一番の問題は、当該支店長が自殺したのは、5年も前の2010年であるという事実です。
被告・国側の考えによっては、さらに争いが長引くことになります。
支店長の自殺を労災認定…札幌地裁判決
2015年05月16日 読売
札幌支店長時代の勤務が原因で自殺したのに労災認定されないのは不当だとして、
札幌市在住の会社員男性(当時55歳)の妻(54)が国に対し、
遺族補償給付の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が15日、札幌地裁であった。
本田晃裁判長は「男性の死亡は業務に起因する」と述べ、処分取り消しを命じる判決を言い渡した。
原告側によると、支店を束ねる役職者の自殺を労災として認める判決は珍しいという。
判決によると、男性は冷凍食品販売会社で営業を担当し、2009年9月からは札幌支店長となったが、
営業不振が続いて10年1月にうつ病を発症。同年2月に降格人事の内示を受け、同年3月に自殺した。
遺族の申請に対して札幌東労働基準監督署は11年6月、労災を認定せず、遺族補償の不支給を決めていた。
国側は「長時間労働は存在しない」などと主張したが、
判決で本田裁判長は「営業目標は相当な努力があっても達成困難で、会社も協力に欠けた」と指摘。
男性が重要な顧客からのクレーム処理に苦慮していた点も踏まえ、
男性の心理的負担は強い状態で業務が自殺を招いたと結論付けた。
過労自殺に詳しい和泉貴士弁護士は今回の判決を「時間外労働の長さではなく、
達成困難なノルマとペナルティーを受ける実態を評価して労災を認定した珍しいケース」と話している。
達成困難なノルマ…男性、うつ病発症し自殺 社の業務が原因と認定
2015.5.15 産経
食品会社の支店長だった夫がうつ病になり、2010年に55歳で自殺したとして、札
幌市の妻(54)が遺族補償給付の不支給処分の取り消しなどを国に求めた訴訟の判決で、
札幌地裁は15日、病気や自殺は業務が原因と認め、札幌東労働基準監督署の処分を取り消した。
判決理由で本田晃裁判長は、男性が達成困難なノルマを課され、
大口顧客を失いかねない状況に置かれていたことを挙げ「強い心理的負荷にさらされていた」と認めた。
判決によると、男性は10年1月ごろ、うつ病を発症した。同3月29日の出勤後に失踪。
翌30日に北海道室蘭市の海岸崖下で遺体が見つかった。
札幌東労基署は「裁判所の理解が得られず、残念。今後の対応を上部機関と協議したい」としている。
被告・国側の考えによっては、さらに争いが長引くことになります。
支店長の自殺を労災認定…札幌地裁判決
2015年05月16日 読売
札幌支店長時代の勤務が原因で自殺したのに労災認定されないのは不当だとして、
札幌市在住の会社員男性(当時55歳)の妻(54)が国に対し、
遺族補償給付の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が15日、札幌地裁であった。
本田晃裁判長は「男性の死亡は業務に起因する」と述べ、処分取り消しを命じる判決を言い渡した。
原告側によると、支店を束ねる役職者の自殺を労災として認める判決は珍しいという。
判決によると、男性は冷凍食品販売会社で営業を担当し、2009年9月からは札幌支店長となったが、
営業不振が続いて10年1月にうつ病を発症。同年2月に降格人事の内示を受け、同年3月に自殺した。
遺族の申請に対して札幌東労働基準監督署は11年6月、労災を認定せず、遺族補償の不支給を決めていた。
国側は「長時間労働は存在しない」などと主張したが、
判決で本田裁判長は「営業目標は相当な努力があっても達成困難で、会社も協力に欠けた」と指摘。
男性が重要な顧客からのクレーム処理に苦慮していた点も踏まえ、
男性の心理的負担は強い状態で業務が自殺を招いたと結論付けた。
過労自殺に詳しい和泉貴士弁護士は今回の判決を「時間外労働の長さではなく、
達成困難なノルマとペナルティーを受ける実態を評価して労災を認定した珍しいケース」と話している。
達成困難なノルマ…男性、うつ病発症し自殺 社の業務が原因と認定
2015.5.15 産経
食品会社の支店長だった夫がうつ病になり、2010年に55歳で自殺したとして、札
幌市の妻(54)が遺族補償給付の不支給処分の取り消しなどを国に求めた訴訟の判決で、
札幌地裁は15日、病気や自殺は業務が原因と認め、札幌東労働基準監督署の処分を取り消した。
判決理由で本田晃裁判長は、男性が達成困難なノルマを課され、
大口顧客を失いかねない状況に置かれていたことを挙げ「強い心理的負荷にさらされていた」と認めた。
判決によると、男性は10年1月ごろ、うつ病を発症した。同3月29日の出勤後に失踪。
翌30日に北海道室蘭市の海岸崖下で遺体が見つかった。
札幌東労基署は「裁判所の理解が得られず、残念。今後の対応を上部機関と協議したい」としている。