中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

明日1日は、休載です

2016年06月30日 | 情報

急遽、出張となりました。明日1日は休載します。
よろしくお願いします。

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今夏も「ゆう活」実施へ

2016年06月30日 | 情報

小生は、「ゆう活」施策に賛成です。昨年より始めた「朝型勤務」施策の2年目と捉えています。
もちろん、全てが良いわけでもなく、識者の指摘も承知していますが、他より「ベター」な施策として評価しています。欧米では、「サマータイム」制度が定着しています。
一方、わが国では「サマータイム」制度は、異論が多く、導入の気配すらありません。
何事にも、最善策なんてなかなか見つからないものです。わが国では、何かと教条主義的な傾向が窺えます。
しかし、少しでも良い方向に向かうよう、試行錯誤が必要です。

政府、今夏も「ゆう活」実施へ…原則20時消灯
2016年06月25日 読売

政府は24日、7~8月に全府省で行う国家公務員の「ゆう活(ゆうやけ時間活動推進)」の実施方針を決めた。
終業が午後4時~5時15分になるよう勤務時間を設定し、原則8時までに庁舎内を消灯。
安倍首相が出席する会議も原則として4時以降には開かないことにした。
柔軟な勤務時間を認める「フレックスタイム制」の積極活用も促す。
ゆう活は夕方を家族や友人と過ごすことでワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)実現を図るもので、
昨年に続いて2回目。政府は民間企業にも導入を働きかけていく方針だ。

霞が関で「ゆう活」7月1日から実施 2年連続 
2016/6/24 日経

政府は7月1日から国家公務員の終業時間を早める「ゆう活」を始める。
昨年に続き2年連続の実施で、8月末まで勤務時間を1~2時間前倒しし、夕方に退庁することを促す。
期間中は毎日午後8時までに庁舎を消灯することも要請する。
長時間労働の是正に向け霞が関を挙げた取り組みを展開する。
霞が関の終業時間は通常、午後6時15分だが、期間中は早ければ午後4時に退庁できる。
午後8時までの庁舎の消灯は昨年は水曜日に限っていたが、今年は全期間に拡大する。
消費者庁は午後8時までに一部の職場を施錠するなど、各省庁も独自の取り組みで職員の早期退庁を促す。

県 今年も「ゆう活」…来月から
2016年06月19日 読売千葉版

県は7~8月の2か月間、県職員の勤務開始と退庁の時間を早める「夏の生活スタイル変革」(通称「ゆう活」)を、
初めて導入した昨年に続いて実施することを決めた。
今年は、昨年より45分早い午前7時半から勤務できるようにするなど勤務形態に幅を持たせた。
多様な働き方を選択できることで私生活を充実させ、仕事の効率向上につなげる効果を狙う。
県総務課によると、昨年は7~9月、これまで導入していた勤務時間区分の「早出勤務」を職員に推奨する形で、
通常勤務時間(午前8時半~午後5時15分)を15分前倒しした。
その結果、昨年8月に早出勤務をした職員は980人に上り、
ゆう活導入直前の同6月と比べて約1.8倍に増加するなど、ゆう活を希望する職員が多いことが分かった。
今年は、通常勤務時間より最大1時間早く出勤できる時間区分を新たに設定した。
この場合、午前7時半から勤務を開始すると、午後4時15分が退庁時間となる。ゆう活の期間中は、
会議などの時間を原則午後4時までとする方針だ。
ゆう活を利用できるのは、知事部局本庁と出先機関で勤務する全職員(交代制勤務職員を除く)。
県庁の開庁時間は変わらず、窓口対応などの県民サービスに支障を来さないように配慮するという。

 

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「職場で精神疾患」労災申請(続編)

2016年06月29日 | 情報

読者の皆さんへの質問です。
昨日の厚労省発表数字、何か変だと感じませんか?

過去の当ブログでも、触れた記憶があるのですが、労災認定件数が、「あまりにも少ない」ということです。
厚労省公表資料によると、昨年度の精神疾患での労災認定件数は、472人でした。
一昨年より、実数で25人減っていますので、報道は抑制気味ですから、余計に異様に感じます。
なぜ疑問を持つのか、申し上げます。
最近の厚労省の患者調査によると、気分障害(うつ病や双極性障害等)にり患する人は、労災認定件数
100万人単位です。この100万人と、労災認定件数の472人、これはどういうことか?
説明できません。問題意識をもったのは、小生が認識している限り、小生だけです。
うつ病をり患する原因は、業務上、私傷病、個体要因、この3つです。
ということは、圧倒的に、私傷病か個体要因ということです。
または、労災保険に未加入の自営業者や家庭の主婦が、り患しているということでしょうか?

ストレスチェック制度は、何を目的に出来たのでしょうか?
ストレスチェック制度の受検対象者は、誰なのでしょうか?
このようなことが、何事もなく見過ごされるということは、どういうことでしょうか?
小生の少ない体験や知識から類推しても、気分障害(うつ病や双極性障害等)にり患するのは、
圧倒的に「職場」においてでしょう。
典型的な氷山の一角として、東芝うつ病事件があげられます。これは、会社が私傷病として処理したが、
実は、労災だったという事案です。もちろんこれだけで、最高裁まで揉めることはないのですが。
同様な主張のブログ記事を見つけました。

うつ病も労災の対象になります(続編)
2016年5月30日

続編を上梓するのに少し時間が空きすぎました。しかし、「上梓」という表現は大袈裟かもしれません。閑話休題。

殆どが労災ではないかとう、小生の指摘に対して、厚労省も同様な見解を持っていることを
証明する文章がありますので、以下に紹介します。
なお、当局に問い合わせてみると、面接指導の取り組み姿勢を述べているのであって、
指摘されるような意味合いではない、と否定しています。
しかし、当局の見解に100歩譲ったとしても、職場内にストレスの要因が、少ない、または、殆どないのであれば、
企業にストレスチェックを義務付ける理由が存在しないのではないでしょうか。
精神疾患にり患する原因が、ほとんど職場にあることから、ストレスチェックを義務化したのでは
ないのでしょうか?

みなさんどう判断されますか?
まず、言葉の解釈です。
一般的には⇒[形動]特殊な事物・場合についてでなく、広く認められ行き渡っているさま。
       普遍的。「一般的な考え方」
基本的には⇒[形動]物事の基本となるような性質をもっているさま。「その意見には基本的に賛成だ」

次に文章の解釈です。

〇高ストレス状況では、一般的には、職場や職務への不適応などが問題となりうることから
⇒「高ストレス状況では、普通では、またはほとんどの場合、職場や職務への不適応などが問題となりうることから」、
 と解釈できます。つまり、労災に該当することがほとんどだということでしょう。
〇基本的には、ストレスの要因が職場内に存在することを想定して、
⇒つまり、精神疾患に繋がるストレス要因は、ほとんどが職場内に存在する、ということでしょう。
一般的には」基本的には」という同義語の表現を重ねて使用するということは、何故なのでしょうか。
マニュアルには、法的根拠はないそうですが、「言霊」そのものでしょう。

ストレスチェックマニュアルP64を参照してください。

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「職場で精神疾患」労災申請

2016年06月28日 | 情報

「職場で精神疾患」労災申請、最多の1515人
読売新聞 6月25日

厚生労働省は24日、職場でのストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症し、
2015年度に労災認定された人は472人(前年度比25人減)だったと発表した。
400人を上回ったのは4年連続。精神疾患での労災申請は過去最多の1515人だった。
職種別の労災認定者は、トラック運転手などの「道路貨物運送業」(36人)が最多で、
次いで介護士などの「社会保険・社会福祉・介護事業」(24人)、看護師などの「医療業」(23人)。
精神疾患の原因は「仕事の内容・量に変化があった」(75人)、「
いじめ、または暴行を受けた」(60人)などが多かった。精神疾患を発症して自殺(未遂含む)し、
労災認定を受けたのは93人だった。
過労で脳出血や心筋梗塞などを発症し、労災認定された人は前年度より26人少ない251人。
うち死亡者は96人で、現在の認定基準になった02年度以降、初めて100人を下回った。

「心の病」労災請求が1500人超 3年連続で最多
2016年6月25日 朝日

過労などが原因で精神障害となり、労災請求をした人が2015年度に1500人を超え、
3年連続で過去最多となった。精神障害で労災認定された人の数は減ったが、高止まりが続いている。
厚生労働省が24日、15年度の「過労死等の労災補償状況」を公表した。
精神障害で労災請求した人は1515人で、前年度比59人増。比較できる1983年度以降で最も多かった。
労災認定された人は472人で25人減ったが、過去3番目に多かった。
6割が30~40代で、うち自殺や自殺未遂者は93人だった。
業種別で多かったのは道路貨物運送業や介護など医療・福祉、小売業など。原因別では、
「仕事内容・仕事量の変化」「月80時間以上の残業」「2週間以上の連続勤務」など仕事量に関するものが目立ち、
長時間労働が原因になっていることがうかがえる。
「脳・心臓疾患」で労災認定された人は、前年度比26人減の251人(うち死者96人)だった。
減少は3年連続。業種別では道路貨物運送業が3割。
労災認定された人の9割が月80時間以上の残業をしており、長時間労働の影響が出ている。

報道関係者各位 (厚労省公表)
平成27年度「過労死等の労災補償状況」を公表

厚生労働省は24日、平成27年度の「過労死等(※1)の労災補償状況」を取りまとめましたので、公表します。
厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、
仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や、
「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数(※2)などを年1回、取りまとめています。
(※1)「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第2条において、
「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」と定義されています。
(※2)支給決定件数は、平成27年度中に「業務上」と認定した件数で、
平成27年度以前に請求があったものを含みます。

【ポイント】
1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
(1)請求件数は795 件で、前年度比32 件の増となった。
(2)支給決定件数は251件で前年度比26件の減となり、うち死亡件数も 前年度比25 件減の96件であった。
(3)業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」181 件 、「卸売業,小売業」 116件 、
「建設業」111件の順で多く、支給決定件数は「運輸業,郵便業」96 件、「卸売業,小売業」35 件、
「製造業」34 件の順に多い。中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」 133 件、82 件が最多。
(4)職種別 ( 大分類 ) では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」 161 件、
「専門的・技術的職業従事者」 118 件、「販売従事者」95件 の順で多く、
支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」88 件、「販売従事者」34件、
「専門的・技術的職業従事者」33 件の順に多い。中分類では、請求件数、支給決定件数ともに
「輸送・機械運転従事者」の「自動車運転従事者」 153 件、87 件が最多。
(5)年齢別では、請求件数は「 50 ~ 59 歳」 263 件、「60歳以上」233件、「40~49歳」198 件 の順で多く、
支給決定件数は「 50 ~ 59 歳」9 1 件、「 40 ~ 49 歳」80 件、「60 歳以上」38 件の順に多い。
(6) 1か月平均の時間外労働時間数別支給決定件数は、「80時間以上~100時間未満」105件で最も多く、
「100時間以上」の合計件数は120件であった。
2  精神障害に関する事案の労災補償状況
(1) 請求件数は 1,515 件で、前年度比59 件の増となり、
うち未遂を含む自殺件数は前年度比14件減の199件であった。
(2) 支給決定件数は 472 件で前年度比25 件の減となり、
うち未遂を含む自殺の件数も前年度比6件減の93件であった。
(3) 業種別( 大分類)では、請求件数は「製造業」2 62 件、「医療,福祉」 254 件、
「卸売業,小売業」223 件の順に多く、支給決定件数は「製造業」71 件、「卸売業,小売業」65 件、
「運輸業,郵便業」57 件の順に多い。
中分類では 、請求件数は「医療,福祉」の「社会保険・社会福祉・介護事業」157件、
支給決定件数は「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」36 件 が最多。
(4) 職種別(大分類)では、請求件数は「事務従事者」362件、「専門的・技術的職業従事者」325件、
「サービス職業従事者」183件の順に多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」114件、
「事務従事者」93 件、「サービス職業従事者」5 3件 の順に多い。
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「事務従事者」の「一般事務従事者」 241 件、61 件が最多。
(5) 年齢別では、請求件数は「40 ~49 歳」 459 件、「30 ~3 9 歳」419 件、「5 0 ~5 9 歳」 287 件、
支給決定件数は「40~49歳」147件、「30~39歳」137件、「20~29歳」87件の順に多い。
(6) 1か月平均の時間外労働時間数別支給決定件数は、「20時間未満」86件で最も多く、
「80時間以上~100時間未満」20件、「100時間以上」の合計件数は172件であった。
(7) 出来事別の支給決定件数は、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」75件、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」60 件 の順に多い。

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128216.html

 

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SC(ストレスチェック)制度の実務情報⑤

2016年06月27日 | 情報

公表以降、多くの修正・加筆があります。もう一度、関連資料を確認しましょう。

【労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル】(16.4.11改訂版)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf

※マニュアルの一部が、改訂されています。

【「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の改訂のポイント】(16.4公表、16.5追記)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160411-1.pdf

【ストレスチェック制度 Q&A】(16.3.18更新版)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

※既に、3回改訂補筆されています。

【ストレスチェック制度導入ガイド】(16.4.1公表)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160331-1.pdf

【ストレスチェック制度(簡単)導入マニュアル】(15.7.9公表)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

【説明会資料・改正安衛法に基づくストレスチェック制度について】(15.4.22公表)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf


【心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書】(労基署へのSC実施結果報告書)(16.3.14公表)

http
://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html

【ストレスチェック制度の就業規則規程例】(厚労省規程)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118974.pdf

【ストレスチェック制度実施規程(例)】(15.9.30公表)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150930-1.pdf

Q&Aの文章表現により、小生が誤解した部分です、実施規程と就業規則は、異なるものだったのですね。

【外部機関に委託する場合のチェックリスト例】(15.8.3公表)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150803-2.pdf

ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について(基発0401第72号、H28.4.1)
過重労働による健康障害防止のための総合対策について・新旧対照表

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/111208-1.pdf#search='%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E6%96%BD%E8%A1%8C%E3%82%92%E8%B8%8F%E3%81%BE%E3%81%88%E3%81%9F%E5%BD%93%E9%9D%A2%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B44%E6%9C%881%E6%97%A5%E5%9F%BA%E7%99%BA0401%E7%AC%AC72%E5%8F%B7%EF%BC%89'

【職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

 

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