中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

黄金週間の休暇に入ります

2022年04月28日 | 情報

毎年、恒例の黄金週間(29日から5月8日までの10日間)休暇に入ります。
国の施策として、有給休暇の取得促進が掲げられていますので、
小職も新型コロナウイルスの小康状態も考慮して、ゆっくりと休暇を楽しみたいと思います。
再開は、5月9日(月)です。よろしくお願いします。

年次有給休暇取得促進特設サイト 厚労省HP

年次有給休暇取得促進特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト (mhlw.go.jp)

 

 

 

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令和4年度版 産業保健助成金

2022年04月28日 | 情報

令和4年度版 産業保健助成金の概要です。労働者健康安全機構のHPから引用しています。

https://www.johas.go.jp/tabid/2048/Default.aspx

主管
労働者健康安全機構

目的
事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、
事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援することにより労働者の健康の確保に資すること
並びに小規模事業場の事業者及び労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図る。

1.「ストレスチェック」実施促進のための助成金

従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、
従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、
また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。

2.心の健康づくり計画助成金

事業主が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、
計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができます。

3.職場環境改善計画助成金(事業場コース)

事業主が専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、
計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。

4.職場環境改善計画助成金(建設現場コース)

建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、
計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。

5.小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)

労働者数50人未満の小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、
実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。

6.小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)

小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、
実際に産業保健活動が行われた場合に実費を助成するものです。

7.小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)

小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、
契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成するものです。

8.治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)

事業主が両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を新たに行った場合に、助成を受けることができる制度です。

9.治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)

事業主が両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた就業上の措置を、対象労働者に適用した場合に、
助成を受けることができる制度です。

10.副業・兼業労働者の健康診断助成金

副業・兼業労働者については、その就労時間が標準的労働者に比べて短いことから使用者に健康診断実施義務が課せられていません。
このため、副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的にした助成金です。
事業者が副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けることができます。

11.事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

労働者の健康を保持増進するためには、健康障害を防止するだけではなく、労働生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に
心身両面にわたる積極的な健康保持増進対策を推進することが必要とされています。
このため、事業者は、各事業場の実態に即した健康保持増進対策の中で、運動指導、メンタルヘルスケア、
栄養指導、口腔保健指導、保健指導等の取り組みを実施していく必要があります。
事業者が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で
示す基本事項に沿って、上記の措置を実施した場合に費用の助成をうけることができる制度です。

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関連の指針等の改正

2022年04月27日 | 情報

厚労省より、メンタルヘルス施策関連の指針等の改正について案内がありました。

◎事業場における労働者の健康保持増進のための指針
改正 令和4年3月31日 健康保持増進のための指針公示第10号

(関連部分)
5 健康保持増進対策の推進における留意事項
(2)「労働者の心の健康の保持増進のための指針」との関係
本指針のメンタルヘルスケアとは、積極的な健康づくりを目指す人を対象にしたものであって、
その内容は、ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導等であり、
その実施に当たっては、労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成 18年3月 31 日健康保持増進のための指針公示第3号)を踏まえて、
集団や労働者の状況に応じて適切に行われる必要がある。また、健康保持増進措置として、メンタルヘルスケアとともに、
運動指導、保健指導等を含めた取組を実施する必要がある。


◎労働者の心身の状態に関する情報の適切な取り扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部改正
平成 30 年9月7日 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号
改正 令和4年3月31日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第2号

https://www.mhlw.go.jp/content/000922318.pdf

「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取り扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」新旧対照表

https://www.tokyosr.jp/wp-content/uploads/2022/04/576af932be3c3ed36fab11193dcefd16.pdf

 

◎「「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について」の一部改正について
改正;基発0331第33号 雇均発0331第5号 令和4年3月31日

「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について」(平成29年3月31日付け基発0331第78号)新旧対照

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220401K0232.pdf

 

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産業医の責務と役割について(第4編) 

2022年04月26日 | 情報

産業医の話題になると、どうしても確認したいことがあります。

1.前提
・従業員50人以上の事業場(註;企業ではありません)では、産業医の選任義務があります。
・従業員50人未満の事業場(註;企業ではありません)では、産業医の要件を備えた医師等に
労働者の健康管理を行わせることが努力義務となっています。(安衛法第13条の2)

(補足)基発第566号 平成8年9月13日
2 産業医の選任義務のない事業場の労働者の健康管理等(第13条の2関係)
(1)本条は、すべての事業場において労働者の健康の確保が図られるためには、産業医の選任義務のない事業場においても
産業保健サービスが提供される必要があることから、事業者は、これらの事業場については、当該事業場の状況に応じ、
必要な場合に、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他労働省令で定める者に、
労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならないものとしたものであること。

2.対策
・多くの従業員50人未満の事業場・企業では、産業医を選任する資金力がありません。

・しかし、50人未満の事業場の場合は努力義務ですから、安衛則第14条に規定されたすべての職務を依頼する必要はないはずです。
従って、必要とする職務、例えば、健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
(安衛則第14条の7)のみにすることもできますし、ストレスチェックの実施結果の精査と、
要面接者との面接・指導(小職の過去のブログを参照)というように限定することも可能ですので、
安価で効果の最大化を目指すこともできるはずです。

・また、保健師を採用する方策もあります。産業医報酬に比べ安価にすみますし、優秀な保健師は、産業医より簡単に見つかります。
結果として保健師がいるか、いないとでは大きな違いがあります。
なお、「保健師助産師看護師法」では、保健師は「保健指導に従事することを業とする者」とされています。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80078000&dataType=0&pageNo=1

参考までに、昨日の当ブログで、

常時使用する労働者50人以上の事業場では、ストレスチェック結果を集団分析し,
その結果を活用した事業場の割合が 75.4%に上ったということを紹介しました。
即ち、ストレスチェック結果の集団分析は、組織のメンタルヘルス対策上、重要なステップであると。

しかし、50人未満の企業(事業場)においては、経営層は集団分析をするまでもなく、組織の問題点を
把握しているはずですし、把握していなければならないと、小職はたびたび強調してきました。
ですから、50人未満の企業(事業場)においては、ストレスチェックの集団分析より、
産業医、保健師の契約を重要視してほしいのです。
同程度の費用が必要ですが、同じく努力義務である「ストレスチェック」と産業医の委嘱とを比べてください。
というか、比べるまでもなく、産業医の委嘱のほうが、はるかに費用対効果の面では優れていると考えています。

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事業場の割合が 75.4%

2022年04月25日 | 情報

調査対象は、常時使用する労働者50人以上の事業場ですが、ストレスチェック結果を集団分析し,
その結果を活用した事業場の割合が 75.4%に上ったということは、
メンタルヘルス対策が企業・事業場にとって重要な施策であることの証左でしょう。


東京労働局HPより引用

メンタルヘルス対策自主点検実施結果について(令和4年3月23日)
〜ストレスチェック結果を集団分析し,その結果を活用した事業場の割合が 75.4%に〜

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001117037.pdf

東京労働局(局長 辻田 博)は、職場におけるメンタルヘルス対策の自主的な取組を促すため、
「メンタルヘルス対策自主点検」を実施し,このほどその結果を取りまとめましたので公表します。
自主点検は,東京労働局管内の事業場のうち,常時使用する労働者 50 人以上の事業場から無作為抽出した 3,532 事業場を対象とし,
1,550 事業場から有効な回答を得ました(回答率 43.9%)。

【メンタルヘルス対策自主点検結果のポイント】

1 メンタルヘルス対策の取組状況(別添資料p2〜)

(1) 事業主がメンタルヘルス対策の推進を表明している事業場の割合は 75.2%(昨年度 76.6%)

(2) 「心の健康づくり計画」を策定している事業場の割合は 47.9%(昨年度47.7%)

(3) ストレスチェック結果の集団分析を⾏っている事業場の割合は 90.7%(昨年度88.6%)

(4) 集団分析結果を勘案して⼼理的負担軽減措置を講じている事業場の割合は75.4%(昨年度 72.3%)

2 事業場内推進体制とメンタルヘルス対策(別添資料p6〜)

(1) 事業場内でメンタルヘルス対策推進体制を整備している事業場はこれら体制が確⽴していない事業場に⽐べ⼤きく取組が進んでいる。

(2) 「心の健康づくり計画」を策定している事業場は,同計画を策定していない事業所に⽐べ⼼理的負担軽減措置を講じている割合が
8.1 ポイント高い。

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