中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

服薬自殺未遂者の調査結果

2016年01月29日 | 情報

「薬の過量服用で自殺未遂などを図って入院した際に精神科医の診察を受けた人の方が、
受けなった人よりも、再び過量服用する割合が低い」。
貴重な調査結果ですね。
このような結果をかみしめながら、メンタルヘルス対策に取り組まなければならないと、自戒しています。

『服薬自殺未遂 繰り返さないで』=東大調査=
日経 16.1.19

『精神科医の診察 重要』=実施率は44%どまり=
薬の過量服用で自殺未遂などを図って入院した際に精神科医の診察を受けた人の方が、
受けなった人よりも、再び過量服用する割合が低いことが18日、東京大学の調査で分かった。
精神科医による診察の実施率は全体の44%だった。
専門家は「診察率はまだ低い。 
自殺を繰り返させないため、精神科医は診察の有効性を理解し、患者に接してほしい」としている。
日本臨床救急医学会が2009年にまとめた自殺未遂患者への対応の手引は、
自殺を繰り返すのを防ぐため、精神科医ら専門家が診察して原因や背景を聞くことを推奨している。
国内外の他の診療ガイドラインも同様の対応を勧めている。
東大の研究グループが、睡眠薬などの過量服用で救命救急センターに搬送された患者のうち、
2010年7月~13年3月に退院した2万9564人を調査したところ、
精神科医が診察したのは1万3035人(44%)だった。
精神科がある大学病院などの救命救急センターに搬送された女性や統合失調症などの患者が多かった。
また精神科医の診察を受けた患者と受けなかった患者から、
年令や服用した薬の種類などの属性が似ている患者をそれぞれ7938人抽出。
過量服薬で再入院した割合を比較したところ、診察を受けた患者は7.3%(582人)だった一方、
受けなかった患者は9.1%(722人)で「統計的に意味ある差が出た」(同グループ)。
研究グループ代表の金原明子・東京大特任助教(ユースメンタルヘルス)は
「自殺未遂者が再び自殺を繰り返さないようにするためには、
救急医療時に精神科医の診察が重要だということが研究結果から示された」と分析している。

『自殺者なお年2万5000人』=厚労省、対策を強化=
年間約2万5千人に及ぶ自殺を少しでも食い止めようと、厚生労働省は対策を強化する。
悩みを抱える人からの電話相談などに応じる「地域自殺予防情報センター」を来年度末までに
現在の約30カ所から倍増させるほか、自殺を図った人が再び試みるのを防ぐためのモデル事業も始める。
厚労省研究班のこれまでの調査で自殺未遂者は6カ月以内に再び自殺を試みることが多いことが判明。
モデル事業では、日本臨床救急医学会の診療ガイドラインなどを参考に、
救急搬送された未遂者の入院時から退院後約6カ月までの間、精神科医ら専門家が悩みを聞き出したり、
自殺願望の原因を探ったりするカウンセリングを行う。

過量服薬による入院患者と精神科医による診察の関係(東京大学HP)

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/utokyo-research/research-news/psychiatric-intervention-and-repeated-emergency-admission-due-to-drug-overdose.html

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自殺者数、6年連続で減少

2016年01月28日 | 情報

記事中には、「かかりつけ医らによる、うつ病患者の早期発見と治療につなげる対策などが奏功したのではないか」とあります。
とはいえ、減少したと喜んでいる数字ではありませんね。
「健康問題が1万953人で最多」とありますから。


自殺者数、6年連続で減少 15年2万3971人 
 2016/1/15日経

2015年の全国の自殺者は前年と比べて1456人(5.7%)減の2万3971人で、
6年連続の減少となったことが15日、警察庁の集計(速報値)で分かった。
3万人を下回ったのは4年連続。18年ぶりに2万5千人を割り込んだ。
15年1~11月の集計を内閣府が分析したところ、動機別では「健康問題」の減少が最も多く、
「かかりつけ医らによる、うつ病患者の早期発見と治療につなげる対策などが奏功したのではないか」(自殺対策推進室)としている。
年間の自殺者数の内訳は男性が1万6641人(前年比745人減)、女性が7330人(同711人減)。
都道府県別で増加率が高かったのは、岡山(19.0%)、石川(17.1%)、熊本(10.3%)。
減少率が高かったのは高知(36.2%)、徳島(23.1%)、山梨(20.2%)だった。
年間の自殺者は、警察庁が統計を取り始めた1978~97年は2万~2万5千人台で推移。
景気低迷が深刻化した98年に3万人を超え、14年連続で3万人台を記録していた。過去最悪は03年の3万4427人。

自殺者、18年ぶり2万5千人下回る 6年連続減少
2016年1月15日 朝日

昨年1年間に自殺した人は2万3971人(速報値)で6年連続の減少となり、1997年以来18年ぶりに2万5千人を下回った。
男性が7割を占めた。警察庁が15日に発表した。
78年から統計を取り始め、最も多かったのは2003年の3万4427人。
10年から減少を続け、12年から3万人を下回っている。昨年は、前年より1456人(5・7%)少なかった。
都道府県別では秋田、群馬、石川、三重、和歌山、島根、岡山、山口、熊本、沖縄の10県が前年より多かった。
人口10万人あたりの自殺者は多い順で、秋田26・8人▽島根25・1人▽新潟24・9人だった。
統計を分析している内閣府によると、昨年1~11月の自殺者2万2171人の動機(1人につき三つまで選択)は
「健康問題」が1万953人で最多だった。
「経済・生活問題」「家庭問題」が続いた。東日本大震災に関連した自殺者は前年同期に比べ1人多い22人。
県別は福島19人、岩手2人、宮城1人だった。
内閣府は「全体として減少傾向にあるが、依然として多い。対策を続けていく」としている。

平成27年の月別の自殺者数について(警察庁HPより)https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/H27_tukibetujisatushasuu_sokuhouchi.pdf

 

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健康診断を受けぬ従業員

2016年01月27日 | 情報

これまで、会社側の問題を紹介してきましたが、本日は従業員側の問題です。
会社には、健康診断の実施義務があります。
一方で、従業員には、健康診断の受診義務があります。
従って、健康診断の受診率は、100%でなければなりません。100%になるはずです。
ところが、現実は100%にならないのです。
健康管理部門の担当者が、必死に努力しても(決して、オーバーな表現ではありません)、
健康診断を受診しない従業員が、どの企業、事業所にもいるのです。
しかし、労働者が健康診断を受診していないと、労働者に健康上のトラブルが生じた場合、
会社側は安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
しかも、理由を問わず会社側の責任を問われます。ご注意ください。
参考となる資料が見つかりませんでしたので、過去のブログ記事から紹介します。
同様な対策を講じている事例を、数例耳にしましたが、効果はてきめんのようです。

(参考)健康診断受けぬ社員、上司賞与も減額
12.12.27

 2012年12月24日 読売新聞より
コンビニエンスストア大手ローソンは、社員が健康診断を受けなかった場合、
社員と直属の上司の賞与(ボーナス)を減額する制度を2013年から導入する。
社員の健康維持によって業務の効率を上げるのが目的で、同社は「人件費の削減が目的ではない」と説明している。
同社は13年春の健康診断を受けなかった社員に対し、まず3回程度、受診するよう促す。
それでも14年2月までに受診しない社員に対して、14年5月末に支給されるボーナスの15%分、
その上司は10%分を減額する措置を取る。
同社は年に1回、春に健康診断を行っているがしかし、定期健康診断を受診しないとボーナスを減額する措置には問題もあります。
多分、記事のようにストレートに結びつけるのではなく、ボーナスは業績給の性格がありますから、
業績評価の一部に「定期健康診断の受診」があって、
定期健康診断を受診しない従業員は、この項目が零点となり、結果としてボーナスが少なくなるという、ことなのでしょう。
また、上司まで類が及ぶのは、どうなのでしょうか?これも上記と同じように、直接的に結びつけるのではなく、
上司としての部下の監督責任評価が低くなり、結果として賞与の額に影響が出る、ということなのでしょう。
いずれにしても、運用を間違えると労使間の対立にもなりかねませんので、労使間の緊密な話し合いが必要になります。

 

 

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健康診断の重要性(続々編)

2016年01月26日 | 情報

社員の健康なくして、健康経営はあり得ません。
なお、健康経営とは、某NPO法人の登録商標だそうですね。
これ以上のことに言及すると、問題がありそうなので止めておきます。
閑話休題。
健康診断の実施を義務付けられているのもかかわらず、実施していない事業場がありますね。
また、産業医の選任が義務化されている事業場でも、下表のように選任していない事業場が多いのには、驚きです。
これでは、ストレスチェックの実施も難しいのではと心配です。

産業医等の選任状況
平成23年労働災害防止対策等重点調査報告

事業所規模  定期健康診断を     左記事業所のうち産
       実施した事業所の割合  業医等を選任している事業所の割合
5000人以上    100 %         100 %
1000~4999人   99.6          99.2
500~999人    100           97.9
300~499人    99.6           98.8
100~299人    99.5           94.1
50~99人     98.5           78.6
30~49人     95.9           43.4
10~29人     88.7           33.3

また、健康診断の結果、医師等から意見を聞いていない事業場も多いですね。

定期健康診断の異常所見の有無と医師の関与  
出所:労働者健康状況調査報告(平成24年)

事業所規模    所見のあった  所見のあった労働者の健康   所見のあった労働者につい
         労働者がいる  管理等について、医師又は   て、地域産業保健センターの
                 歯科医師から意見を聴いた   医師又は歯科医師から意見を聴いた
                      
5000人以上    100(100)          69.8(69.8)           -
1000~4999人  99.8(100)          73.0(73.1)          1.6(1.6)
500~999人   99.6(100)          62.8(63.1)          1.1(1.1)
300~499人   98.9(100)          60.9(61.6)          2.3(2.3)
100~299人   97.6(100)          48.2(49.4)          1.1(1.1)
50~99人    95.0(100)          37.7(39.7)          2.7(2.8)
30~49人    85.1(100)          21.9(25.7)          4.2(4.9)
10~29人    71.1(100)          15.0(21.2)          2.9(4.1)

こうした実態を参考にしながら、御社の健康管理体制を再チェックしてください。 

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健康診断の重要性(続編)

2016年01月25日 | 情報

健康診断といえば、現状、どうしてもストレスチェックに関心・話題が集中していますが、
安衛法で定められている健康診断規程は、以下の通りです。
健康診断の費用は、確かに嵩みます。ですから、小生の周辺にはありませんが、
定期健康診断すら実施しない企業があるようです。
しかし、健康診断は、予防医学の一次予防です。
一次予防は、僅かな(わずかと意識されないのが問題ですが)費用で、大きな人的損失を回避できるのです。

健康診断は、次の3種類に分類できます。
(1)一般項目についての健康診断(一般健康診断)
(2)特別の項目についての健康診断(特殊健康診断)
(3)その他の健康診断(臨時健康診断等)

その中から、(1)一般健康診断について紹介します。
雇入れ時の健康診断(則43条)
事業者は、常時使用する労働者を雇入れるときは、当該労働者に対し、一般項目について医師による
健康診断を行わなければならない。
定期健康診断(則44条)詳細は紹介済み
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、
一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。
特定業務従事者の健康診断(則45条1項)
事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、
定期に、則44条の定期健康診断の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
海外派遣労働者の健康診断(則45条の2,1項、2項)
事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、
あらかじめ、当該労働者に対し、医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2.事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるときは、
当該労働者に対し、医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
結核健康診断(則46条)
結核健康診断は廃止されました(基発第0311001 号・平成21 年3 月11 日)。
給食従業員の健康診断(則47条)
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、
その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。

 WHO憲章では、その前文の中で「健康」について、次のように定義しています。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely
the absence of disease or infirmity.
健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、
すべてが満たされた状態にあることをいいます。(日本WHO協会訳)
http://www.japan-who.or.jp/commodity/kenko.html

組織を構成する人々が、「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態」にないと、
組織自体の健康も損なわれることになるでしょう。
その理念を体現するために、わが国には労働安全衛生法が制定されており、
その中に「定期健康診断」をはじめ、種々の健康診断の実施を定めているのです。
肉体的な健康管理ができなければ、やがては精神的な健康すら維持できなくなるのは必至です。
事実、重篤な病気を患っている方は、精神的にも不安定な状況が多数例あるそうです。

 

 

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