中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

正月休みに入ります

2017年12月29日 | 情報

30日から、1月7日(日)まで、正月休みに入ります。
新年は、8日(月)より再開します。
みなさま、良き新年をお迎えください。

弥栄

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雇いやすくする特例措置

2017年12月29日 | 情報

精神障害者、雇いやすくする特例措置 厚労省、来春から
朝日 12/24

厚生労働省は22日、企業が精神障害者を雇用しやすくする特例措置を来年4月から設けることを決めた。
身体障害者や知的障害者に比べ、職場に定着しにくい精神障害者の働き口を確保しやすくする狙い。
従業員のうち一定割合以上の障害者の雇用を事業主に義務づける法定雇用率は現在2・0%。
改正障害者雇用促進法が施行される来年4月から、身体障害者と知的障害者に加え、
精神障害者の雇用も義務化されることに伴い、2・2%に引き上げられる。
法定雇用率は原則として、週30時間以上働く障害者は1人、
週20時間以上30時間未満働く障害者は0・5人に換算して算出される。
来年4月以降は精神障害者に限り、週20時間以上30時間未満の労働でも雇用開始から3年以内か、
精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内の人は1人と数えることにし、精神障害者の雇用を促す。
5年間の時限措置とする。こうした厚労省の案がこの日の労働政策審議会の分科会で示され、妥当と認められた。
身体障害者や知的障害者と比べ、精神障害者は短時間労働でないと仕事が長続きしない人が少なくない。
厚労省幹部は「事業主が精神障害者を雇うハードルを下げて、働き口を増やしたい」と話す。(村上晃一)

障害者雇用率制度
障害者の法定雇用率の引き上げについて

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の
理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成30年4月1日から変わります。

第142回労働政策審議会労働条件分科会 ※記録は、12月25日現在、まだ、未公開です。
1.日時 平成29年12月27日(水)10:00~12:00
2.場所 AP新橋虎ノ門 11階 Bルーム (東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル(日本酒造虎ノ門ビル))
3.議題
・労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案について
・報告事項
・その他

 

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労働生産性が低い

2017年12月28日 | 情報

わが国は、労働生産性が低いとされています。統計的には、EUの「お荷物」とされている
スペイン、イタリア、ギリシャより低いのです。これは、おかしい、と以前より当ブログで指摘してきました。
しかし、やっと分かったような気がします。
慶応義塾大学の樋口美雄教授・商学部部長の講演で、教えていただきました。
「生産性には、物的生産性と付加価値生産性があります」と。わが国は、付加価値生産性が高いのだそうです。
日本生産性本部HPより引用しました。

(2)生産性の種類
生産性は、それぞれの生産要素の視点から捉えることができます。
労働の視点からであれば労働の生産性(労働生産性)、資本の視点からであれば資本の生産性(資本生産性)となります。
さらに、投入した生産要素すべてに対して産出がどれくらい生み出されたかを示す指標として全要素生産性があります。
こうした生産性の種類の中で最もよく用いられるのが労働の視点からみた生産性、すなわち労働生産性です。
労働生産性は「労働投入量1単位当たりの産出量・産出額」として表され、労働者1人当たり、
あるいは労働1時間当たりでどれだけ成果を生み出したかを示すものです。
「労働生産性が向上する」ということは、同じ労働量でより多くの生産物をつくりだしたか、
より少ない労働量でこれまでと同じ量の生産物をつくりだしたことを意味します。 

(3)生産性の測定方法 
生産性が向上した、あるいは生産性が高いといったような場合、それが何を意味するかを知る必要があります。
これを定量的な数字で表すことが生産性の測定ということです。

①物的生産性
生産性を測定するためにはいくつかの方法がありますが、
ひとつは生産するものの大きさや重さ、あるいは個数などといった物量を単位とする場合で、物的生産性といいます。
生産物の価格は、物価の変動や技術の進歩などによって変動するため、
生産現場などにおける純粋な生産効率を測るときには、金額ではなく物量を単位として生産性を測定することが求められます。
生産能力や生産効率の時系列的な推移を知るときなどにも、物的生産性が利用されます。

②付加価値生産性
生産性を測定する方法としては、企業が新しく生み出した金額ベースの価値、つまり付加価値を単位とする場合もあります。
これを付加価値生産性といいます。付加価値とは、生産額(売上高)から原材料費や外注加工費、機械の修繕費、動力費など
外部から購入した費用を除いたものです。
一般に、企業は原材料など外部から購入したものを加工したりして製品を販売しますが、
その際にさまざまな形で手を加えることによって新たに付け加えた価値を金額で表したものが付加価値になります。

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明27日は、休載します

2017年12月26日 | 情報

急用で、これから出張です。
ということで、申し訳ありませんが、明日は休載です。
明日中に、帰る予定ですので、28日には再開します。

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裁判例に学ぶ(労働者性)

2017年12月26日 | 情報

実務上は、労働者と会社が雇用契約を締結していれば、「労働者性」はある、
ただし、休職中は、「労働者性」がない、と理解していればよいと考えます。
労働者性がないということは、具体的には、「賃金」の支払いは不用、「賞与」の支給も不用、
労災保険は不適用、勤続年数には加算しない等の対処が必要でしょう。
なお、これらのことは、就業規則に「休職規程」として規定することが必要でしょう。

1.「労働者」「賃金」の定義(独)労働政策研究・研修機構のHPより引用
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/001.html

・ポイント
(1)個別的労働関係法(労基法、労基法から派生した労安衛法・労災保険法等の労働保護法規、労働契約法、均等法など)の
適用対象である「労働者」に該当するか否かは、実態として使用者の指揮命令の下で労働し、
かつ、「賃金」を支払われていると認められるか否かにより決まる。
(2)上記(1)の労働者性(使用従属性)の判断は、a.仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無、
b.業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無、c.勤務場所・時間についての指定・管理の有無、
d.労務提供の代替可能性の有無、e.報酬の労働対償性、f.事業者性の有無
(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など)、g.専属性の程度、
h.公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無)の諸要素を総合的に考慮して行われる。
(3)労基法上の「賃金」とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うものである。
会社の保養施設や出張旅費などは「賃金」に該当しない。
退職金や賞与は、支給基準等が就業規則などで定められているならば「賃金」に当たる。

・解説
(2)「労働者」性の判断基準

労基法上の「労働者」性は就労の実態に即して客観的に判断される。
契約の形式が請負や委任となっていても、実態において上記(1)の基準を満たしていれば「労働者」に当たる。
判例は、具体的な判断要素として、a.仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無、
b.業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無、c.勤務場所・時間についての指定・管理の有無、
d.労務提供の代替可能性の有無、e.報酬の労働対償性、
f.事業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など)、g.専属性の程度、
h.公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無)を総合的に考慮し、
「労働者」に当たるか否かを判断している(労働基準法研究会第一部会「労働基準法の『労働者』の判断基準について」
(労働省労働基準局編『労働基準法の問題点と対策の方向』(日本労働協会、1986年)参照)。

2.厚労省・労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60.12.19)http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%AF%27

3.ビジネスガイド誌(日本法令)、2018年1月号 P94~100

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