中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

当ブログも、黄金週間です

2018年04月27日 | 情報

毎年、恒例にしています。ゴールデンウィーク中は当ブログを休載します。
再開は、5月7日(月)です。
宜しくお願いします。

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安全衛生優良企業

2018年04月27日 | 情報

安全衛生優良企業は、現在36社が認定さています。当ブログにて予告いたしました通り、
その中の1社を先日訪問しました。それは、メルテック株式会社です。

従業員が50人に満たない小規模の企業ですが、安全衛生活動に取り組む行動は、
超大企業に引けを取らない、否、それを上回るものでした。正直、感激しました。
具体的には、経営資本が入れ替わった、2009年12月より、その活動がスタートしたそうです。
以降、改革に次ぐ改革を繰り返し、売上・利益ともに右肩上がりを続けています。
その改革ですが、詳細をご案内することができませんが、大上段に振りかぶったものではなく、
気が付いた小さな改良を積み重ねたものでした。
これは、どのような企業でも真似をして、容易に取り入れることができることばかりでした。
問題は、活動を進めることに、トップが認める度量があるかどうか、
それと、活動を地道に継続する胆力があるか、ということでしょうか。
さらに、その企業活動が広報されたことにより、優良な人材を確保することが出来ていますし、
県や市の行政サイドからの信任も厚くなり、今日もなお、優良企業の王道を確実に歩んでいます。

厚生労働省 職場のあんぜんサイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_klist.html

メルテック㈱ 企業紹介
http://www.dowa-eco.co.jp/MLT/

活動内容
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000114670.pdf

 

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重点監督の実施結果

2018年04月26日 | 情報

「過労死ライン」1100事業所 残業100時間超
 「違法状態」も4割…厚労省集中調査
2018年4月24日 読売

厚生労働省は23日、長時間労働が疑われる事業所を対象に、昨年11月に行った集中取り締まりの結果を発表した。
実施した7635事業所のうち、約4割にあたる2848事業所で違法な時間外労働があり、
そのうち1102事業所で同省が「過労死ライン」とする月100時間超えの残業が確認されたという。(以下略)

厚生労働省HPより転載
平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

厚生労働省では、このたび、昨年 11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実
施結果について取りまとめましたので、公表します。
今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が
疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる7,635事業場に対して集中的に実施したものです。
その結果、5,029事業場(全体の65.9%)で労働基準関係法令違反を確認し、
そのうち 2,848 事業場(37.3%)で違法な時間外労働が認められたため、
それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いました。
厚生労働省では今後も、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていきます

【重点監督結果のポイント】

(1)監督指導の実施事業場:7 ,635 事業場
このうち、5,029事業場(全体の65.9%)で労働基準関係法令違反あり。

(2)主な違反内容 [(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
ア    違法な時間外労働があったもの: 2,848 事業場( 37.3 % )
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:1,694事業場(59.5%)
うち、月100時間を超えるもの:1,102事業場(38.7%)
うち、月150時間を超えるもの:222事業場( 7.8%)
うち、月200時間を超えるもの:45事業場( 1.6%)

イ     賃金不払残業があったもの: 536 事業場( 7.0 % )

ウ    過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:778 事業場( 10.2 % )

(3)主な健康障害防止に係る指導の状況 [(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
ア    過重労働による健康障害防止措置が 不十分なため改善を指導したもの:5,504 事業場( 72.1 % )
うち、時間外・休日労働を月80時間※以内に削減するよう指導したもの:3,075事業場(55.9%)

イ    労働時間の把握が不適正なため指導したもの: 1,232 事業場( 16.1 % )

※   脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、
1か月当たりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204309.html

 

 

 

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ストレスチェックを実施しましょう(続々編)

2018年04月25日 | 情報

そこで、面接指導を受けようとしない従業員への対応要領です。

まず、医師の面接指導を受けるよう、少なくとも2回、督促してください。
これで、計3回にわたって面接指導を案内したことになります。

一方で、他の方法も検討することが必要です。
それは、ストレスチェックに基づかない、通常の産業保健活動における産業医との面談を推奨することです。
この場合には、産業医と面談したこと、及び産業医との面談結果は、会社側には伝わりません。
対象の従業員に、このことを伝えれば、当事者は安心して面談に臨むことができます。
加えて、外部の精神科専門医、あるいは心療内科等を受診することも勧めてください。
それから、一次予防が目的なのですから、医学的な領域よりも、
人間関係や担当業務における悩み等が問題になっている可能性があります。
そのような場合には、保健師やカウンセラーとの相談の機会を設けることも必要でしょう。
ここまでしても産業医面談を受けない従業員については、放置してもやむを得ないでしょう。
そのためには、万が一の争いに備えて、この経緯を記録して保存することです。

(参考)高ストレス者に対する面接指導と事後措置
1.面接指導の対象者
検査の結果、ストレスの程度が高かった者であって、検査を行った実施者が面接指導の実施が必要と認めたもの

2.面接指導の実施
(1)対象労働者から申出があったときは、事業者は、遅滞なく(概ね1月以内に)、
医師による面接指導を実施しなければならない。
(2)医師は、面接指導を行うに当たっては、当該労働者の勤務の状況や心理的負担の状況等を確認すること。
(3) 面談結果の記録の作成と保存
 面接指導結果記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(4) 医師からの意見聴取
面接指導結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導実施後遅滞なく(概ね1月以内に) 、
次の事項について行わなければならない。
①就業上の措置の必要性の有無
②講ずべき措置の内容
③職場環境の改善 など
(5) 就業上の措置の実施
上記の医師の意見を勘案し、かつ、当該労働者の実情を考慮して、次に掲げる措置を講じなければならない。 
①就業場所の変更、作業の転換
②労働時間の短縮、深夜業の回数の減少 など 

聴取した医師の意見は衛生委員会等に報告しなければならない。
就業上の措置を決定するに当たって、当該労働者に対する不利益な取扱いにならないように留意しなければならない。

 

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明日は、休載です    

2018年04月23日 | 情報

明日24日は、出張しますので、当ブログは休載します。
25日(水)より、再開します。よろしくお願いします。

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