社員の健康情報管理の取り扱いについて、立て続けに複数の方から質問がありました。
丁度ぴったりの模範回答がありましたので、紹介します。
Q:私は健康管理室のスタッフなのですが、当社の人事部から、健康管理室が持っている社員の
健康診断等の個人データを全部提出するようにといわれています。
社員個人の健康データを社内だからといってそのまま、他の部署( 人事部) に渡すことは躊躇されます。
どのようにしたらよいでしょうか。
A:前もって情報を提供する場合の規程を衛生委員会等で審議し、その規程に沿って情報を提供するようにしましょう。
健康情報は個人情報の中でも機微な情報とされ、特に慎重に取り扱う必要があります。
個人情報保護法に基づき厚生労働省が定めた「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために
事業者が講ずべき措置に関する指針」(以下、「指針」という)第3の3の(2)においても、
「雇用管理に関する個人データは、その取扱いについての権限を与えられた者のみが業務の遂行上
必要な限りにおいて取り扱うこと」とされています。
さらに、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」おいては、
「指針」第3の3の関係として、「健康診断の結果のうち診断名、検査値等のいわゆる生データの
取扱いについては(中略)産業医や保健師等の看護職員に行わせることが望ましいこと」とした上で、
「産業保健業務従事者(医師、保健師等、衛生管理者など)以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、
これらの者が取り扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよう、
必要に応じて健康情報を適切に加工したうえで提供する等の措置を講ずること」とされています。
また、メンタルヘルスに関しては、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の7にも同様の記載があります。
以上のことから、人事担当部署から要求されたからといって、すべての健康情報を生のまま提供することは
個人情報保護という観点から適当でなく、情報の使用目的、使用範囲を明確にした上で、適切に
加工したものを必要な限度で提供とすべきであると考えられます。
健康情報は人事管理を行う場合の重要な情報とされ、人事担当部署から情報の提供を要求される事態は
しばしば発生するものと思います。
健康管理部署の担当者がこれらの要求にその都度個別に対応していては大変なので、
健康管理部署から他部署に健康情報を提供する場合の規程を前もって衛生委員会等での審議にて定め、
その規程によって情報を提供するようにしていく必要があるものと思われます。
参考文献
・厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/
・「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html
・「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161029kenkou.pdf
産業保健21誌 第68号より転載しました。
丁度ぴったりの模範回答がありましたので、紹介します。
Q:私は健康管理室のスタッフなのですが、当社の人事部から、健康管理室が持っている社員の
健康診断等の個人データを全部提出するようにといわれています。
社員個人の健康データを社内だからといってそのまま、他の部署( 人事部) に渡すことは躊躇されます。
どのようにしたらよいでしょうか。
A:前もって情報を提供する場合の規程を衛生委員会等で審議し、その規程に沿って情報を提供するようにしましょう。
健康情報は個人情報の中でも機微な情報とされ、特に慎重に取り扱う必要があります。
個人情報保護法に基づき厚生労働省が定めた「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために
事業者が講ずべき措置に関する指針」(以下、「指針」という)第3の3の(2)においても、
「雇用管理に関する個人データは、その取扱いについての権限を与えられた者のみが業務の遂行上
必要な限りにおいて取り扱うこと」とされています。
さらに、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」おいては、
「指針」第3の3の関係として、「健康診断の結果のうち診断名、検査値等のいわゆる生データの
取扱いについては(中略)産業医や保健師等の看護職員に行わせることが望ましいこと」とした上で、
「産業保健業務従事者(医師、保健師等、衛生管理者など)以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、
これらの者が取り扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよう、
必要に応じて健康情報を適切に加工したうえで提供する等の措置を講ずること」とされています。
また、メンタルヘルスに関しては、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の7にも同様の記載があります。
以上のことから、人事担当部署から要求されたからといって、すべての健康情報を生のまま提供することは
個人情報保護という観点から適当でなく、情報の使用目的、使用範囲を明確にした上で、適切に
加工したものを必要な限度で提供とすべきであると考えられます。
健康情報は人事管理を行う場合の重要な情報とされ、人事担当部署から情報の提供を要求される事態は
しばしば発生するものと思います。
健康管理部署の担当者がこれらの要求にその都度個別に対応していては大変なので、
健康管理部署から他部署に健康情報を提供する場合の規程を前もって衛生委員会等での審議にて定め、
その規程によって情報を提供するようにしていく必要があるものと思われます。
参考文献
・厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/
・「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html
・「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161029kenkou.pdf
産業保健21誌 第68号より転載しました。