中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

うつ病は、眠れないから

2024年01月31日 | 情報
行政が「いま、何を考えているのか?」を学ぶことができます。

健康づくりのための睡眠ガイド 2023 (案)
第3回 健康づくりのための睡眠指針の改訂 資料1に関する検討会
令和5年 12 月 21 日
目次 
1.はじめに.
(1)健康づくりにおける睡眠の意義
(2)睡眠指針改訂の主旨
2.「健康日本 21(第三次)」の目標と本ガイドの活用方策について
(1)「健康日本 21(第三次)」における睡眠分野の目標
(2)本ガイドの活用方策. 
3.睡眠に関する推奨事項. 
本ガイドにおける推奨事項の概要について
睡眠に関する基本事項
(1)成人版
(2)こども版
(3)高齢者版
4.睡眠に関する参考情報
(1)良質な睡眠のための環境づくりについて
(2)運動、食事等の生活習慣と睡眠について
(3)睡眠と嗜好品について
(4)睡眠障害について.
(5)女性の健康と良質な睡眠について
(6)就業形態と睡眠の課題について 
5.おわりに
6.参考
・睡眠に関する国際的な動向
・「e-ヘルスネット」について
・「e-健康づくりネット」について
・「健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会」構成員名簿.
・「健康づくりのための睡眠の改訂に関する検討会」開催経緯
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29.30日は、休載します

2024年01月26日 | 情報
29.30日は、出張のため当ブログを休載します。
再開は、31日(水)です。
よろしくお願いします。
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過重労働撲滅に取り組みましょう。(続編)

2024年01月26日 | 情報
〇厚労省の調査では、何と令和4年度では、62.1%取得できています。
以前は、50%前後でしたが、小職の印象では「大幅な改善」と受け止めています。

年次有給休暇の取得率(対象年1年間の状況)
平29―51.1%、平30―52.4%、平31―56.3%、令2―58.6%、
令3-58.3%、令4-62.1%   (大綱の目標; 70%)

出典;年次有給休暇の取得率(対象年1年間の状況);厚生労働省「令和5年版過労死等防止対策白書」に
引用されている厚生労働省「就業条件総合調査」に最新データを追加した。

〇こちらは、まだまだですね。
勤務間インターバル制度を導入している企業の割合(1月1日現在の状況)は、6.0%。
小職は、このインターバル制度の導入を強く推奨しています。
ただし、導入が進まないのは、運用が難しいのかもしれません。

平29―1.4%、平30―1.8%、平31―3.7%、令2―4.2%、
令3-4.6%、令4-5.8%   (大綱の目標; 15%)

出典;年次有給休暇の取得率(対象年1年間の状況);厚生労働省「令和5年版過労死等防止対策白書」に
引用されている厚生労働省「就業条件総合調査」に最新データを追加した。

〇減少傾向にありますが、未だにたくさんの人が過重労働しています。
令4-8.9%は、298万人に該当します。働きすぎでしょう。

週労働時間60時間以上の雇用者(週労働時間40時間以上の)の割合
平31―10.9%、令2―9.0%、令3-8.8%、令4-8.9%  (大綱の目標; 5%)

出典;厚生労働省「令和5年版過労死等防止対策白書」に引用されている総務省「労働力調査」(月末1週間の就業時間)  

〇参考資料;厚生労働省 「過重労働による健康障害を防ぐために」(パンフレット)

お問い合わせ先;労働基準局安全衛生部 労働衛生課
TEL:03-5253-1111(内線5493)
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過重労働撲滅に取り組みましょう。

2024年01月25日 | 情報
過重労働撲滅に取り組みましょう。過重労働は、うつ病等発症の主な要因です。

〇週労働時間60時間以上の雇用者は、低減傾向にあるものの、令和5年では全雇用者の8.9%を占めています。
;総務省「労働力調査」(月末1週間の就業時間)

〇各事業所は、第14次労働災害防止計画「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき対策に取り組まなければなりません。

〇週労働時間60時間以上の雇用者を具体的に考えると
・1日8時間労働、週5日勤務で週40時間労働とする、1週20時間以上の時間外労働をしている。
→1月は4週なので「1月に80時間以上の時間外労働」となる。
・月100時間または2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と発症との関連性が強い;
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」より

〇時間外労働の上限規制(臨時的な特別の事情)があります。
・年720時間(休日労働を除く)
・1月100時間未満及び複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

〇月80時間を超えた場合には、「長時間労働者の面接指導」が義務付けられています。

〇なぜ80時間超なのか?
エビデンス;労災補償に係る脳・心臓疾患の労災認定基準の基礎になった医学的検討結果を踏まえた図
(参照;厚労省「過重労働による健康障害を防ぐために」)
→「時間外・休日労働時間が増えると、健康障害のリスクが徐々に高まり、
月100時間超または2~6か月平均で80時間を超えると、
そのリスクが急速に高まる。

〇具体的な過重労働防止対策として、
  • 年次有給休暇の取得徐々に高まりつつあるが、令和4年で62.1%の取得率(上述の大綱の目標は70%)
  • 勤務間インターバル制度の導入令和5年で6.0%の導入率(上述の大綱の目標は15%)
    (データ出典;厚労省「令和5年版過労死等防止対策白書」に引用されている、就業条件総合調査結果に最新データを追加加筆)
〇その他過重労働対策(第14次労働災害防止計画より)
(1)「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」(平18.3.17付基発第0317008号)基づく措置を行う
・時間外・休日労働時間の削減、労働時間の状況の把握、健康確保措置等
年次有給休暇の確実な取得の促進
勤務間インターバル制度の導入等、労働時間等設定改善指針(平20厚労省告示第108号)に基づく労働機関等の設定の改善
(2)長時間労働による医師の面接指導の対象となる労働者に対して、
医師による面接指導や保健師等の産業保健スタッフによる相談支援を受けるよう勧奨する。
(3)厚生労働省による指導
・長時間労働が疑われる事業場への監督指導の徹底、
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の引き続きの周知、指導等
・令和6年4月より時間外労働の上限規制が適用される
〇医業にじゅうじする医師
〇建設業に従事する労働者(建設現場での交通誘導警備の労働者を含む)
〇自動車運転者(トラック、バス、タクシー、ハイヤー)について、
法令の改正内容の周知・指導等、特に、自動車運転者の「改善基準の告示」
(令和4年厚労省告示第367号による改正)及び「医師の労働時間改善等の指針」(令和4年厚労省告示第7号)の周知


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組織対応に問題

2024年01月24日 | 情報
ご存じでしょうが、訴えられるのはパワハラをした当人と当人が属する企業になります。
小職が承知している限り、会社はパワハラ常習者を把握しているものです。
従って、これを放置しているから責任を問われるのですが、
それよりも放置したことによる組織の崩壊のほうが問題は大きいはずです。

“パワハラ自殺は組織対応に問題”パート女性の遺族が生協提訴
2024年1月17日 NHK

3年前、スーパーなどを展開する生活協同組合ユーコープでパートとして働いていた当時53歳の女性が
パワハラによって自殺したのは組織の対応に問題があったためだとして、
遺族が17日、相手側に対し、賠償を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは横浜市に住む女性の夫と子ども2人で17日、夫が厚生労働省で記者会見を開きました。
訴えによりますと、当時53歳だった男性の妻はパートとして勤務していた横浜市内の生活協同組合ユーコープの店舗で、
上司などからおよそ10か月にわたって「ふざけるな」や「うそつき」だなどと繰り返し叱責され、
精神的に追い詰められて3年前に自殺したとしています。
労働基準監督署は社会通念に照らして、許容される範囲を超える精神的攻撃などがあったとして、
女性がうつ病を発症していたと認め、おととし8月に労災と認定しました。
そのうえで、遺族側は17日、組織に安全配慮義務違反があったとして、
4700万円余りの賠償を求めて横浜地方裁判所に訴えを起こしました。
男性は「相手側から納得できる回答が来るまでは妻の遺骨は手元においてあり、3年たっても時間は止まったままです。
今後、同じような被害にあう家族が出ないよう、対応していただくことを祈るばかりです」と話していました。
生活協同組合ユーコープは「訴状がまだ来ていないので回答できない」とコメントしています。

「ユーコープ」パート女性の自殺、労基署が上司のパワハラを原因に認定…遺族は損害賠償求め提訴
24.1.18読売

生活協同組合「ユーコープ」が運営するスーパーで働いていたパートの女性(当時53歳)が自殺したのは、
上司からのパワハラが原因だったとして、横浜南労働基準監督署が労災認定していたことがわかった。
女性の夫ら遺族は17日、ユーコープ側に約4800万円の損害賠償を求め、横浜地裁に提訴した。
同署の認定などによると、女性は2009年から横浜市内のスーパーで働き始め、
20年1月、野菜や果物の発注や陳列を行う部門に配属された。
上司の女性から連日、「職場の空気を悪くしている」などと同僚の前で罵倒されるなどしてうつ病を発症し、21年1月に自殺した。
22年8月に労災認定された。
訴状では、この上司が女性にパワハラを繰り返していたことを店側は認識していたのに、
配置転換などの必要な対策を講じなかったと主張している。
女性の夫は17日、東京都内で記者会見し、労災認定後もユーコープ側からの謝罪がないとし、
「同じ被害に遭う人が出てほしくない」と話した。
ユーコープは取材に対し、「訴状が届いておらず、回答できない。今後は弁護士と相談して対応したい」としている。


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