中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

最近の小職セミナー資料より雑感

2018年11月30日 | 情報

働き方改革法案が、ようやく成立し順次施行されています。
マスコミ報道では、長時間労働の削減と、同一労働同一賃金に焦点が当たっています。

長時間労働の削減ですが、例えば、安倍首相の1日の動向を新聞紙上で、確認してみましょう。
8:10官邸着、8:53東京・富ヶ谷の私邸着、私邸を出発するのは、8:10より30分くらいは早いでしょうから、
通勤?時間を含めた拘束時間は、13時間以上となります。
しかし、歴代首相は「働き過ぎ」とは言われません。
むしろ、マスコミは「まだ、働きが足らない」と叱責します。
首相は、「労働者」ではありませんが、働き過ぎで、精神疾患をり患したなどは、ここ数十年をみてもありませんね。
ということで、「ゲスのたわ言」ですが、まずは、首相の働き方改革が必要でしょうか。

安倍さんの例は極端でしたか?
しかし、働いているのは、労働者だけではないのです。所謂、個人商店、個人事業主の方々です。
例えば、ラーメン屋さん、
営業時間だけが働いている時間ではありません。
美味しいラーメンを作って、店を繁盛させるには、大変なご苦労があることでしょう。
そのためには開店前に、スープの仕込みをしています。しかも、毎日閉店後に、翌日分のスープづくりが始まるそうです。
スープづくりには5~7時間もかかるという紹介もありますね。いつ、寝ているのでしょうか?
例えば、すし屋さん
朝早くから、材料の仕入れをしなければなりません。それを店に持ち帰って、今度は仕込みです。
昼の営業を終えて一段落するのが午後2時ごろ、2時間ほど休息を取って、夜の営業です。
そして閉店して、片付けが終わるのは翌日の1時、2時だそうです。
休みは、1週間に1日でしょう。

 つまり、一般的な労働者に例えるならば、月150時間、200時間程度の残業は、珍しくないと想像できます。
しかし、このような、いわゆる自営業のみなさんには、メンタルヘルスのトラブルは少ないようです。

このような現象から、どのようなことが推測できるのか。
いわゆる自営業の方々と、労働者とでは、何が違うのか、違いを生じる原因は何か?
それは、個人的な見解ですが、「働く人」と「働かされる人」の違いではないかと考えています。
労働者=働かされる人、
安倍首相、自営業の方々=働く人、この違いではないかと。

ただし、1次産業のなかでは、水産業に携わる方々は、精神疾患の罹患率が、
労働者の中でも極めて高いとされているIT業界より高いという数字が紹介されています。
水産業の皆さんは、長期間の遠洋漁業の関係者が多いようです。
長期間にわたり、船という閉鎖的な空間に留まると、人間関係にいろいろなトラブルが生じるのだろうということは、
容易に想像できます。このことは、小職の推論の傍証にもなります。

再掲になりますが、以上の小職の推論を、学問的に追及をされているのが、「ジョブクラフティングJob Crafting」の研究でしょう。
現在、東京大学大学院医学系研究科の博士課程に所属されている櫻谷あすか氏の講演を聞きました。
やらされ感をやりがいに変える手法、即ちワークエンゲイジメントを高める手法が、
「ジョブクラフティングJob Crafting」であると。
ジョブクラフティングとは、「個々人が仕事や人間関係を物理的・心理的・認知的に変化させること」と定義されました
(Wrzesniewski and Dutton,2001)。

即ち「働く人が自ら働き方に工夫を加えること」。
そして、ジョブクラフティングは、
「作業クラフティング(仕事のやり方への工夫)」
「人間関係クラフティング(周りの人への工夫)」
「認知クラフティング(仕事の考え方への工夫)」から、成り立っているそうです。

 https://www.tomh.jp/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%8D%94%E5%8A%9B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%8B%9F%E9%9B%86%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B/%EF%BC%93-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%BB%8B%E5%85%A5%E7%A0%94%E7%A9%B6/

ジョブ・クラフティング介入研究
担当者連絡先
櫻谷あすか(東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野・博士課程院生)
e-mail: asuka-tky@umin.ac.jp

 

 

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就業規則を例示

2018年11月29日 | 情報

うつ病等の精神疾患をり患した労働者が、職場に完全復職するには、
休職期間と同じくらいの時間がかかるというのが、専門家の意見です。
ところが、職場に復職してから元の業務に戻るまでの期間、所謂猶予期間は、6か月では長すぎる、
1~3か月が適当というのが、大方の専門家の意見、アドバイスです。
しかし、小職は、従来よりそれでは短すぎるという考えを主張してきました。
具体的には、6か月から1年間程度と考えています。
もちろん、軽症の場合は1~3か月程度で十分ということもありますが。

さて、以下の記事によると、精神疾患と「がん」とは前提条件が異なると言われてしまったら、先に進まないのですが、
敢えて言わせてもらえれば、「復帰後1年間は1日2時間程度の勤務」には、違和感を覚えます。
もしそうならば、精神疾患の場合にも、職場に復職してから元の業務に戻るまでの期間について、
せめて6か月くらいの猶予があってもよいのではないでしょうか。
併せて、当局には、精神疾患についても治療と仕事の両立を図るモデル就業規則を作成していただきたいと考えます。

<厚労省研究班>がんと仕事の両立、就業規則を例示
11/18(日)  毎日

がんになった労働者の3分の1が退職を余儀なくされるなか、厚生労働省の研究班が、
治療と仕事の両立を図るモデル就業規則を作成した。
何カ月休職すれば復職できるのかなど、研究や患者の経験を基に最適な働き方や会社の支援態勢を示している。
働くがん患者の支えになりそうだ。
「がん患者の就労継続及び職場復帰に資する研究班」の遠藤源樹班長(順天堂大准教授)らが
弁護士や社会保険労務士などの監修でまとめた。大手飲料メーカーなど十数社が試験運用を申し出ている。
厚労省が2016年にまとめた資料では、がんになった労働者の約34%が依願退職や解雇されている。
遠藤准教授が患者約1300人に行った追跡調査では半年の休職で約半分、1年で6割がフルタイムで職場復帰しており、
モデル就業規則の導入で、仕事を継続できる人がさらに増えることが期待される。
企業にとっても、雇用継続のための具体的な手法が書かれており、役に立つ。
「がん罹患(りかん)社員用就業規則標準フォーマット」の名称で、通常の就業規則に加えて運用する。
患者本人の申請に基づき支援を開始。社内の「両立支援担当」を窓口にする。
会社は休職後、段階を踏んで完全復帰を目指す「サポートプラン」を提示し、
データを基に、がんの種類ごとに最適な休職期間を設定する。
復帰後1年間は1日2時間程度の勤務にして、テレワーク、半日・時間休暇、通院休暇も認める。
また、休職が出た職場への人的支援もする。
通勤ラッシュに耐えられなかったり、1日5、6回のトイレ離席や分食が必要だったり配慮が必要な場合もある。
そのため、復帰後の生活について他の社員の理解を深める。退職する場合も再雇用制度を準備する。
健康と雇用の関係に詳しい小島健一弁護士は「単なる復職支援にとどまらず、
一定期間配慮すれば労使ともうまくいくことをデータや個別事例を根拠に示している
障害や病気を持つ人の就労拡大が求められる時代に意義深い」と話している。

 (参照)平成29-30年度 厚生労働科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業 (課題番号:H29-がん対策-一般-011)
「がん患者の就労継続及び職場復帰に資する研究」若尾班 高橋グループ

https://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/05survivor/05survivor_01.html

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「身体」障害者に限定

2018年11月28日 | 情報

毎日新聞の調査報道です。
障害者雇用率の不正に続いて、行政としての抑々の在り方が問われるような結果です。

正職員採用 35道府県が「身体」障害者に限定
毎日新聞2018年11月26日

「精神・知的障害者」排除に
全国都道府県の正職員採用試験の障害者枠について、障害者雇用促進法では精神(発達障害を含む)
・知的障害者の雇用も義務づけられているにもかかわらず、35道府県が身体障害者に限定していた。
毎日新聞の調べで判明した。障害者団体は「精神・知的障害者を行政が不当に排除している」と批判している。
障害者雇用を巡っては、中央省庁などによる水増しが問題になっている。
毎日新聞は全国47都道府県の正職員採用時の障害者枠を調べ、担当者に確認した。
その結果、身体障害者だけを対象にしているのが北海道や東北、関西、九州地方など35道府県
▽身体・精神障害者だけが埼玉、静岡、福岡の3県▽身体・知的障害者だけが京都、愛知、岐阜、三重の4府県だった。
一方、法律の規定通り3障害全てを対象にしているのは東京、神奈川、新潟、鳥取、島根の5都県だった。
たとえば、障害者の雇用率が低い山形県は募集要項に「身体障がい者対象」と記載
徳島県も「身体障がい者採用」と限っていた。
福島、福井、三重の各県は「法の趣旨に基づき、身体障がい者の雇用促進を図る」と注釈を付けていた。
限定している理由を聞いたところ、「特にない」(富山、高知両県)▽「検討せず今に至った」(山梨県)
▽「身体障害者はインフラ整備で健常者と同じ仕事ができるが、精神・知的の方は難しい」(沖縄県)などと回答した。
一方、鳥取県は2016年度から、東京都は昨年度から、神奈川、新潟、島根の各県は今年度から、
精神・知的障害者にも対象を広げた。

精神障害者らでつくる「全国精神保健福祉会連合会」(本條義和理事長)は
「在宅勤務をしてもらうなど工夫はできるはずだ」と話す。
障害者問題に詳しい東俊裕弁護士は「やむを得ない理由もなく特定の障害者を採用の入り口で除外することは、
憲法が保障する『職業選択の自由』とその機会を奪う不当な差別に当たる
」と指摘する。
中島隆信・慶応大教授(経済学)は「障害者雇用で重要なのは、そこで働く人の仕事の質や満足度、
それを評価できる仕組みだ
」と注文している。【上東麻子、塩田彩】

門戸開くべきだ
厚生労働省障害者雇用対策課の話 都道府県によって温度差があるのは事実。
公平採用の観点から広く門戸を開くべきで、総務省と協力しながら対応を検討したい。

障害者雇用促進法
1960年に施行された身体障害者雇用促進法が前身。
対象が全ての障害者に拡大されたことに伴い、87年、現行法になった。
改正により98年7月、国や地方自治体、民間企業に知的障害者の雇用が義務づけられた。
精神障害者も4月から義務化された。国や地方自治体、民間企業に一定割合の雇用を求め、
雇用率は4月から国と自治体が2.5%、民間は2.2%に引き上げられた。
民間が未達成の場合は納付金を支払わなければならないが、国や自治体の規定はない。


愛知、共に考え働く 08年から知的障害者を採用
毎日新聞2018年11月26日

精神・知的障害者の多くが「門前払い」されていた全国都道府県の障害者雇用枠。
他の地方自治体が二の足を踏む中、愛知県は2008年から知的障害者を受け入れている。
「これは名古屋コーチン、こっちは白色レグホンです。落とさないように卵の集荷は気を使います」
同県長久手市郊外にある県農業総合試験場の鶏舎。
10年前から働く男性(29)が、手際良く卵を仕分けながらケースに収めていく。
知的障害者としての採用第1号だ。卵の数を計算して用紙に記入し、作業車を運転して集荷場へ。
約1000羽の世話を一人で担う。「最初は戸惑ったが、分かりやすく教えてくれた。
仕事は自分に合っているので続けたい」。
自宅通勤で、給与から親に食費などを払い、残りは自分の携帯電話代や生命保険代、趣味などに使う。
県によると、厚生労働省から10年以上前、知的障害者を雇用するよう要請があったという。
図書館の図書整理、県庁や出先機関の一般事務など、単純で繰り返し作業が多い職場で雇用枠を確保している。
給与などの待遇は健常者と同じだ。
一方、精神障害者は「体調に波があり、知的障害者とは別の難しさがある」として、今のところ正職員の採用枠はない。
上司の中村和久・養鶏研究室長は言う。「自分のペースで作業でき、障害のある人もなじめる環境。
判断が必要な時は一緒に考え、会話している」【上東麻子】

20年以上前に雇用義務化 対策を怠ってきた自治体
障害者雇用促進法は、国や地方自治体について推進する立場と規定しているが、
全国の35道府県が精神・知的障害者を「門前払い」にしていた。知的障害者の雇用義務化は20年以上前だ。
精神障害者についても4月の施行までに周知期間が5年間あったのに、各道府県は対策を怠ってきた。
法律には2013年の改正で「差別禁止」「合理的配慮の提供義務」が盛り込まれた。
応募や採用では、職務内容に関して合理的な理由がないのに障害がある人とない人を区別することを禁止。
視覚障害者の採用試験を点字で実施したり、
試験内容を知的障害者に理解しやすくしたりする「合理的配慮」が義務づけられた。
各自治体はこの合理的配慮を提供し、障害者が働ける環境を整えることが求められる。
法定雇用率の引き上げに伴い、民間企業で働く障害者は過去15年間で約49万6000人に倍増した。
しかし、中央省庁などの雇用水増し問題や、都道府県が採用時に「自力通勤」などの不適切な条件をつけていたことは、
法律の実効性に疑問を投げかけた。
法定雇用率は、これまで非正規職員を雇うことで達成されてきた面が大きい。だが、それでは障害者の自立は望めない。
長く働き続けられる職場が必要だ。障害者一人一人に適した職場環境をつくることは、誰もが働きやすい社会につながる。

 

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労災の認定基準や運用の実態が乖離している

2018年11月27日 | 情報

労災認定受け訴訟取り下げ
2018年11月13日 朝日

看護師自殺、母親「医療現場の実態知って」

KKR札幌医療センター(札幌市豊平区)の新人看護師杉本綾さん(当時23)が2012年に自殺したのは、
長時間労働でうつ病を発症したことが原因だとして、母親(55)が国に対し労災を認めない
決定を取り消すよう求めた訴訟の口頭弁論が12日、札幌地裁(岡山忠広裁判長)であった。
国側が今年10月に自ら決定を取り消して労災と認めたことから、
母親は12日の弁論で訴えを取り下げを前に法廷で意見陳述した。
「夢と希望にあふれた看護師が自ら命を絶たなくてはいけなかった医療現場の実態を知って欲しい。
日本が働きやすく改善されたとき、本当の意味で綾の努力が認められる」などと思いを語った。
母親によると、労災認定の報道を受け、SNS上には「時間外労働なら自分の方が200時間している」といった
書き込みがされた。母親は「自分の方こそ助けて欲しい」という悲鳴だと受け止めた。
誰に助けを求めたら良いかわからない辛さを感じたという。
母親は「日本中で超長時間労働が当たり前のようになっている現実がある。
国は、労災の認定基準や運用の実態が乖離(かいり)していることを認識して欲しい。
私のような思いをする人を出したくない」などと訴えた。
訴状などによると、杉本さんは12年4月から勤務。
長時間にわたる時間外労働が続き、帰宅後や休日も勉強に追われ、12年12月に自宅で自殺した。
弁護団によると、1カ月の時間外労働が100時間超となる期間が少なくとも2回はあったなどとして、
今年10月26日付で労基署から遺族補償給付の支給決定がされた。
母親は今後、病院側に損害賠償を求める訴えを起こす。

  

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制度動かしたが「対象外」 (11.16)

2018年11月26日 | 情報

非常勤の労災、制度動かしたが「対象外」 北九州の遺族
2018年11月16日 朝日

非常勤職員やその遺族が労災認定を請求することを北九州市が認めてこなかった問題で、
請求できる仕組みを整えるよう求めた国の通知を受けて同市が制度を改正しながら、改正前の事案は対象外と定めていた。
自ら命を絶った元非常勤職員の遺族の訴えがきっかけで国が動いた経緯があるが、この遺族らは依然として請求できないままだ。
同市の非常勤職員だった際にうつ病を発症し、退職後の2015年に命を絶った森下佳奈さん(当時27)の遺族は、
市に労災認定の相談をしたが請求を拒まれ、市に補償を求める訴訟を福岡地裁に起こしている。
母親の眞由美さん(56)が今年7月に野田聖子総務相(当時)に経緯を伝える手紙を送ったところ、
野田氏から制度の見直しを確約する返事が届いた。
総務省は7月20日付で全国の自治体に通知を出し、
条例施行規則に非常勤職員や遺族からの労災認定の申し出(請求)ができることを明示するなど求めた。
両親はその後、野田氏に面会して謝意を伝えた。
総務省によると、自治体の非常勤職員(現業部門などを除く)の労災認定制度は、
自治体が責任を持って把握する「探知主義」をとる。自治体が労災事案かどうか検討しない場合、
非常勤職員側の請求手続きについては不明確で、自治体によって対応が分かれていた。
総務省の通知を受けて、北九州市も10月26日付で条例施行規則を改正した。
だが、改正以前に発生した事案については対象にしないとする付則を定めていた。
市は取材に「通知には『より適正な運用を図るため』とあるが、市として誤った運用をしてきたとは認識していない。
法令の改正で施行日以降を対象にするのは一般的なことだ」と答えた。
また、北橋健治市長は14日の定例会見で「(森下さんの事案は)裁判で係争中で、あえて対象としていない」と述べた。
総務省は「非常勤職員や遺族と自治体が争うような事態をなくし、
より適切な救済のために通知を出した」とする一方で、「通知を受けての運用は各自治体の判断だ」とした。
眞由美さんは市の対応について「裏切られた思い。同じ立場の人たちも切り捨てられることになり、残念だ」と話した。

労働法に詳しい脇田滋・龍谷大名誉教授の話
自治体の非正規職員の労災認定手続きはこれまで不明確で、明らかに不備だった。
その是正のために総務省が通知を出したのに、過去にさかのぼって適用しない北九州市の対応は、
不備によって生じた不利益を放置するもので、妥当ではない。過去の事例についても権利が回復されるべきだ。

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