小職は、当事案を追いかけています。
労基署の判断と、司法の判断は「別もの」と理解していましたが、どうなのでしょうか?
非常勤労災訴訟で原告控訴 元北九州市職員自殺で
2019/5/8 日経
非常勤職員の労災補償請求権を認めていなかった北九州市条例は違法だとして、
退職後の2015年に自殺した森下佳奈さん(当時27)の両親が市に損害賠償を求めた訴訟で、
原告は請求を棄却した福岡地裁判決を不服として8日までに福岡高裁に控訴した。控訴は4月27日付。
森下さんは12年から北九州市の戸畑区役所で働いていたが、13年1月にうつ病を発症しその後退職。
15年5月に自殺した。両親が17年、労災だとして遺族補償などを申請したが、
今年4月19日の地裁判決は労災認定されていないことなどを理由に認めないとした。〔共同〕
(再掲です)北九州市非常勤職員自殺、市の賠償認めず 福岡地裁
2019/4/19 日経
北九州市の非常勤職員だった森下佳奈さん(当時27)が自殺後、
公務災害(労災)申請が市に認められなかったのは違法だとして、遺族が市に約160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
福岡地裁(鈴木博裁判長)は19日、請求を棄却した。遺族側は不服として控訴する方針を表明した。
原告側は当時の市条例について「非常勤職員やその遺族に労災認定を求める権利を認めていなかった」と主張したが、
鈴木裁判長は「条例上、職員らは公務災害の発生をもって直ちに補償請求権を取得する」と指摘し、
労災認定の手続きを経なくても補償を求めることはできると判断。
不服申立制度も整備されており、市側の対応に問題はなかったとして、原告側主張を全面的に退けた。
森下さんは戸畑区役所で働いていたが、うつ病を発症し、退職後の2015年5月に自殺した。
この訴訟を契機に、市は18年10月に非常勤による申請ができるよう施行規則を改正し、
今年2月には過去に遡っての申請も可能にしていた。
遺族はこれとは別に、自殺したのは上司のパワハラなどが原因として、
補償金など約1210万円の支払いを求める訴えも起こしている。