時間)から除外する労働者を作る制度を進めようとしている。
「残業代ゼロ」の批判が目立つが、同時に「自由な働き方」とは裏腹の際限のない長時間労働を助長する危険性も指摘される。
労働者の命を犠牲にする「成長戦略」が許されるわけはない。
過労死被害の現実を前に求められるのは、命を守る雇用戦略だ。【東海林智】

報道関係者各位  平成26年6月27日
【照会先】労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049293.html

平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表
~精神障害の労災請求件数が1,409件(前年度比152件増)と過去最多~
厚生労働省は27日、平成25年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を取りまとめましたので、公表します。
 厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、
平成14年から、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数(※)などを年1回、取りまとめています。
※ 支給決定件数は、平成25年度中に「業務上」と認定した件数で、平成25年度以前に請求があったものを含みます。
【ポイント】
1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
(1) 請求件数は  784 件で、前年度比 58 件の減。2年連続で減少した。
(2) 支給決定件数は 306 件(前年度比 32 件の減)で、3年ぶりに減少した。
(3) 業種別(大分類)では、請求件数は、「運輸業,郵便業」 182 件、「建設業」 122 件、「卸売業,小売業」 110 件の順で多く、
支給決定件数は「運輸業,郵便業」 107 件、「卸売業,小売業」 38 件、「製造業」 36 件の順に多い。
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」 124 件、 94 件が最多。
(4) 職種別 ( 大分類 ) では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」 170 件、「専門的・技術的職業従事者」 101 件、
「サービス職業従事者」 82 件の順で多く、支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」 95 件、「販売従事者」 38 件、
「専門的・技術的職業従事者」 37 件の順に多い。 
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「輸送・機械運転従事者」の「自動車運転従事者」 159 件、 93 件が最多。
(5) 年齢別では、請求件数は「 50 ~ 59 歳」 241 件、「 60 歳以上」 228 件、「 40 ~ 49 歳」 210 件の順で多く、
支給決定件数は「 50 ~ 59 歳」 108 件、「 40 ~ 49 歳」 92 件、「 60 歳以上」 50 件の順に多い。 
2  精神障害に関する事案の労災補償状況
(1) 請求件数は、 1,409 件で、前年度比 152 件の増となり、過去最多。
(2) 支給決定件数は 436 件(前年度比 39 件の減)で、4年ぶりに減少した。
(3) 業種別( 大分類)では、請求件数は「製造業」 249 件、「医療,福祉」 219 件、「卸売業,小売業」 199 件の順に多く、
支給決定件数では「製造業」 78 件、「卸売業,小売業」 65 件、「医療,福祉」 54 件の順に多い。
中分類では 、請求件数、支給決定件数ともに「医療,福祉」の「社会保険・社会福祉・介護事業」 119 件、 32 件が最多。
(4) 職種別(大分類)では、請求件数は「事務従事者」 350 件、「専門的・技術的職業従事者」 307 件、
「サービス職業従事者」 176 件の順に多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」 104 件、「事務従事者」 86 件、
「生産工程従事者」 56 件の順に多い。
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「事務従事者」の「一般事務従事者」 227 件、 50 件が最多。
(5) 年齢別では、請求件数は「 30 ~ 39 歳」 428 件、「 40 ~ 49 歳」 421 件、「 20 ~ 29 歳」 277 件の順に多く、
支給決定件数は「 30 ~ 39 歳」 161 件、「 40 ~ 49 歳」 106 件、「 20 ~ 29 歳」 75 件の順に多い。
(6) 出来事別の支給決定件数は、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」と
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」がそれぞれ 55 件、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」 49 件の順に多い。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「お母さん型」復職、「お父さん型」復職

2014年06月27日 | 情報
長年にわたり、国立がんセンターに在職し、現在、日本対がん協会会長の垣添忠生氏は、
14.6.8の読売誌面において、働く世代ががんの治療を終えて、職場復帰するためには、
患者の復職支援が欠かせない、という趣旨の長文を寄せています。
患者の復職支援は、精神疾患に限られた制度・仕組みではないのです。
ですから、どのような病気・けがでも対応できるようにしなければなりません。

さて、「試し出勤」については、拙著にて詳述していますが、今日は、その類型について説明します。
なお、「お母さん型」、「お父さん型」というと誤解される可能性がありますが、
分りやすくするための方便ですので、お許しください。

「お母さん型」復職、というのは、休職者が、主治医の「復職可」の診断書を会社に提出し、
復職の意思があることを示せば、自力で通勤することを前提に、会社は復職を認める制度です。
ですから「試し出勤」することは、ありません。

長所は、「試し出勤」することはありませんから、法律的にグレーゾーンがなくなります。
これは、大きなポイントです。
そして、復職していますから、会社の管理下で、業務に慣れるための訓練が可能になります。
短所は、休職前のパフォーマンスを発揮できない従業員が、社内の彼方此方にいることになりますから、
事業所内の雰囲気はどうなるのでしょうか、心配ですね。詳述することは避けますが。
さらに、費用や人的負担は、削減どころか、かなりの増加が見込めます。
一部の大企業でしか対応できない制度です。

一方で、「お父さん型」復職というのは、休職前のパフォーマンスを発揮できるようになったら、復職を認めるということです。
休職前のパフォーマンスを発揮できるかどうかの判断は、復職を申請する従業員の自己判断となります。
長所は、「お母さん型」復職と同様に、「試し出勤」することはありませんから、法律的にグレーゾーンがなくなります。
当然に、「試し出勤」に伴う、費用や人的負担は、「ゼロ」になります。
「片山組事件」(最一小判平10.4.9)の判例もクリアできます。
短所は、復職希望者全員が復職できるか、ということですが、再燃・再発する従業員がでることは、間違いないですね。
そして、休職・復職を繰り返し、退職に繋がることは容易に想像できます。
なお、興味深い現実なのですが、多くの大企業が当方式を採用している状況にあります。
また、「片山組事件」(最一小判平10.4.9)を受けて、軽減業務から仕事を再開させることは、検討する必要があるでしょう。

繰り返しますが、「試し出勤」については、拙著にて詳述しています。
しかし、発刊して3年が経過していますが、追随する類書は、小生が知る限りありません。
なぜか、「試し出勤」の制度設計が難しいからです。
しかも、弁護士の先生はグレーゾーンには言及しません。問題提起するだけです。
一方で、精神科医の先生は、法令や労務の実務には明るくありませんから、同様に問題提起するだけになります。

厚労省は、第12次労働災害防止計画において、「職場復帰支援プログラム」を提示すると明記しました。
行政は、グレーゾーンを、どのようにして解決するのでしょうか?
現在検討中のようですが、アウトプットが楽しみです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

過労死防止法が成立

2014年06月26日 | 情報
過労死防止法が成立 11月を啓発月間に
2014/6/21 日経

働き過ぎが原因で亡くなることを防ぐ対策を国の責務とする「過労死等防止対策推進法」が20日、参院本会議で採決され、成立した。
法律は勤労感謝の日がある11月を「過労死等防止啓発月間」と定めており、
厚生労働省は月間を今年から実施できるよう同月までの施行で調整を進める。
国の取るべき対策として
(1)過労死の実態の調査研究
(2)教育、広報など国民への啓発
(3)産業医の研修など相談体制の整備
(4)民間団体への支援――を列挙。
自治体や事業主には対策に協力することを努力義務とする。
 法律は超党派の議員連盟が議員立法で提出した。〔共同〕

過労死など国が調査し防止対策 法律成立
6月20日 NHK

過労死や過労自殺をなくすため、国が実態調査を行って効果的な防止対策を講じることなどを定めた法律が、
20日の参議院本会議で、全会一致で可決され、成立しました。
この法律は長時間労働や仕事上の強いストレスが原因で、死亡したり、自殺を図ったりした人、それに病気になって労災と認定された人が、
平成24年度、合わせて813人に上るなど、社会問題になっていることを踏まえ、過労死や過労自殺をなくすための国の取り組みを定めています。
具体的には国に対し、過労死や過労自殺の実態調査を行って効果的な防止対策を講じることや、遺族や、
過労で重い病気を経験した人などをメンバーとする協議会を設け、
協議会の意見を踏まえて、対策の基本方針を盛り込んだ大綱を策定し、閣議決定することなどを義務づけています。
法律は20日の参議院本会議で、過労死した人や過労自殺した人たちの遺族で作る団体の代表らが傍聴するなか、全会一致で可決され、成立しました。

過労死防止法成立前に遺族ら会見
6月20日 NHK

過労死をなくすため国が効果的な対策を講じることなどを定めた、いわゆる過労死防止法が20日成立する見通しとなり、
遺族たちが記者会見を開いて「過労死のない社会を実現できるよう今後も頑張っていきたい」と訴えました。
会見を行ったのは過労死や過労自殺の遺族のほか支援する弁護士などおよそ20人です。
「全国過労死を考える家族の会」の代表で、夫を過労自殺で亡くした寺西笑子さんは
「長年にわたって活動してきたが法律がようやく成立するということでとてもうれしいです」とあいさつしました。
そして、「大切な家族を過労死や過労自殺で失った遺族の教訓を生かしてほしいという思いで活動をしてきました。
法律の成立を1つの区切りとして、私たちの願う過労死のない社会を実現できるよう今後も頑張っていきたい」と述べました。
過労死防止法では過労死や過労自殺をなくすため国が実態調査を行って効果的な対策を講じることなどが定められていて、
法案は20日の参議院本会議で採決が行われ成立する見通しです。

[社説]過労死防止法案 働く人の心と体を守りたい
14.5.19読売

働き過ぎのために、命を落とす人が後を絶たない。労働環境を改善し、過労死を防ぐ対策を充実させる必要がある。
自民党が、過労死防止法案をまとめた。今国会に提出する。
過労死対策を国の責務と位置づけ、実態調査の実施を求めた点がポイントである。
具体的な防止策については、政府が大綱を作成して規定する。
民主党など野党6党も、既に同趣旨の法案を提出している。与野党は調整を急ぎ、成立を図ってもらいたい。
仕事による過労で脳や心臓の病気になり、2012年度に労災認定された人は338人に上った。2年連続での増加だった。
うつ病など精神疾患による労災認定も過去最多の475人に達し、前年より5割近く増えた。うち93人が自殺を図っていた。
パソコンやスマートフォンの普及に伴い、時間や場所にかかわりなく仕事ができるようになった。
それが労災認定の増加を招いているとの指摘がある。四六時中、仕事に追われれば、ストレスや睡眠不足をもたらしやすいからだ。
労災と認定される過労死は“氷山の一角”に過ぎないだろう。
実効性のある対策を講じる前提として、まずは健康被害の実態を把握しようという自民党の法案の狙いは理解できる。
ただ、法案が労働時間の短縮のあり方に触れていないのは物足りない。
過労死や過労自殺を防ぐには、長時間労働の是正を進めることが何より重要である。
他の先進国と比較し、日本人の労働時間は長い。週に60時間以上働いている人は、480万人に上る。
過労死の予備軍と言えよう。統計に表れない、賃金不払いのサービス残業も蔓延(まんえん)している。
大綱に時短の具体策をしっかりと盛り込むことが大切だ。
労働基準法の規定で、労使が協定を結べば、事実上、際限なく残業時間を延ばせる仕組みについても、再考が求められる。
法案は、企業に対し、政府の施策に協力する責務を負わせた。
政府の経済財政諮問会議と産業競争力会議は、労働時間ではなく、成果で働きを評価する新たな労働管理制度を提言した。
「長時間労働を助長する」との批判もあるが、一方で、遅くまで漫然と職場に残る非効率な残業を解消する効果も期待できよう。
早朝勤務の導入で、夜間の残業をなくし、時短につなげた企業もある。企業は生産性の向上と時短の両立に工夫を凝らすべきだ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

究極のメンタルヘルス対策

2014年06月25日 | 情報
究極のメンタルヘルス対策です。
それは、「働きやすい・働きがいのある職場」をつくることです。
「働きやすい・働きがいのある職場」では、メンタルヘルス問題は発生しない、のです。

厚生労働省は、新たなポータルサイトを開設しました。
「働きやすい・働きがいのある職場づくり」サイトです。
以下を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/chushoukigyou_kaizen/

以下は、アドバイスです。厚生労働省の新たなポータルサイトでは、触れていませんが。

参考になる事例がたくさん紹介されています。まず、一通り目を通してください。
御社の企業規模、業種、企業文化から、近い事例を探してください。
そして、まず、取り入れやすい事柄に挑戦してください。

ただし、残念ながら、そのままを真似をしても、良い結果は得られないでしょう。
それは、御社と事例の企業とは、その成り立ち、経営層の考え方、企業文化、従業員の構成、
企業の歴史、立地と規模等、中味は異なるからです。
「かたち」だけを真似ても、魂が籠りませんね。
例えば、O型の血液に、A型の血液は輸血できないようなものです。
ですから、究極のメンタルヘルス対策といっても、なかなか実現することは難しいのです。

しかし、偉大な創造は、「真似る」ことから始まるとも言われています。
事例を参考に、御社のスタイルに味付けできれば、御社のスタイルに転換することができれば、
はたまた、御社のスタイルに消化することができれば、
きっと、御社オリジナルの「働きやすい・働きがいのある職場づくり」が完成することでしょう。

参考までに、以下の報告書も読み合わせしてください。

「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査結果」
http://www.mhlw.go.jp/chushoukigyou_kaizen/investigation/result1.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正労働安全衛生法

2014年06月24日 | 情報
メンタルヘルス対策の充実・強化 について、確認しましょう。

以下、改正のポイントです。
1.医師、保健師等によるストレスチェック検査の実施を事業者(50人以上)に「義務付け」。50人未満は、努力義務。
2.検査の受診については、労働者の「任意」とする。(受診義務は、ありません)
3.事業者は、検査結果を通知された労働者の「希望」に応じて医師による面接指導を実施。
4.事業者は、医師の意見を聴いた上で、「必要な場合」には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならない。
5.施行期日は、公布の日から起算して、1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とする。

以下、改正内容を、厚労省HPより転載します。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-53.pdf

1.化学物質管理のあり方の見直し
○ 特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等について、
事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務付け。

2.メンタルヘルス対策の充実・強化
○ 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査の実施を事業者に義務付け。
○ 事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、
必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

3.受動喫煙防止対策の推進
○ 受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする規定を設ける。

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応
○ 特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等について、
事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務付け。

5.外国に立地する検査機関等への対応
○ 国際的な動向を踏まえ、ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないこととされている検査等を行う機関のうち、
外国に立地するものについても登録を受けられることとする。

6.規制・届出の見直し等
○ 建設物又は機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出(法第88条第1項)を廃止。
○ 特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加。

施行期日:公布の日から起算して、それぞれ6は6月、3・4・5は1年、2は1年6月、1は2年を超えない範囲内において政令で定める日(予定)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする