中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

精神障害の労災認定(続編)

2012年07月03日 | 情報
平成23年12月に精神障害の労災認定基準が制定されたことは、当ブログでも紹介しました。
その内容を記載した、リーフレットが配布されていることをご存知ですか。
もし、実物が手に入らない場合は、厚労省のHPより、ダウンロードできます。

「精神障害の労災認定」http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf

3月にリーフレットが発行されて以降、労働基準監督署も広報活動に努めていますので、
皆さんも、一度は内容を確認してください。特に別表1の「業務による心理的負荷評価表」です。

「特別な出来事」2類型の他に「特別な出来事以外」36類型が詳細に規定されています。
「特別な出来事」2類型とは、「心理的負荷が極度のもの」、と「極度の長時間労働」ですので、
みんさんも当然に注意するでしょう。留意しなければならないのは、「特別な出来事以外」36類型でしょう。

36類型とは、具体的に以下のように決められています。
①(重度の)病気やケガをした、②悲惨な事故や災害の体験、目撃をした、
③業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした、④会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした、
⑤会社で起きた事故、事件について、責任を問われた、⑥自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた、
⑦業務に関連し、違法行為を強要された、⑧達成困難なノルマが課された、⑨ノルマが達成できなかった、
⑩新規事業の担当になった、会社の立て直しの担当になった、⑪顧客や取引先から無理な注文を受けた、
⑫顧客や取引先からクレームを受けた、⑬大きな説明会や公式の場での発表を強いられた、
⑭上司が不在になることにより、その代行を任された、⑮仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさる出来事があった、
⑯1か月に80時間以上の時間外労働を行った、⑰2週間以上にわたって連続勤務を行った、⑱勤務形態に変化があった、
⑲仕事のペース、活動の変化があった、⑳退職を強要された、㉑配置転換があった、㉒転勤をした、
㉓複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった、
㉔非正規社員であるとの理由当により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた、㉕自分の昇格・昇進があった、
㉖部下が減った、㉗早期退職制度の対象となった、㉘非正規社員である自分の契約満了が迫った、
㉙(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた、㉚上司とのトラブルがあった、㉛同僚とのトラブルがあった、
㉜部下とのトラブルがあった、㉝理解していてくれた人の異動があった、㉞上司が替わった、
㉟同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された、㊱セクシュアルハラスメントを受けた

どうでしょう、あらためて読んでみると、日常的に、頻繁に起こる事象が、並んでいます。
現場では、あまりにも多く起きている事象ですので、殆どの人が気にも留めません。
しかし、これらの心理的負荷が積み重って、精神障害を発病したとして、労災が認定される可能性があるのです。
日頃の人事労務管理の重要性が、認識いただけたでしょうか。
企業経営における経営層・管理職層の役割が、益々重要となっています。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする