中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

障害者雇用率の引上げ

2012年07月26日 | 情報
企業に義務付けられている、障害者雇用率が、平成25年4月1日から1.8%から2.0%に引き上げられます。

まず、障害者雇用制度とは
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める
身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています
(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。
この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者※の総数の割合」を
基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。
今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。 ※失業中の人も含みます。

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から1.8%から2.0%に変わります。

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員56人以上から50人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
・ 障害者雇用推進者※を選任するよう努めなければなりません

詳しくは、厚生労働省のHPを確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf

うつ病に罹患した人が、うつ病を克服して原職復帰することができれば理想的なのですが、
残念ながら、なかなかそうはいかない場合が多いものです。
次善の策として、障害者として職場復帰できることも可能なのです。
今回の法改正によって職場復帰できる可能性が高まるのです。
なお、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を所有していれば、障害者雇用の対象なることを付記しておきます。
コメント
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