障害者雇用納付金制度の対象事業主が、平成28年4月より拡大されます。
既に、当ブログでも紹介していますが、対象事業場にとっては、
とても重要なことなので、改めて改正内容を確認しましょう。
そして、確認できたら、まだ未着手の企業においては、早急に対策を講じることをお勧めします。
なぜなら、好況で人手不足、ましてや優良な障害者は、さらに不足しています。
あと半年しかありません。
本質的には、経営思想の問題なのですが、現場からは、早急に稟議することが大切でしょう。
法定雇用率2.0%を下回った場合、どうなるのでしょうか?
障害者の法定雇用率2.0%を下回った場合、障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
そこで、今日は、障害者雇用納付金を試算してみましょう。
障害者雇用納付金制度においては、1人当たり月額5万円が徴収されることになっています。
なお、常時雇用する労働者数が200人超300人以下の事業主の場合は、H22.7.1~H27.6.30
常時雇用する労働者数が100人超200人以下の事業主の場合は、
H27.4.1~H32.3.31の間は、5万円の納付金が4万円に減額されます。
従って、常時雇用する労働者数が月平均で101人の事業場においては、雇用義務が2人ですから、
雇用人数がゼロの場合には、2人×12月=24人不足ですから、
4万円×24人で96万円となります。即ち、毎年96万円の納付が義務となります。
因みに、障害者の法定雇用率2.0%を上回った場合には、(独)高齢・障害・休職者雇用支援機構より、
1人当たり調整金として月額2.7万円、報奨金として月額2.1万円が支給されます。
障害者雇用調整金
常時雇用している労働者数が200人を超える事業主で障害者雇用率(2.0%)を超えて障害者を雇用している場合は、
その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
報奨金
常時雇用している労働者数が200人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数
(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を
超えて障害者を雇用している場合は、
その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。
なお、常時雇用する労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上あると対象の事業主になります。
(参考ブログ)
15.3.5「障害者雇用納付金制度」
「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます。
具体的には、平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象になります。
それまでは、200人を超える事業主が対象ですから、 100人超から200人規模の事業所が新たな対象になります。
なお、月ごとの労働者数が5か月以上にわたり、100人を超えると、対象事業主に該当します。
新たに適用対象の事業所になると、平成28年4月から、
前年度(平成28年度は、平成27年4月から平成28年3月まで)の雇用障害者数をもとに、
○ 納付金の申告が必要です。
○ 障害者の法定雇用率を下回る場合は、納付金の納付が必要となります。
○ 一方で、障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。
なお、年度(27年4月~28年3月)の途中に事業廃止した場合(吸収合併等含む)は、
廃止した日から45日以内に申告・申請が必要です。
障害者雇用納付金制度とは、
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、
障害者雇用納付金(「納付金」)の徴収、障害者雇用調整金(「調整金」)、報奨金、各種の助成金の支給を行う制度です。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(障害者雇用促進法.平成20年法律第96号)が、根拠法令です。