中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

患者情報漏えい

2012年07月24日 | 情報
社員の健康情報管理については、3回に渡って重要性、必要性について記してきましが、
このことに関連する重要な判決がありましたので紹介します。

患者情報漏えい:病院責任、2審は認定
毎日新聞 2012年07月13日 08時19分

 難病の少女の病状を看護師から他人に漏らされて精神的苦痛を受けたとして、
大分市の母親が同市内の整形外科病院の院長に、慰謝料など330万円の支払いを求めた訴訟で、
福岡高裁(犬飼眞二裁判長)は12日、請求を棄却した1審・大分地裁判決を変更し、
病院側に110万円の支払いを命じた。
 判決によると、母親は同市内で飲食店を経営。娘が難病のユーイング肉腫で病院に入院していた08年夏、
店の男性客から突然「娘さん、あと半年の命なんやろ」と言われた。
母親からの苦情を受け、病院側が調査した結果、この客は少女の担当看護師の夫で、
看護師が病状を漏らしたことが分かった。少女は同年12月、19歳で亡くなった。
大分地裁は、病院が個人情報の管理規程を作り、看護師に守秘義務に従うよう誓約書を提出させていたことから
「病院に過失はない」と請求を退けたが、
福岡高裁は「看護師が夫に患者の個人情報を漏らしていたのは今回だけではなく、
病院側の指導や注意喚起が不十分だった」と判断した。【遠藤孝康】

定期健康診断結果をはじめ、従業員の健康情報管理については、
橋本社会保険労務士事務所にご相談ください。
s-hashi@ya2.so-net.ne.jp



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小売価格1,260円
著者:橋本社会保険労務士事務所代表 橋本幸雄
監修:精神科専門医・産業医 恵比寿メディカルクリニック院長 高岡 拓先生
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相談窓口

2012年07月23日 | 情報
いつでも心の悩みについて気軽に相談できる窓口があるといいですよね。

まず、社内に設置する方法があります。
社内で、事情に精通しているベテラン社員や、人格的に周囲から評価されている社員を
2年程度に期間を限定して、社内相談カウンセラーに任命します。
成功させるためには、秘密が厳守されることが徹底されていて、実績がある程度積みあがることが必要です。
複数の事業所がある企業であれば、顔と声が一致しないように、異なる事業所のカウンセラーに相談できる
体制も必要です。
社内へ制度を告知し、秘密は厳守されることを、トップ自ら確約し、利用を呼び掛けます。

因みに、過日、内部告発制度がある企業(大手精密機器メーカー「オリンパス」)で、
情報が上司等に筒抜けになっていたため、通報者が差別待遇されたとして裁判になりました。
このような状況では、社内での相談制度は成立しませんね。
なお、当裁判は、会社側が最高裁に上告しましたが、
最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は6月29日までに、会社側の上告を退ける決定をしました。
男性の逆転勝訴とした二審判決が確定しました。6月28日付。(共同通信)

社内相談機関の最大のメリットとしては、社内の問題は社内で解決するということが、
社員の一体感を醸成するうえでとても大切だということです。
そして良き企業文化が伝承されることが期待できます。
デメリットとしては、カウンセラーの心理的負担が大きいこと、秘密が漏れやすいこと、などがあります。

次に、NPO法人等が運営している、外部の相談機関を利用することです。
「日本いのちの電話」をはじめ、今やたくさんの相談窓口が全国に展開されています。
残念なのは、意外と情報が周知徹底されていない点です。
ですから、人事労務部門は、このような相談窓口があることを、社内報や社内メール等を利用して
従業員に広報することが必要となります。

電話代の負担のみで利用できますし、中にはフリーダイヤルもあります。
デメリットとしては、一人あたりの利用時間が長いこと等があって、電話がかかりにくい相談窓口も
あることです。それから相談員は、企業の内部事情を全く知りませんから、
一から順序立てて話さなければならないことです。

・日本いのちの電話 東京03-3264-4343 その他全国に
・東京都自殺相談ダイヤル 0570-087478
・こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064556
・メンタルヘルス相談窓口 0120-226-272 等々

最後に、会社がEAPと契約していれば、EAP指定の心理カウンセラー等に相談することができます。
相談窓口は専門家ですから、適切なアドバイスが受けられますし、秘密が厳守されます。
ただし、中小企業にとっては、費用負担が大きいというデメリットがあります。

それぞれにメリット、デメリットがありますので、社内事情を勘案のうえ、決めてください。
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衆議院で審議中(続編)

2012年07月20日 | 情報
労働安全衛生法の一部改正案には、精神的健康の状況を把握するための検査等を義務化する内容が含まれています。

「第六十六条の十  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師又は保健師による精神的健康の状況を把握するための検査を行わなければならない。」

しかし、企業・事業所における定期健康診断の実施状況は、著しい企業間格差が生じているのが現状です。
大企業や先進的企業においては、全従業員に人間ドックを受診させ、精神的健康の状況調査も既に実施しています。
一方、中小企業の中には、法令で定められている定期健康診断さえ実施していない企業も散見されます。
なぜなら、定期健康診断には、健康保険が適用されませんので、
企業にとっては、一人当たり5,000円から10,000円の実費負担が必要となるからです。
定期健康診断を実施しないと、早期発見ができなくなり、結果として病気が進行してしまうことから、
医療費が増大する原因の一部とも云われています。
余談ですが、当該企業は、顧問を務める社労士にとって悩ましい問題なのです。

こうした現実から推測すると、精神的健康の状況を把握するための検査等を義務化しても、
中小企業に実行するだけの体力があるのか、不安になります。
法案は審議すら行われていませんので、細則までは窺うことができませんが、
中小企業に実施を先送りする、激変緩和措置が講じられても、いずれは実施対象になりますので、
法令が「有名無実化」する危惧さえあります。
現状や趣旨は、理解しているつもりですが、どうなることやら心配です。

参考までに、こうした状況を報道した新聞記事を紹介します。

リスクと向き合う:メンタルヘルス検査義務化に批判
毎日新聞 2012年05月03日 
 自殺・うつ病対策の一環として、科学的な根拠の薄いメンタルヘルス(心の健康)検査が職場で義務化されようとしている。
厚生労働省は具体的な検査法を示して導入を目指すが、専門家からは「効果が確立されていない」と懸念の声が上がる。
拙速にまとめられた政策が、医療現場の混乱や労働者の不利益につながる恐れがある。
 労働安全衛生法改正案として昨年末、国会に提出された。事業者に対し、
通常の健康診断とは別に、メンタルヘルス不調者を見つけるための検査を義務付ける内容だ。まだ実質審議に入っていない。
 厚労省は使用する検査票の標準例として「ひどく疲れた」「ゆううつだ」など9項目の自覚症状を挙げ、
労働者に4段階で自己評価させる方法を提示。結果は本人の同意なしには事業者に知らせず、
必要があれば医師による面接を実施する。同省は「ストレスが高い人の早期発見につながる」と説明する。
ところが、川上憲人・東京大教授(精神保健学)は「ストレスが高い人が、必ずしもうつ病のリスクが高いとは限らない。
民間で使われる検査票で『うつ状態』と判断されても、実際にうつ病と診断されるのは5〜20%程度」と指摘。
9項目の検査票で、うつ病や自殺の予防につながったことを示す研究もない。
 同省の試算では、面接を含めた1人当たりの検査費用は350円。対象は約3000万人で、
導入されれば事業者は計105億円の負担となる。「効果が実証されていない仕組みに費用を投じれば無駄になる」と
川上教授は言う。
 一方、中村純・産業医科大教授(精神医学)は「検査の結果、機械的に精神科への受診が勧められれば
医療機関に混乱が広がる」と懸念する。精神疾患全般への理解が進まない中で導入されれば、
労働者が職場で排除的に扱われる恐れもあるとして
「モデル事業でエビデンス(根拠)を検証してからでも義務化は遅くない」と慎重な対応を主張する。
自殺やうつ病は、日本経済の停滞が鮮明になった90年代後半から急増。厚労省の政策立案は、
こうした状況の改善を目指す長妻昭厚労相(当時)の指示で始まった。
企業の定期健診に精神疾患検査の導入を求めた長妻氏に対し、省内のプロジェクトチームは10年5月、
同氏の意向を反映した報告書を作成。その後、専門家の検討会を設置し、約1カ月半(計6回)で検査の枠組みなどをまとめた。
 その間、当時の菅内閣は「メンタルヘルス対策を実施する職場を20年までに100%にする」という目標を
入れた新成長戦略を閣議決定している。早期の取りまとめは政治主導の色も強く、
検討会の委員の一人は「結論ありきの拙速な印象だった」と振り返った。
 検査内容への批判について厚労省労働衛生課は「妥当性は審議会でも合意を得た」と話している。


リスクと向き合う:メンタルヘルス検査 焦る厚労省
毎日新聞 2012年05月03日 
 自殺・うつ病という現代社会のリスク軽減を図ろうと、
厚生労働省はメンタルヘルス(心の健康)検査の義務付けに向け準備を整えた。
「それがかえって混乱を生む」という批判をかいくぐって進む姿からは、リスクと向き合う真摯(しんし)さより、
走り出したら止まらない官僚の習性が垣間見える。
◇学会要望に撤回働きかけ
 法制化を巡り、厚労省の焦りを印象付ける出来事があった。
 <「今求められるメンタルヘルス対策、法律改正への要望」の一部改正について>
 4月20日夕、産業医や保健師らが集まる日本産業衛生学会のホームページ(HP)に掲載されていた
大前和幸理事長(慶応大教授)名の要望文の内容がこのように差し替えられた。
 学会は3月上旬、事業者に従業員のメンタルヘルス検査を義務付ける労働安全衛生法改正案に
反対を表明する要望文をHPに掲載。厚労省が標準例とする検査項目の妥当性や、
精神医療現場へのしわ寄せなどへの疑念を示した。
 ところが、新たな要望文からは「反対」の文言だけが消えた。学会幹部が内実を明かす。
「3月31日に、東京・新宿の学会事務所に厚労省労働衛生課の担当者が訪れ、複数の学会理事と懇談しました。
厚労省側は、学会が示す問題点に『指針等で対応したい』とし、法案成立への理解を求めたんです」
 学会はその後、反対撤回の「担保」として、3月31日の懇談で厚労省側が示した「考え方」を
学会HPに公開することを要求。後日、厚労省は受け入れた。国会での審議を前に障壁を取り除きたかったようだ。
 HPに掲載された厚労省の「考え方」は、妥当性に疑問を呈された検査項目について
「具体的な項目は、法案成立後に国会での審議や各方面の意見等を踏まえ、策定する」というものだった。
 毎日新聞の取材に、大前理事長は4月24日付で「(改正案は)検査項目を義務化するものではなく、
(検査の)有効性については、各方面で検討され、本学会を含む関連学協会・機関で検証していくことになるのであろうと
見込まれます」との回答を文書で寄せた。厚労省の対応に、学会幹部は「問題点を理解するなら法案を出し直せばいい。
小手先で取り繕わず、本当に国民のためになるかを考えるべきだ」と憤る。
厚労省の「焦り」の背景には、政策にかかわる人々の「小さな利益」も見え隠れする。
経緯を知る同省関係者は「霞が関では、法改正の実績は評価され、修正されれば良い評価にはつながらない。
法改正の実現で何らかの利益を得る人が省内にいることは否定しない。
その法律が国民の役に立つのなら、問題ともいえないのだが……」と言葉を濁した。
 官僚機構に詳しい東京都市研究所の新藤宗幸・研究担当常務理事は「通常なら法案作成段階で関係学会などに根回しをする。
国会提出後にこうしたやりとりがされるのは珍しい。
民主党政権の『政治主導』の意向を踏まえて拙速に対応するあまり、ボタンの掛け違いが生じたのではないか」と推測する。
◇「形」優先、メタボ健診ほうふつ
 厚生労働省が、科学的な根拠の薄い制度の導入を目指すのは、メンタルヘルス検査が初めてではない。
08年度に始まった特定健診・保健指導制度もその一つだ。メタボリックシンドローム対策(肥満対策)に特化して、
心筋梗塞(こうそく)など心血管疾患の予防を目指すものだが、日本人の肥満者の割合は海外より極めて低く、
心血管疾患の発症にも肥満の有無は関係ない。導入前から「肥満に特化した健診は、本来指導が必要な人を見落とす」と、
反対する専門家は多かった。
だが、健診見直しは、当時の自民党政権が実現を目指していた医療制度改革の一環。
厚労省は、批判を振り切って法案化し、与党と一体となって成立にまい進した。
結果として健診受診率は下がり、必要な指導ができない現場に混乱が広がった。
厚労省は、肥満以外の人への対策に乗り出さざるを得なくなり、来年度から実施する。
「国の財政が厳しくなり、国民に負担を求める政策が増えた。
(将来を見越した政策より)分かりやすく、世間受けする政策に政治家も官僚も飛びつくようになった」と、
厚労官僚として医療制度改革に携わった村上正泰・山形大教授(医療政策学)は話す。
行財政改革で人が削られても、業務は減らない。仕事のスピードも求められる。
結果として、拙速でも「形」にすることが優先され、骨太な制度設計や政策の効果に関する検討が
なおざりになっている面は否めない。村上教授自身も「医療制度改革では、根拠の薄い数字を『えいや』と決めた」と振り返る。
ただ、本質的な問題もある。官僚は間違えないという、いまだ残る「無謬(むびゅう)神話」だ。
公共事業だけではなく、医療制度などソフト分野の政策でも「一度始まると止まらない」状態が起きている。
問題に気付いても、取り繕う程度の修正しかしない。
村上教授は「霞が関の政策決定プロセスを、客観的に検証する仕組みが必要だ」と訴える。
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衆議院で審議中

2012年07月19日 | 情報
衆議院で審議中の労働安全衛生法の一部を改正する法律案(第一七九回、閣第一六号)の全文です。

いつになったら、成立するのでしょうか。
いや、ひょっとして成立しないのでは、という観測もあります。
なお、法案の審議状況は以下より確認することができます。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm 
これによると、平成24年 1月24日に、衆議院の厚生労働委員会に付託されましたが、
本日まで一度も審議されていません。
  
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
 第六十六条第一項中「健康診断」の下に「(精神的健康の状況に係るものを除く。
以下この条及び次条において同じ。)」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
 第六十六条の九の次に次の一条を加える。
 (精神的健康の状況を把握するための検査等)

第六十六条の十 
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師又は保健師による精神的健康の状況を把握するための検査を行わなければならない。

2 労働者は、前項の規定により事業者が行う検査を受けなければならない。

3 事業者は、第一項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
当該検査を行つた医師又は保健師から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
この場合において、当該医師又は保健師は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、
当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

4 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、
精神的健康の状況が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが
医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、
不利益な取扱いをしてはならない。

5 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

6 事業者は、第四項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、
厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

7 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、
当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の
適切な措置を講じなければならない。

8 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため
必要な指針を公表するものとする。
9 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、
事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

 第六十八条の次に次の一条を加える。
 (受動喫煙の防止)
第六十八条の二 事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
他人のたばこの煙を吸わされることをいう。以下同じ。)を防止するため、
屋内作業場その他の厚生労働省令で定める作業場について、専ら喫煙のために利用されることを目的とする室
(当該室からたばこの煙が漏れるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に合致するものに限る。)を除き、
喫煙を禁止することその他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
 第百四条中「健康診断並びに」を「健康診断、」に改め、「面接指導」の下に
「並びに第六十六条の十第一項の規定による検査及び同条第四項の規定による面接指導」を加える。
 附則に次の一条を加える。
 (受動喫煙の防止に関する特例)
第二十七条 飲食物の提供その他の役務の提供の事業であつて厚生労働省令で定めるものを行う事業者については、
当分の間、第六十八条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該事業者は、
同条の厚生労働省令で定める作業場について、労働者の受動喫煙の程度を低減させるための措置として
厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
 別表第二に次の一号を加える。
 十六 電動ファン付き呼吸用保護具
 別表第四に次の一号を加える。
 十三 電動ファン付き呼吸用保護具
 別表第十四に次のように加える。
別表第四第十三号に掲げる機械等 材料試験機、ガス濃度計測器、内圧試験装置、通気抵抗試験装置、
粉じん捕集効率測定装置、排気弁気密試験装置、漏れ率試験装置、最低必要風量試験装置、公称稼働時間試験装置及び騒音計
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第四条の規定 公布の日
 二 別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 (経過措置)
第二条 この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)別表第二第十六号に掲げる機械等で、
前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、
又は輸入されたものについては、新法第四十二条の規定は、適用しない。
第三条 新法別表第四第十三号に掲げる機械等で、一部施行日前に製造され、又は輸入されたものについては、
新法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。
 (政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、
必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)
第六条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の
一部を次のように改正する。
  第四十五条第三項中「第六十八条」の下に「、第六十八条の二」を加え、
「並びに第八十八条から第八十九条の二まで」を「、第八十八条から第八十九条の二まで並びに附則第二十七条」に改める。
 (調整規定)
第七条 この法律の施行の日が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、
前条(見出しを含む。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とあるのは、
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とする。
     理 由
 最近における経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の一層の確保を図るため、
労働者の精神的健康の保持増進のための措置を充実するとともに、
職場における受動喫煙の防止のために必要な措置を強化する等の必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。



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パワーハラスメントを理解しよう

2012年07月18日 | 情報
 厚生労働省のHPより転載です。

厚生労働省では、このほど、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取り組みを
呼びかける周知・広報資料(ポスター、リーフレット、パンフレット)を作成しました。

資料は、今年の3月15日に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
(座長:堀田力 さわやか福祉財団理事長)が公表した「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」の
内容を分かりやすく紹介し、この問題の予防・解決に取り組む社会的気運を醸成するための
周知・広報ツールとして作成したものです。

今回作成した3種類の資料は、「これってパワハラ?」というキーワードを大きく配置するとともに、
職場のパワーハラスメントに当たり得る行為や状況を吹き出しで示すことで、
職場の一人ひとりに、自分も職場のパワーハラスメントの当事者となり得ることへの気付きを促し、
どのような行為を職場からなくすべきであるのか、自分たちの職場を見つめ直し、
互いに話し合うきっかけを与える内容としています。

厚生労働省では、資料を都道府県労働局や労働基準監督署などで配布し、
企業や労働組合に対して、この問題の予防・解決に向けた取り組みを呼びかけていきます。
 また、資料の見本は、下のリンクから無料でダウンロードできますので、
職場でポスターを掲示したり、リーフレット・パンフレットを配布するなど、
この問題の予防・解決に向けた取り組みに活用されることを期待しています。

リーフレット見本
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002d1om-att/2r9852000002d1yd.pdf
パンフレット見本
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002d1om-att/2r9852000002d1q3.pdf
ポスター見本
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002d1om-att/2r9852000002d1y7.pdf
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