中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

31日、9月1日は休載です

2016年08月30日 | 情報

31日、9月1日は、出張(それほど遠隔地ではないのですが)のため、休載です。
よろしくお願いします。

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全国労働衛生週間

2016年08月30日 | 情報

毎年、紹介してきましたが、このような機会をチャンスとして、御社の労働安全衛生体制を見直しては如何でしょう。
長い年月が経て、会社の経営実態や社内制度等、意外と旧式化しているものです。
今日の法体制や社会通念に応じて、「フルイ」にかけてみましょう。

期間は10月1日から10月7日まで。なお、全国労働衛生週間の実効を上げるため9月1日から30 日までを準備期間とする。
平成28年度 「全国労働衛生週間」を10月に実施

~今年のスローガンは「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」~
平成28年7月19日
【照会先】労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 課長 武田 康久

厚生労働省は、10月1日(土)から7日(金)まで、平成28年度「全国労働衛生週間」を実施します。
今年のスローガンは、一般公募に応募のあった203作品の中から、
手塚 文雄さん(宮城県)の「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」に決定しました。

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、
職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、
今年で67回目になります。毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、
各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組みを展開します。
(別添「8.主唱者、協賛者の実施事項」及び「10.実施者の実施事項」参照)

 労働衛生分野では職場におけるメンタルヘルス不調や過重労働、
化学物質を原因とする健康障害などが重要な課題となっています。
このような状況を踏まえて、平成27年12月にはストレスチェック制度が施行されるなど、
改正労働安全衛生法では、化学物質の適切な管理や受動喫煙防止対策などを推進し、
業務上疾病の発生を未然に防止するための仕組みを充実させることとしています。
今年度のスローガンは、これらの課題に対して、労働者自身や管理監督者、産業保健スタッフが一丸となって健康管理を進め、
労働者の健康が確保された職場の実現を目指すことを表しています。

平成28年度全国労働衛生週間実施要綱
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000130516.pdf

リーフレット
 http://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/pdf/leaflet2016.pdf

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「ゆう活」公務員 前年比13.7ポイント増

2016年08月29日 | 情報

「ゆう活」ないしは、朝方勤務を、小生は従来より積極的に推奨してきました。
それに、提唱して、普及化を推進している総務省をはじめ、霞が関全体が率先して実践していることに、好感を抱きます。
余計なことですが、一方で、エビデンス(科学的根拠)のないストレスチェック制度は、
メンタルヘルスの問題が深刻とされている霞が関を差し置いて、まず民間企業での実施が義務化されました。
先週の当ブログで紹介した「8月末までに実施を終えると答えた企業は6割超だった。」とあるように、
多くの企業がストレスチェックの実施に苦戦しているようです。

さらに、いま、話題になっている「同一労働同一賃金」も、「まず民間からやれ」、ということのようです。
専門家の情報によると「同一労働同一賃金」がいちばん実施できていないのは、むしろ「霞が関」だそうです。
理屈では「同一労働同一賃金」はよく理解できますが、いざ実践することは、とても難しい課題なのです。
さりとて、民間企業では、いろいろと理屈を作って、
「同一労働同一賃金」を実施していますと、抗弁はしていますが。
「ストレスチェック制度」も「同一労働同一賃金」も、どの省が主管でしたでしょうか?

「ゆう活」浸透?…利用者の78・5%定時退庁
2016年08月15日 読売

政府は15日、7~8月に国家公務員の終業時間を前倒しする「ゆう活(ゆうやけ時間活動推進)」の
実施状況を発表した。
ゆう活を利用すると申告した職員のうち、終業時間に設定した午後4時~5時15分に実際に退庁した職員の割合は
昨年比13・7ポイント増の78・5%だった。
調査は7月27日(昨年は同29日)の実施結果をまとめた。
中央省庁職員約4万5000人のうち約2万4000人がゆう活を利用すると申告した。
今年は昨年とは異なり国会閉会中で国会対応もなく、利用が進んだようだ。
内閣人事局は「取り組みが浸透してきた」と分析している。
ゆう活は夏の2か月間、朝型勤務などにより終業時間を早め、
夕方以降を家族との時間や趣味などにあててもらう取り組みで、昨年に続き今年で2回目。

「ゆう活」は国会次第 定時退庁、昨年比増でも
2016/8/15 共同

政府は15日、国家公務員の長時間労働解消のために早めの退庁を促す「ゆう活」で、
定時までに退庁した霞が関の公務員が昨年同時期比で13.7%増え、78.5%だったと発表した。
調査は7月27日。昨年は安全保障関連法案を審議する国会の開会中だったため、
担当者は「国会のない今年と単純比較はできない」と話している。
交代制の勤務ではない各府省庁職員のうち、退庁時間を午後5時15分までに設定した約2万4千人を調査したところ、
約1万9千人が達成した。
ゆう活は7月1日~8月31日で、昨年に続き2回目。「働き方改革」の一環で、民間企業に波及させる狙いがある。

平成28年度ワークライフバランス推進強化月間の実施について
平成28年6月 内閣官房内閣人事局

http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/h28_u-katu_kilyouka_honbun.pdf

(参考)平成28年度国家公務員における「ゆう活(夏の生活スタイル変革)」実施方針
内閣人事局

1 趣旨
我が国の長時間労働を打破し、働き方を含めた生活スタイルを変革する国民運動を、政府を挙げて展開する。
このため、国家公務員については、率先して取組を進めることとし、実施に当たって、以下の3点を重視する。
① 職員が、朝型勤務やフレックスタイム制等の活用により退庁時間を早め、一日の時間を有効に使うことで、
ワークライフバランスを実現すること
② 業務の無駄を徹底的に排除し、業務を効率化すること
③ 職員の士気の向上も通じて、国民への行政サービスの維持・向上を徹底すること
2 実施時期
平成28年7月及び8月(ワークライフバランス推進強化月間に実施)
なお、各府省等の判断において、6月、9月以降も実施可
3 対象機関・職員
○ 対象機関
原則として全ての府省等(地方機関等を含む。)が対象
○ 対象職員
各府省等において、業務の特性や職員・組織の状況も考慮しつつ、一部期間の実施も含め、
できる限り多くの職員が実施できるよう努める。
具体的な対象職員の範囲は各府省等において判断することとするが、
実施が困難なものとして想定される職員の例は以下のとおり。
① 交替制勤務職員等業務の性質上実施が困難な職員
② 育児・介護等本人の事情により実施が困難な職員
③ 実施することにより確実に行政サービスの低下につながる職員
④ 業務の繁忙期となることがあらかじめ見込まれ、実施することにより7月・8月を通じて
確実に労働時間の増加につながる職員
※ ③・④については、一部期間の実施や体制上の工夫により可能な場合には実施に努める。
4 実施内容
○ 朝型勤務やフレックスタイム制等を活用し、職員の「ゆう活」実施日の終業時刻について、
16:00から17:15等に割り振り、当該職員は原則定時退庁
(各職員が割り振られた業務時間の終業の時刻に退庁すること。)を行うこととする。
※1 以下の表のとおり、各職場における標準的な終業の時刻(注)より30分以上早い時間であり、
遅くとも17時15分以前の時刻となるよう割り振る。
また、職員の業務の状況、職員の希望や負担を考慮した上で、
期間中一定の日数において実施できるよう、割り振りを行う。

標準的な終業の時刻(注)

「ゆう活」実施日の終業の時刻

17時15分以前

16時45分以前

17時30分

17時以前

17時45分

17時15分以前

18時

17時15分以前

18時15分以降

17時15分以前

 ※2 なお、行政サービスの低下を招かないよう、官庁執務時間(8:30~17:00)は変更しない。
そのため、実施に当たっては、官庁執務時間中や緊急時に、組織体としての対応が可能となるよう、
各部局等において工夫を行う。
※3 定時退庁が困難な日でも、可能な限り早期に退庁させるなど、職員の労働強化につながらないよう、
各職場において、職員の状況に応じた運用を行う。
また、これにより、全体として超過勤務が増加しないよう配慮する。
○ 期間中は、本府省等(霞が関等)において、原則として20時以前の庁舎の消灯を励行
○ 期間中は、「ゆう活」実施の職員が超過勤務をすることのないよう、
政府全体で、原則16時以降に会議時間を設定しない等の取組を徹底
○ 「ゆう活」実施結果及びその効果等をフォローアップ
○ 「ゆう活」の前提として、業務削減、業務効率化等働き方改革が不可欠であることを周知徹底し、
具体的な取組を推進し、超過勤務縮減を進める。
注)「標準的な終業の時刻」とは、職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
(平成6年職職―328人事院事務総長発)第3の第10項(2)に規定する標準勤務時間の終業時刻をいう。

 

 

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「メンタルヘルス対策」の相談会員を募集

2016年08月27日 | 情報

橋本社会保険労務士事務所では、「メンタルヘルス対策」の相談会員を募集しています。
精神疾患をり患した従業員への対応や就業規則の改訂等、顧問の社労士として契約とは全く異なり、
メンタルヘルス対策をはじめ、御社の職場環境改善、人事労務対策等について、
メールにより、より幅広いテーマ、課題を気軽に相談できるようにします。
資金・経理については、顧問の税理士の先生にお尋ねいただくとして、
それ以外の、人材採用・人事・労務・教育・労働安全衛生等についての、日頃の問題・疑問にお答えします。
また、経営層の皆様には、マーケテッィング政策や販売戦略までの幅広い分野での、
気軽な相談相手として、対応させていただきます。

その理由ですが、メール等による問い合わせ・相談は当ブログにおいても無料にて応じていますと、
案内していますが、「1回や2回ならともかく、何回もはいかにも心苦しい」とか
「有料のほうが、安心できる」というご意見をいただきました。

そこで、「メール等による問い合わせ・相談は無料にて応じています」という制度を残しつつ、
今回、有料で、「恥ずかしくて他の人には相談しにくい」、「こんな初歩的な質問でもいいのか」
「会社の現状を知られては、如何なものか」とかの、
御社の、または皆様のいろいろな悩みを気軽に相談できる、
メンタルヘルス対策の相談会員を募集することにしました。

企業は、社会に貢献する、貢献しなけばならない組織体です。
また、永遠に継続しなけばならない、社会的使命を負っています。
「ブラック企業」であると、冗談でも言われてはなりません。
会費は、月5,000円です。まずは、ご相談・お問い合わせください。
メールアドレスは、s-hashi@ya2.so-net.ne.jpです。 
参考までに、当ブログを過去に遡って検索いただくか、拙著『中小企業の「うつ病」対策』をお読みください。

 

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労災認定10年で3.7倍に

2016年08月26日 | 情報

昨日の記事の紹介と重複しますが、大切な記事ですので再度、紹介します。
それにしても、ストレスチェックの実施状況の記事同様、この労災認定についての記事も、隔靴掻痒の感を免れません。
当局の発表をそのまま報道しているだけですね。参考までに前年の記事を紹介しますが、
記事のトーンは全く変わりません。むしろ、昨年は、一昨年より認定件数が低下しましたので、
記事の扱いも、いわゆる「ベタ記事」になってしまいました。
なぜ、ストレスチェック制度が義務化されたのか、思いが至らないのでしょうか、残念です。
小生が、記事のタイトルを書くとしたら、「労災認定10年で3.7倍に」ではなく、
「なぜ、労災認定件数が、472件と著しく少ないのか?」とします。

労災認定10年で3.7倍に  
2016/8/14 日本経済新聞

ストレスチェックの導入は、自殺者数の多さや精神疾患による労災認定の増加を受けてのことだ。
年間の自殺者は1998年から14年間、3万人超えが続き社会問題に。
2015年まで6年連続で減ったが、同年でも2万4千人に及ぶ。
精神疾患による労災申請は15年度で1515件と10年前の2.3倍。認定件数は472件で同3.7倍に増えた。
これらを背景に、政府は職場のストレス緩和やメンタルヘルス対策を重点的に行う方針を決め、
10年から制度導入の検討を開始。昨年12月の制度施行につながった。

(参考)国、過労自殺の防止急ぐ 14年度の労災認定最多 
2015/12/8 日経

厚生労働省によると、過労やパワハラでうつ病などの精神疾患を発症したとして、
2014年度に労災認定された人は497人(前年度比61人増)。
このうち自殺者(未遂を含む)は99人(同36人増)で、いずれも過去最多を更新した。
内閣府の調査では14年の自殺者の約1割にあたる約2千人が、
仕事疲れや職場の人間関係など「勤務問題」が原因だった。
労災申請していないケースも多くあるとされ、認定件数は「氷山の一角」との指摘は根強い。
改正労働安全衛生法に基づき、今月からは従業員50人以上の事業所に対し、
職場での「ストレスチェック」が義務付けられた。
年1回、従業員に「上司と気軽に話ができるか」などの質問をし、精神的な負担の程度を調べる。
ストレスが高いとの結果が出て本人から申し出があった場合、従業員に医師の面接を受けさせなければならない。
昨年11月に過労死等防止対策推進法が施行されたのを受け、
国は過労死を防ぐため取るべき対策をまとめた大綱を7月に閣議決定。
過労死の発生要因を探るために長期的な追跡調査を進めることや相談体制の整備などを打ち出している。

 

 

 

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