中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

産業医はいますか 第4編

2012年01月31日 | 情報
良い産業医は、どのようにしたら契約できるのでしょう。

まず、運営に医師会が協力している
各地の地域産業保健センターへ問い合わせると
産業医を紹介してもらえます。

http://kokoro.mhlw.go.jp/images/pdf/110502-1.pdf
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/tabid/333/Default.aspx

次に、信頼できる企業・組織からの紹介です。
企業・組織は、日常的に懇意にしている企業・組織があることでしょう。
そこの経営者あるいは人事労務担当に紹介を依頼します。
紹介は信用問題、ですので、最も確実な方法と考えます。

それから、定期健康診断をお願いしている医療機関に頼む、または、
紹介を依頼することもできます。これも医療機関にとっては、
信用問題ですし、顧客拡大に繋がる事案ですので、おろそかにはできません。

最後の手段として、経営者や経営層が日常的にお世話になっている
医療機関の先生、例えば生活習慣病や感冒などの治療でお世話になっている
地元の内科医に、依頼することも考えられます。
もちろん、産業医としての有資格者でなければなりません。

なお、産業医を紹介する民間機関もたくさんあります。
優良な産業医を紹介してくれますが、紹介料等の費用が
かかりますので慎重に検討してください。
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産業医はいますか 続々編

2012年01月30日 | 情報
契約する産業医の先生は、資格があれば誰でもよい、というわけにはいきません。
どうせ、労基署への届け出用だから、「誰でもかまわない」などは論外です。
信頼のおける産業医の先生と契約を結ばないと
とんでもないリスクを背負うことになります。

最近でも、産業医自身の不用意な発言で裁判になり、
産業医側が敗訴になった例(11.10.26読売新聞)があります。
この裁判例から類推すると、産業医の意見を聞き入れたばかりに
会社が誤った判断を下し、会社までも裁判に訴えられる可能性もあるからです。

どの業界・組織でも、もちろん社会保険労務士の業界もですが、
人材は、「玉石混交」です。
産業医を育成・教育する産業医の先生も、こうした現実を認め
真剣に嘆いていらっしゃいますし、
ある学会を傍聴した折、
厚労省の「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」にある
心理的負荷の強度の定義を、
なんとご存じでない産業医の先生がいらっしゃいました。
質疑応答の時間におきたことですが、一瞬会場の雰囲気が何とも言えない
状況になり、司会の先生も言葉につまっていらっしゃいました。

法令上は、産業医の勧告を尊重している(法13条)ことが求められています。
メンタルヘルス問題のみならず、企業における産業医の先生の役割は、
ますます重要になっていくでしょう。
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拙著「中小企業の『うつ病』対策」

2012年01月27日 | 情報
昨秋、新宿労基署に着任された花房署長はご挨拶の中に「当署の行政運営の重点は、
脳・心臓疾患、精神障害や自殺の労災請求の増加を背景として、
長時間労働の抑制、過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策であります」と
明確に述べられています。(社労士会中杉支部HPより)

本書は「普及・啓発から個別指導へ」と動き出した行政当局の方針に対応しています。
また、うつ病対策のAtoZを網羅して記述していますので、中小企業の経営者や人事労務担当者、
また社労士の先生には必携の参考書です。

本書は、多くの専門家より推薦をいただいております。

厚労省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」策定に参画され、
メンタルヘルス問題と法律に関しては、国内随一の権威である、近畿大学法学部准教授の三柴丈典先生より、
「現場経験が豊富な著者ならではの非常に実践的な著書。
必要なポイントが充分におさえられ、しかも読みやすい。内容的にも妥当かつ現実的であり、
企業規模を問わず、この問題でお悩みの方に広くお薦めします。」

三鷹市医師会副会長、産業医で政府機関の産業医研修講座で講師をされている高山俊政先生より、
「実践的で、わかりやすく、現場に1冊の本だと思います。」

東京都社労士会渋谷支部長の小磯優子先生より、
「企業が『うつ病』にどのように対応すればよいかを考える際、1から10までとても頼りになります。」

購入は、書店では取り寄せになります。アマゾンでは、送料無料で入手できます。
小売価格1,260円
著者:橋本社会保険労務士事務所代表 橋本幸雄
監修:精神科専門医・産業医 恵比寿メディカルクリニック院長 高岡 拓先生



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産業医はいますか 続編

2012年01月26日 | 情報
「産業医はいますか 」の続編です。
企業の産業保健スタッフや態勢で、主治医と対等で話ができるのは、
「産業医」しかいないのです。
IT技術がいくら進化しようが、医者同士でしか会話は成立しません。
翻訳機はないのです。
企業・組織の人事労務担当や、産業医以外の産業保健スタッフが
主治医にアプローチしても、門前払いです。

業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、
産業医を選任しなければなりません。
「事業場」に注意です。「企業」にではありません。
本社と工場と営業所があれば、3人の産業医が必要です。

さらに、産業医と契約していれば、OKとはいきません。
優秀な産業医と契約しなければなりませんし、
契約内容も、詳細に決めておかなければなりません。
トラブルが発生すると委嘱料どころではない、
思いもかけない費用が発生する可能性があります。


1.産業医を法令通りに選任している(法13条、則13条)   YES□  NO□

2.委嘱している産業医は産業医の資格を満たしている(則14条2項) YES□  NO□

3.産業医の選任を労基署に報告している(法100条)   YES□  NO□

4.産業医に労働者の健康管理他法令で定める事項を行わせている(則14条) YES□  NO□

5.産業医の勧告を尊重している(法13条)YES□  NO□
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メンタルヘルス対策の専任担当

2012年01月25日 | 情報
御社に、メンタルヘルス対策の専任担当はいますか?
いても、他の仕事との掛け持ちではないでしょうか。
普通は、外部の機関に頼ることになるでしょう。

中小企業の現状は理解していましたが、
拙著出版後に、情報を収集すると、定性的には、
大企業でも、意外とスタッフとノウハウが不足しているようです。
メンタルヘルス対策で悩んでいる大企業は、実は多いのです。

なぜ、でしょう?
結論から申し上げると、対策が中途半端になっているようです。
まず、方針を決めてください。
そして、トップダウンで対策を進めてください。
さらに、外部機関に頼りきりではいけません。

拙著では、メンタルヘルス不調者をださない、
出ても、必ず職場復帰させる、ことを前提にして
いろいろな手立てを紹介しています。

しかし、対策が中途半端になるようなら、
「完治するまで休養してください、復職したら
従来どおりにバリバリと仕事をしてもらいます」
としたほうが良いのではないかと思うこともあります。
現実に、このようにしている企業も少なくありません。
メンタルヘルス対策は、難しいです。

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