ストレスチェック制度の法制化により、企業として新たな費用計上が必須となります。
EAPなどの外部機関に頼らず、社内の関係部門の努力だけで実施しようとしても、
制度設計、運営、結果の管理・保管に新たな費用は必要ですし、委嘱している産業医の業務量も増えますから、
産業医の委嘱料が増加することは必定でしょう。
どのくらいの費用計上が必要かというと、これは企業の対応方法、制度設計で大きく違ってきますので何とも言えません。
しかし、これを「法律で決まったことだから、仕方がない」として良いのでしょうか?
ストレスチェック制度の運用にかかる費用を「経費」と見るのか、「投資」として捉えるのか、
ここは、重要な経営判断を迫られます。
「経費」と捉えるのであれば、中小企業にとっては、見過ごすことが出来ない、新たな出費です。
「法令遵守」では、折角の費用投入が意味がなくなる、という意識はありませんか?
そうなんです、「法令遵守」では法令通りにするために必要な費用を計上するだけ、ということになるでしょう。
「円安」で輸入材料、燃料を中心に値上がりしていますし、国内は人手不足で人件費が高騰しています。
こうした状況にあって、経営者は、少しでも費用を削減したいのは、企業経営上、当然に考えることでしょう。
それなのに、ストレスチェックのために新たな費用を計上しなければなりません。
経営者は、「何とかならないのか、何とかしろ」と担当部門に検討指示を出します。
ですから、担当部門としては、ストレスチェック制度の運営費用を、今後の企業成長を図るために必要な、
先行投資としての位置づけを明確に打ち出さなければなりません。
法改正で、ストレスチェック制度が義務化されましたので、新たな費用計上が必要ですと、
経営者の経営判断を仰いでも、経営者は「あっ、そう」と言うわけがありませんから。
経営層の皆さんには、担当部門から上がってきた稟議を、簡単に認めてはいけません。
ストレスチェック制度の実施が、企業業績に寄与するのか、または、
企業業績に寄与する、ストレスチェック制度の実施とは、どういうことなのか、
経営層の皆さんは、徹底的に担当部門を追求してください。
「法制化されたので、実施しなければなりません」といった、担当部門の報告には、
はっきりと「ノー」を出し、再検討を指示してください。
最後に、ホットな情報をお伝えします。
厚労省の検討会(H24.11.27開催)においても、委員から質問が出ています。
産業医としては、どのくらいの費用を企業に請求して良いのだろうか?
産業医としては、3倍くらいの負担増であり、外部委託したとしても今までの業務量の2倍くらいになるだろう。
EAPに出費するくらいの額を請求しても良いのだろうか?
厚労省は、こうした新たな必要経費について、どのように考えているのか?
これに対する厚労省の回答です。
中小企業を意識して、安価で済むような制度設計も考えているが、新たな出費は、各企業負担でお願いしたい。
むしろ、ストレスチェック制度の導入により、新たな精神疾患者を出さないで済むなど、
一次予防として企業利益につながる、コストとしてではなく投資と考えてほしい、
従って、(長期的にみると)企業経営に貢献する制度であることを理解してほしい、
と担当の労働衛生課長は発言しています。
EAPなどの外部機関に頼らず、社内の関係部門の努力だけで実施しようとしても、
制度設計、運営、結果の管理・保管に新たな費用は必要ですし、委嘱している産業医の業務量も増えますから、
産業医の委嘱料が増加することは必定でしょう。
どのくらいの費用計上が必要かというと、これは企業の対応方法、制度設計で大きく違ってきますので何とも言えません。
しかし、これを「法律で決まったことだから、仕方がない」として良いのでしょうか?
ストレスチェック制度の運用にかかる費用を「経費」と見るのか、「投資」として捉えるのか、
ここは、重要な経営判断を迫られます。
「経費」と捉えるのであれば、中小企業にとっては、見過ごすことが出来ない、新たな出費です。
「法令遵守」では、折角の費用投入が意味がなくなる、という意識はありませんか?
そうなんです、「法令遵守」では法令通りにするために必要な費用を計上するだけ、ということになるでしょう。
「円安」で輸入材料、燃料を中心に値上がりしていますし、国内は人手不足で人件費が高騰しています。
こうした状況にあって、経営者は、少しでも費用を削減したいのは、企業経営上、当然に考えることでしょう。
それなのに、ストレスチェックのために新たな費用を計上しなければなりません。
経営者は、「何とかならないのか、何とかしろ」と担当部門に検討指示を出します。
ですから、担当部門としては、ストレスチェック制度の運営費用を、今後の企業成長を図るために必要な、
先行投資としての位置づけを明確に打ち出さなければなりません。
法改正で、ストレスチェック制度が義務化されましたので、新たな費用計上が必要ですと、
経営者の経営判断を仰いでも、経営者は「あっ、そう」と言うわけがありませんから。
経営層の皆さんには、担当部門から上がってきた稟議を、簡単に認めてはいけません。
ストレスチェック制度の実施が、企業業績に寄与するのか、または、
企業業績に寄与する、ストレスチェック制度の実施とは、どういうことなのか、
経営層の皆さんは、徹底的に担当部門を追求してください。
「法制化されたので、実施しなければなりません」といった、担当部門の報告には、
はっきりと「ノー」を出し、再検討を指示してください。
最後に、ホットな情報をお伝えします。
厚労省の検討会(H24.11.27開催)においても、委員から質問が出ています。
産業医としては、どのくらいの費用を企業に請求して良いのだろうか?
産業医としては、3倍くらいの負担増であり、外部委託したとしても今までの業務量の2倍くらいになるだろう。
EAPに出費するくらいの額を請求しても良いのだろうか?
厚労省は、こうした新たな必要経費について、どのように考えているのか?
これに対する厚労省の回答です。
中小企業を意識して、安価で済むような制度設計も考えているが、新たな出費は、各企業負担でお願いしたい。
むしろ、ストレスチェック制度の導入により、新たな精神疾患者を出さないで済むなど、
一次予防として企業利益につながる、コストとしてではなく投資と考えてほしい、
従って、(長期的にみると)企業経営に貢献する制度であることを理解してほしい、
と担当の労働衛生課長は発言しています。