中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

50人未満の事業所(第4編)

2012年06月29日 | 情報
「50人未満の事業所」については、3回にわたって問題点を指摘しました。
その連載において、行政も問題を意識して対策を検討中であると記載しましたが、
行政側の考え方が、労働新聞(H24.6.25)に掲載されましたので、該当部分を転載します。
構想の早期実現を期待したいですね。

厚労省安全衛生部計画課長 高真一課長筆

安全衛生対策の新展開
5.MH対策を担う人材の育成
第180回国会で継続審議中の「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」は成立していないが、
成立してMH対策が充実・強化されることとなれば、それを担う人材の育成が不可欠である。
この点に関し、平成22年12月22日の労働政策審議会建議「今後の職場における安全衛生対策について」に
おいては、以下のとおりとされた。
(1)「新たな枠組み」(注:労働安全衛生法の改正によって導入される、ストレスチェック+面接指導を
基盤とする新たなMH対策)に対応する産業医の体制は必ずしも十分でないことから、
産業医有資格者、MHに知見を有する医師等で構成された外部専門機関を、一定の要件の下に
登録機関として、嘱託産業医と同様の役割を担うことができるようにする。

(2)国は、50人未満の小規模事業場の労働者の健康管理を担っている地域産業保健センターにおいて、
MHに対応可能な医師・保健師を確保する等、機能を強化すべきである。

(3)MH不調者に適切に対応できるよう、産業医、意見を述べる医師等に対して、関係の団体とも
協力して職場におけるMH対策等に関する研修を実施し、必要な知見等を付与するとともに、
必要な場合には適切に専門医につなげることができるようにする。

このうち、特に(1)について、安全衛生行政では、改正労働安全衛生法成立後に、
①労働安全衛生法における産業医制度を維持した上で、
②産業医が、MH対策の新たな枠組みへの対応その他の健康管理を行うため、一定の要件の下に、
他の医師、保健師その他専門職を活用することを可能とすることとしている。
「一定の要件」の詳細については、今後検討し、労働政策審議会に諮り制定することとなるが、
例えば、①契約事業場数に一定の制限を加える、②国が定期的に監査し、質を確保する、
③スタッフに必要な研修を実施させる、こと等が考えられる。





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リワークとは

2012年06月28日 | 情報
前回の続きです。
「リワーク」(Re-Work)とは、ある程度まで回復した休職中のメンタルヘルス不調者を対象に、
復職に向けたウォーミングアップを行うことをいいます。
いきなり職場へ戻って働きはじめるのではなく、専門の公的機関や医療機関などに通い、
オフィスに似た環境で実施されるさまざまな復職支援プログラムを通じて再発リスクを軽減。
療養生活から本格的な職場復帰へ、無理なくスムーズに移行させるのがねらいです。

うつ病などのメンタルヘルス不調によって、長期休業を余儀なくされた人の場合、
症状がある程度落ち着いても、勤務への根強い不安から、本格的な職場復帰までにかなりの時間を要することがあります。
近年は、大企業を中心に支援体制の整備が進み、例えば「ならし勤務」など正式な職場復帰の前に
ワンクッションを置く制度の導入も広がりつつありますが、それでも復職へのハードルは周囲が考える以上に、
あるいは本人が自覚する以上に高いというのが実情です。復帰を焦ると急激な環境変化から、
病気を再発させてしまうケースも少なくありません。
自宅での療養からいきなり会社に戻ると、通勤や業務によって大きなストレスが一気にかかり、
せっかく戻りつつあったメンタルヘルスを崩しやすいのです。

そこで注目されているのが「リワーク」。
メンタルヘルス不調者が、休職と復職の間のつまずきやすい“段差”を無理なく、
着実に昇り切れるよう一種のリハビリテーションを行うわけです。毎日の生活リズムを整えられるか、
通勤ラッシュに耐えられるか、集団に慣れて集団の中で協働できるか、人間関係にうまく対処できるか、
友人や仲間を作れるか、適切なコミュニケーションがとれるか、業務の遂行に伴うさまざまな課題に対応できるか
――「リワーク」のプログラムでは、こうした“負荷”に心と体を少しずつ慣らしていくことによって、
社会生活や就労へのスムーズな適応を促します。

以上、http://jinjibu.jp/keyword/detl/485/より転載しました。

拙著では、病気が回復して復職する前のケアとして、リワーク施設での職場復帰訓練と、会社での試し出勤制度による
就業訓練の、2段階による復職訓練を提案しています。
うつ病をはじめとする精神疾患の罹患者が復職するには、細心の注意と周到な復職ステップが必要です。
なぜなら、「うつ病」の場合、1回目の再発率が50%、2回目の再発率が70%、3回目の再発率が80%
というデータ(アメリカ精神医学会)があるからです。
50%の人が再発して、再発を繰り返すほど再発率は高まっています。慎重な対応を訴える理由がここにあります。

もちろん、「うつ病」にはり患者一人一人の重症度が異なりますので、軽症の方は、ここまで慎重にしなくても
大丈夫な場合があります。主治医の診断・指示に従い、1日も早い回復、職場復帰を祈っています、ただし慎重に。



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NHKで紹介されたリワーク施設

2012年06月27日 | 情報
NHKの6月23日夜7時のニュースで、リワーク施設の紹介がありました。
NHKでは5月に次いで2度目の紹介です。本ブログでの紹介もこれで2度目になります。

紹介されたのは、退職を余儀なくされた人の再就職を専門的に支援する施設で、
施設の名は「ハビトゥス市ヶ谷」(東京・新宿区)です。
履歴書の作成や面接の仕方を指導するなどして、再就職を支援しようというもので、現在14人が利用しているそうです。

今回の放送で注目したのは、利用者が再就職の面接で、
あえて「うつ病の経験者」であることを伝えることを選択したことです。
その方は、施設の利用者で初めて再就職ができたそうですが、
なぜ、「うつ病の経験者」であることを伝えたのでしょうか。
それは、ご本人の過去の体験から「うつ病の経験者」であることを隠して再就職しても、
長時間残業や緊張を強いられる高度な業務に耐えられず、結局うつ病を再発してしまうという危機感があったからです。
「うつ病の経験者」であることを伝えたことのより、再就職後は、会社の配慮もあって順調に仕事ができているそうです。

ここで、「うつ病の経験者」であることを、履歴書に記載しなくても、経歴詐称にならないのか、という疑問があります。
もちろん、履歴書に学歴などを偽って記載すれば、経歴詐称になります。
しかし、うつ病を経験していても、病気から回復していれば
履歴書に記載する必要はありません。記載しなくても経歴詐称にはなりません。念のために。
ですから、通常は、「うつ病の経験者」であることを、履歴書に記載しないのですね。

最後に、リワーク施設について簡単に説明します。
なお、詳しくは、拙著『中小企業の「うつ病」対策』を参照してください。

リワーク施設には、公的な施設と、私的な施設があります。
代表的な公的機関に、高齢・障害者雇用支援機構のリワーク支援があります。
全国47都道府県に設置されている、地域障害者職業センターで行われます。
利用料は無料で、プライバシーも保護されます。

民間の施設としては、うつ病リワーク研究会登録のリワーク施設が代表的でしょう。
登録施設は、以下を検索してください。
http://www.utsu-rework.org/
心配なのは、民間の施設ですから利用料ですが、殆どの施設は健康保険が適用になりますし、
自立支援医療制度が利用できれば、1割負担です。詳しくは各施設にお尋ねください。



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管理職は短命?

2012年06月26日 | 情報
毎日新聞より

30~50代の男性のうち、会社役員や部課長ら「管理職」と医師や教員ら「専門・技術職」の死亡率が
2000年ごろを境に急激に高まり、事務職など「その他の職種」の平均を上回っていることが分かった。
働き盛り世代の身辺にどんな危機が迫っているのか。

北里大の和田耕治講師(公衆衛生学)らが3月9日付の英医学誌ブリティッシュ・メディカル・ジャーナルに論文を発表した。

和田さんらは、人口動態統計や5年ごとの国勢調査を基に、
職種を(1)専門・技術職(2)管理職(3)その他の職種(事務、販売、労務職など)に分類し、
それぞれの死亡率(10万人当たりの死亡者数)を分析した。
その結果、3グループとも1980年以降、死亡率は低下傾向だったのに対し、
00年には管理職の死亡率が95年の1.6倍、専門・技術職は1.4倍に跳ね上がり、その他の職種の平均を上回った。
死因のうち増加が目立ったのは肺・大腸のがん、さらに自殺だ。
00年の肺・大腸がんによる死亡率は、その他の職種では95年より低かったが、管理職と専門・技術職では1.3~1.7倍に。
自殺による死亡率も、その他の職種の1.4倍に対し管理職は2.7倍、専門・技術職は2.3倍に上昇した。
生活習慣とも関わるがんが死亡率を高めた原因について、
産業医の経験もある和田さんは「管理職の人の方が肥満や飲酒、運動不足が多いという報告がある。
多忙を理由に医療機関に行かないなど『診断の遅れ』も背景にあるのではないか」と推測する。
欧米の先進国では、生活管理への意識が高い管理職や専門・技術職の方が、
生産現場などで働く「ブルーカラー」より死亡率が低いというのが「定説」とされてきた。
今回のデータから「日本特有の健康格差の逆転が起きている可能性がある」と和田さんは言う。

死亡率に「異変」のあった95年から00年にかけて、日本の労働環境は激変した。
97年に山一証券が破綻するなど企業の倒産が相次いだ。大規模なリストラが現実のものとなり、
年功序列や終身雇用制度も崩れ、成果主義が導入された。
管理職には、職場の仲間を切らねばならないというストレスや、次に職を失うのは己では、
との不安が重くのしかかった。自殺者数が急増し初めて3万人を突破したのは98年だ。
「そもそも中高年は『心の危機』を抱えやすい時期。組織で上の立場に行けば行くほど周囲に相談しづらくなる。
それが問題を悪化させる一因になっているのではないか」。
そう指摘するのは、「中高年自殺」などの著書がある筑波大の高橋祥友教授(精神医学)だ。
高橋さんによると、米国では、企業トップが専属の臨床心理士や精神科医を持つケースも多い。
「まずは言葉にして誰かに聞いてもらうこと」と助言する。
和田さんは「管理職や専門職が疲弊すれば組織は回らなくなる。
健康は自分が守るとの意識を持つことが大切」と説き、
今回の調査結果を「日本人の働き方を考えるきっかけにしてほしい」と言う。
本当に病院にも行けないほど忙しいのか。「管理職受難」の時代を乗り切るには、意識改革が求められているのかもしれない。
(以上、記事より)

以下は、職場におけるメンタルヘルス対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/より転載しました。

管理職とされる社員は、記事にもある通り組織の上にいけばいくほど周囲への相談がしにくい課題を多く抱えるようになり、
また飲酒の機会も増え、仕事量も多いことから運動不足にもなりがち。
がんの発症と自殺が多いという結果になっていますが、いずれも原因として考えられるのは「ストレス」ではないでしょうか。
過度のストレスがかかると、がんの発症にも影響するでしょうし、精神的にもまいってしまいます。
一説には、電車がホームに入ってくる瞬間に、衝動的に電車に飛び込みたくなる症状を抱える人もいるとか。
また管理職の方には、自分でなければできない、自分でやった方が早いと、
仕事を他人にふれず自分で抱える人が多いように感じます。
組織を運営し仕事の采配をするのも管理職の役目ですが、この辺りも管理職のストレスを増やしている要因のように思えます。

筆者が勤務していた企業においても、「管理職は、定年退職後の余命が短い」、と専らのうわさになっていました。
事実だったのですね。


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過労死「企業名開示を」

2012年06月25日 | 情報
 少し古くなった情報ですが、過労死に関わった企業名を開示するよう求めた裁判で、
大阪地裁は、労働局の決定を取り消し、原告の訴えを認めました。
企業にとっては、リスクマネジメント、コンプライアンス等の観点から
対岸の火事では済まされない事例となっています。

2011.11.11朝日新聞より

社員が過労死した企業名の情報公開をめぐる行政訴訟の判決が10日、大阪地裁であり、
田中健治裁判長は大阪労働局の不開示決定を取り消した。
原告側によると、過労死をめぐって企業名を開示させる司法判断は初めてという。
 訴えたのは「全国過労死を考える家族の会」代表で、京都市在住の寺西笑子(えみこ)さん(62)。
厚生労働省が時間外労働などの過労死基準を設けた後の2002~08年度を対象として、
情報公開法に基づき、大阪労働局管内で過労死認定された社員のいる企業名の開示を09年3月に求めた。
労働局が「個人名が特定される恐れがある」などと不開示を決めたため、同年11月に提訴した。
 判決は、企業名が開示されても、その企業で労災補償給付を申請した社員名など具体的な情報を得ることは
一般には不可能で、個人を特定することはできないと指摘。
「開示されれば、取引先の信用を失うなど社会的信用を著しく低下させる」との労働局側の訴えについても、
「抽象的な可能性に過ぎない」と退けた。
そのうえで、「(企業名は)有意な情報といえ、行政庁は開示すべき義務を負う。不開示決定は違法」と判断。
企業名が記載された文書が存在しない04年度分を除き、6年分の文書の不開示決定を取り消した。
 判決後、大阪労働局は「判決内容を検討し、関係機関とも協議したうえで対応を判断したい」との談話を出した。
■遺族「社会で監視を」
「これで企業が本気になって、過労死対策に取り組んでくれれば」。
判決後、大阪市内で記者会見した寺西さんは力を込めた。
1996年2月、飲食チェーン店長だった夫(当時49)を長時間労働による過労自殺で亡くした。
「この死を教訓に、過労死のない社会になってほしい」との思いから、遺族の支援などに取り組む
「全国過労死を考える家族の会」に入り、08年から代表となった。
寺西さんは「企業名を見て、就職先として見直す人もいるだろう。社会全体で企業の姿勢を監視したい」と話した。
会見に同席した寺西さんの代理人、松丸正(ただし)弁護士も判決について、
「企業名を開示し、社会的批判を受けるようにすることで過労死をなくす、
という強い決意が示されている」と評価した。(岡本玄)

なお、現在国は、判決を不服として大阪高裁に控訴しています。因みに、厚労省は、
過労死認定件数を公表していますが、企業名については、「個人が特定される恐れがある」として開示していません。
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