中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

11月1日は、休載です

2019年10月31日 | 情報

11月1日は、出張のため休載します。
再開は、4日(月)です、よろしくお願いします。

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中小企業ほど低調

2019年10月31日 | 情報

勤務間インターバル制度 普及に課題 中小企業ほど低調
10/29(火) 毎日

厚生労働省は29日、2018年の就労条件総合調査を公表した。
終業から次の始業まで一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」を既に導入したり、
導入を予定・検討したりしている企業は19%で、前年の10・9%より8・1ポイント増えた。
制度の導入は今年4月施行の働き方改革関連法で事業主の努力義務になったが、
その普及が課題になる。厚労省は「中小企業向けの助成金などを活用し、導入を働きかけたい」としている。

調査は関連法施行前(1月時点)の状況で、従業員30人以上の計4127社から回答を得た。
制度を導入している企業は3・7%で、前年の1・8%より1・9ポイント増えた。
規模が大きいほど高く、1000人以上の大企業では8・3%だったが、中小企業は低調だった。
1社当たりの平均時間は10時間57分。導入予定または検討している企業は15・3%で、
前年比6・2ポイント増だった。政府は20年までに10%以上の導入を目標としている。

一方、導入予定がなく検討もしていない企業は80・2%(前年比8・9ポイント減)に上った。
理由として「制度を知らなかった」が19・2%を占めた。
そのほか、複数回答で53%が「超過勤務の機会が少なく、導入する必要性を感じない」を挙げ、
「人員不足や仕事量が多く、導入すると業務に支障が生じる」が11・3%、
「夜間も含め顧客や取引相手への対応が常時必要」が8・2%だった。
一方、政府が20年までに70%とすることを目指している年間の年次有給休暇取得率は52・4%で、前年比1・3ポイント増にとどまった。

◇勤務間インターバル制度
勤務終了後に一定時間以上の休息時間を設けることによって働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、過労死などを防ぐのが狙い。
2018年6月成立の働き方改革関連法で事業主の努力義務になった。達成状況に応じて助成金が支給される。

厚労省HPより 平成30年10月23日 【照会先】  政策統括官付参事官付賃金福祉統計室

平成30年「就労条件総合調査」の結果を公表します
~ 平成29年の年次有給休暇の取得率は51.1%で、前年に比べて1.7ポイント上昇 ~

厚生労働省では、このほど平成30年「就労条件総合調査」の結果を取りまとめましたので、公表 します。
「就労条件総合調査」は、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的 としています。
対象は、常用労働者30人以上の民営企業(医療法人、社会福祉法人、各種協同組合 等の会社組織以外の法人を含む)で、
このうち6,370社を抽出して平成30年1月1日現在の状況等 について1月に調査を行い、3,697社から有効回答を得ました。

【調査結果のポイント】
1 年次有給休暇の取得状況
平成29年(又は平成28会計年度)1年間の年次有給休暇の付与日数は18.2日(平成29年調 査18.2日) 、
そのうち労働者が取得した日数は9.3日(同9.0日)で、取得率は51.1%(同49.4%)【6頁・第5表】
2 勤務間インターバル制度の導入状況  
各企業における実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が
11 時間以上空いている労働者の 状況別の企業割合は「全員」40.5%(平成29 年調査37.3%)と
「ほとんど全員」33.5%(同 34.3%)をあわせて7割以上
勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合は、 「導入している」が 1.8%(同 1.4%) 、
「導入を予定又は検討している」が9.1%(同5.1%) 【11頁・第12表、第13表】
3 退職給付(一時金・年金)制度
退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は80.5% 退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合をみると、
「退職一時金制度のみ」 が73.3%、 「退職年金制度のみ」が8.6%、 「両制度併用」が18.1%    【14頁・第17表】

 

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11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です

2019年10月30日 | 情報

「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。 厚生労働省HPより転載

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html

過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)
及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日策定、平成30年7月24日変更)に基づき
取り組みを行ってきました。
しかしながら、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、
依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。

このような状況の中、平成31年4月1日から、
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法
(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、
また、令和2年4月1日から時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されることとなるため、
きめ細やかな周知等を通じ、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運の醸成を行う必要があります。

このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、
長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、
使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。

主な実施事項
(1)労使の主体的な取組を促します

キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、
厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。
また、自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に「しわ寄せ」が生じることのないよう傘下団体・企業等への周知啓発を、
併せて要請します。なお、都道府県労働局においても同様の取組を行います。

(2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します 

都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、
取組事例についてホームページなどを通じて地域に紹介します。

(3)過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します  
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
i   長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
ii  労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

イ 重点的に確認する事項
i  時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、
法違反が認められた場合は是正指導します。
ii  賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
iv 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。

ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。
※監督指導の結果、公表された場合や、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合は、
ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人を一定期間受理しません。
また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取組を行うようご協力をお願いしています。 

(4)電話相談を実施します
フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、
相談に対する指導・助言を行います。
0120-794-713(フリーダイヤル なくしましょう長い残業)
令和元年10月27日(日)9:00~17:00
※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、常時相談や情報提供を受け付けています。  

ア 最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署(開庁時間 平日8:30~17:15)
イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】
0120-811-610(フリーダイヤルはい!労働)(相談受付時間:月~金17:00~22:00、土日・祝日9:00~21:00)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088143.html

ウ 労働基準関係情報メール窓口
労働基準法等の問題がある事業場に関する情報をメールで受け付けています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html

(5)キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します。

使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。

(6)過重労働解消のためのセミナーを開催します
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に全国で合計64回、
「過重労働解消のためのセミナー」【委託事業】を開催します。(無料でどなたでも参加できます。)

専用ホームページURL: http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/

 

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自殺は公務災害

2019年10月29日 | 情報

逆転認定が出るまで、4年半以上を要しました。ご家族の苦痛は如何ばかりかと。
いつも思うのですが、なぜこんなに時間がかかるのか?
言った・言わない、やった・やらないのハラスメントと違って、長時間労働については、事実認定が簡単にできるはずなのですが。

県立大職員の自殺は公務災害 福岡、審査会で逆転認定 
2019/10/24 日経

うつ病になり、2015年に自殺した福岡県立大の男性職員(当時55)について、地方公務員災害補償基金福岡県支部審査会が、
業務と関係ないとする同支部の判断を覆し、過労によるものとして、
公務員の労災に当たる公務災害だと認める判断をしていたことが24日、分かった。
同日、県庁で記者会見した遺族側弁護士は「審査会で逆転認定されるのは珍しい」と話している。

遺族側によると、男性は1988年、県に採用された。14年4月に県立大に配属され、入試やシラバス(授業計画)作成などに従事。
うつ病を発症して15年3月に自殺した。遺族は16年2月、県支部に公務災害認定を請求したが認められず
不服として17年8月、有識者らによる県支部審査会に審査請求していた。

審査会はうつ病の発症時期を15年2月とし、その直前1カ月の時間外労働が100時間前後で「業務量に比べ職員数が少なく、
男性は不慣れな仕事を1人で処理していた」と指摘し、自殺の原因は業務だと判断。今年8月、県支部の不認定処分を取り消した。
男性の妻は「夫のように苦しむ人、私たちのように悲しむ遺族がいなくなる一石になってほしい」とコメント。
県立大は「真摯に受け止め再発防止を図りたい」とした。〔共同〕


福岡県立大職員労災、逆転認定 自殺は「長時間労働が原因」
10/25(金) 西日本新聞

2015年3月に自殺した福岡県の男性職員=当時(55)=について、
長時間の時間外勤務のため発症したうつ病が原因であるとして、地方公務員災害補償基金県支部の審査会が、
労災に当たる公務災害と認める裁決をした。
支部は公務災害と認めなかったが、有識者でつくる審査会に遺族が不服申し立てをしていた。
24日に県庁で記者会見した遺族側弁護士によると、審査会が判断を覆すのは異例という。

裁決書などによると、男性は14年4月に福岡県立大(田川市)の学務部に配属され、入試や時間割作成などを担当。
人員が十分ではない中、うつ病発症直前1カ月の時間外勤務は100時間を超えており、学内で自殺したという。
遺族は16年2月に同支部に認定を請求したが、翌17年8月の決定は自殺との因果関係を否定。これを不服として審査会に審査請求した。

審査会は入試業務などで忙しかった、自殺直前の15年2月にうつ病を発症していたと判断。
「期限までに執行しなければならず、ミスの許されない多くの業務を担当し、過重な業務を行った」として今年8月、
自殺は公務に起因すると認め、支部の不認定処分を取り消した。
男性の妻は「自殺予防を発信する大学が夫を過労自殺に追い込んだことに強い不信感を抱かざるを得ない。
真摯(しんし)に再発防止に取り組んでほしい」とのコメントを出した。
遺族側は大学の責任を問い、損害賠償請求訴訟も検討している。
福岡県立大は「もっと勤務状況を把握すべきで、業務管理が十分ではなかった」としている。

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社員への健康投資、効果を評価・開示へ

2019年10月28日 | 情報

社員への健康投資、効果を評価・開示へ 経産省 
2019/10/16 日経

経済産業省は社員の健康を増進する投資の効果を評価する手法をつくる。
社内クリニックなどへの投資を通じて、社員の生産性が向上したり、
健康状態が好転したりしたかを測定する指針を2019年度中にまとめる。
医療費を削減できたかどうかの項目を入れることも検討する。健康投資の効果を投資家にも見えるようにする。

10月中にも民間6社が「健康投資」の効果を測定する実証を始める。
東京海上日動火災保険、大和証券グループ、丸井グループなどが参加する。
各企業で健康投資の金額と効果を検証する。その結果を踏まえ、指針を官民でつくる。

健康投資とは設備への投資に加え、社内にいる産業医の人件費、保健指導セミナーの運営費といった項目が該当すると定義する。
投資の効果は社員の休職率、健康保険組合の医療費、メンタルヘルスチェックなどの項目で評価する。
将来は企業の生産性や売上高、国全体の医療・介護費削減につながるかどうかも評価項目に含める案もある。

社員が健康に働ける職場をつくることは生産性を高める意味でも大きな経営課題になっている。
社員を対象に食生活の改善や運動習慣の定着、喫煙率の低下などに取り組む企業が増え、
ESG(環境・社会・企業統治)の要素を重視する投資家にも注目されている。
ただ、社員の健康増は効果を把握しにくい。経産省は健康投資の情報開示を主導し、産業界に普及させる狙いだ。

第1回健康投資の見える化検討委員会 事務局説明資料①
(健康投資管理会計ガイドラインの概要や目的 当該委員会での論点について)
令和元年9月27日 経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jisedai_health/kenko_toshi/mieruka/001.html

 

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