中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

両立支援コーディネーターとは

2017年11月30日 | 情報

両立支援コーディネーターとは

政府の「働き方改革実現会議」において、病気の治療と仕事の両立がテーマのひとつとして挙げられています。
その中で、主治医、会社、産業医などが相互に連携して患者をサポートするシステムの必要性が指摘され、
これらをコーディネートするための、医療や心理学、労働関係法令の知識を身に付け、患者、主治医、会社などの
コミュニケーションの「ハブ」として機能するのが、両立支援コーディネーターです。
両立支援コーディネーターの資格は、がん・糖尿病・脳卒中・メンタルヘルスの疾病4分野で
治療就労両立支援モデル事業を展開している労働者健康安全機構が実施する研修プログラムを履修した者に与えられます。
コーディネーターは、主治医・看護師・MSWなどのチーム医療の中において、医療機関と職場との間で情報を共有し、
仲介・調整の役割を果たします。この存在は今後ますます重要な位置付けとなり、大きな期待が寄せられています。

受講対象者
医療機関に勤務する医療従事者(医師・看護師・MSW等)
その他両立支援に携わる方

(参考)両立支援コーディネーターの養成
https://www.johas.go.jp/Default.aspx?TabId=1015
労働者健康安全機構HPからの引用

患者・家族が治療と職業生活の両立を図る上で、多くの場合、医療と職域間の連携が必要ですが、
実際の治療現場では、職域との連携や協議に注力できるほどの自由度が乏しいといった理由から、
十分な連携が機能しておらず、職場においても積極的な支援がなされていないというのが実情です。
そこで、患者・家族と医師・MSWなどの医療側と産業医・衛生管理者・人事労務管理者などの
企業側の3者間の情報共有のためのコーディネーターの配置・要請が必要となります。
そのため、将来的には、治療と職業生活の両立支援体制が確立できるよう、治療就労両立支援モデル事業の一環として、
研修事業を実施し、両立支援コーディネーターの養成を図ることとしています。

「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」平成28年2月 厚生労働省

ガイドラインの内容とねらい
本ガイドラインは、治療が必要な疾病を抱える労働者が、業務によって疾病を増悪させることなどがないよう、
事業場において適切な就業上の措置を行いつつ、治療に対する配慮が行われるようにするため、
関係者の役割、事業場における環境整備、個別の労働者への支援の進め方を含めた、
事業場における取組をまとめたものである。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000115300.pdf

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明日は、休載です

2017年11月28日 | 情報

明日は、朝早く出かけますので、ブログをアップする時間がありません。
突然ですが、休載とさせてください。

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冬季うつ病

2017年11月28日 | 情報

冬季うつ病、原因の一つに体内時計のずれ
武田耕太2017年11月22日 朝日

日が短くなったことを実感するこのごろ。冬の到来はもうすぐだ。
「冬季うつ病」という言葉を聞いたことがあるだろうか。読んで字のごとく、
秋から冬になるとうつ症状があらわれ、春先から初夏には消えていく。これを毎年のように繰り返す。
過食や体重増加の症状に加え、「過眠」もある。夜だけでなく、日中に強い眠気を伴う。
日の出の時刻が遅くなり、昼の時間が短くなることで、約24時間周期の「体内時計」がずれていく。
これが原因の一つと考えられている。体内時計は、今年のノーベル医学生理学賞を受賞した研究でも話題になった。
ログイン前の続きこの病気に詳しい山口大名誉教授の平野均(ひとし)さんによると、
日中、できれば朝方に明るい光を浴びる治療法が有効とされる。体内時計のずれを是正することが期待されるという。
有病率は1~2・5%ほど。予防のためにも、平野さんは「冬に気分が塞ぎ込みがちな人は、
寒いから、眠いからといって寝室にこもりきりにならず、日中に屋外で過ごす時間を増やすことがおすすめです」と話す。
冬はおっくうになりがちな私も気を付けたい。

(参考)小職セミナー原稿より
質の良い睡眠には(早稲田大学研究戦略センター枝川義邦教授、中災防の資料より)

朝 毎日決まった時間に起きる - 休日は? 生体リズム
      起きたら、日光を浴びる - 体内時計をリセット
      朝食をしっかり、食べる - こころ、からだ、が目覚める

昼 日々の運動習慣  - 散歩、一駅歩いて通勤、
     短い昼寝をする  - 昼休みを活用

夜 寝酒はダメ  - 睡眠薬の代わりにはならない、
     眠れない場合
     ぬるめの入浴+ストレッチ - 40度以下で、2,30分

プラス ぐっすり眠れる寝室

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(参考)働き方改革、産業医が後押し

2017年11月27日 | 情報

働き方改革、産業医が後押し 制度改正で役割拡充
17.11.6 日経

企業内で労働者の健康を管理する「産業医」制度を巡り、国は今年6月、20年ぶりの大改正を実施した。
電通社員の自殺問題などを受け、長時間労働やメンタルヘルス不調への対応を強化した。
産業医は情報収集などの権限を与えられ、働き方改革の後押しを求められる。だ
が大企業では業務量が多く、産業医だけでは対応できないケースも。産業医がいない中小企業も多く、なお課題が多い。
「お仕事はいかがですか」「朝から元気というわけではないですが、電車に乗りたくないなどの感情はありません」。
三井化学(東京・港)の健康管理室を訪れた40代男性職員は1年前に精神面の不調を訴え、治療を開始。
投薬は中止したが、産業医面談を定期的に受け、「朝のウオーキングも続け、体調は安定している」とほっとした様子だ。

精神面の相談増加
大手化学メーカーとして有害物質対策が重視されている同社で1991年から産業医を務める土肥誠太郎・健康管理室長は
「化学物質対策も重要だが、業務のほぼ半分は従業員のメンタルヘルス対応。
産業医を始めた当初に比べて大幅に対応が増えた」と話す。
産業医は38年の工場法改正で大規模工場に「工場医」の選任が初めて義務付けられた。
72年制定の労働安全衛生法で「50人以上の労働者」がいる事業所に選任義務が課され、
96年には企業側に改善を求める勧告権が産業医に与えられた。
産業構造の変化でホワイトカラーが増加すると過労死や精神面の不調などが社会問題化。
社員の健康管理で生産性を高める「健康経営」の考え方も普及し、産業医の役割は大きく変遷した。
官民が働き方改革を進める中、厚生労働省は今年6月、労働安全衛生規則を大幅に改正。
企業に対し、残業が月100時間超の労働者の氏名などの産業医への報告を義務化した。
報告を受けて産業医が健康診断やストレスチェックで異常が見つかった従業員の労働時間・内容などの情報を求めたら、
企業が提供する義務も新設。産業医から改善策などの「勧告」を受けた場合、
労使でつくる安全衛生委員会に報告する義務も加わった。
厚労省の「産業医制度のあり方に関する検討会」の委員も務めていた土肥室長は
「産業医の権限と役割が拡充され、明確化した」と改正を評価する。
一方で「業務量は増え、複雑化し、責任も大きくなる。非常勤の嘱託産業医などが十分に対応できるよう、
バックアップが必要だ」と訴える。
電通社員の自殺問題など過労自殺は後を絶たない。「働き方改革」を掲げて法改正を目指す政府は、
柔軟な働き方ができる体制整備とともに、過労とならないように体制を整備することも喫緊の課題だ。

■チーム対応が重要
「産業医だけでなく保健師、看護師などによるチームでの対応を促すべきだ」と話すのは
東京工科大医療保健学部の五十嵐千代教授。
がん治療などと仕事を両立したり、休職後に復職を目指したりするケースでは
「医師が最終的に医学的判断をするにしても、本人の希望や家族関係などを丁寧に聞き取り、
職場の上司や同僚と細かく調整する作業は医師だけでは困難だ」と指摘する。
特に専従の産業医が常駐する大企業と異なり、開業医や勤務医と嘱託契約を結ぶ中小企業では「ほとんど会社に顔を出さない産業医もおり、十分なケアが提供できない恐れもある」と強調。
法令上は保健師や看護師の選任義務はないが、「産業医と他の専門職がチームを組むことで、
産業医の役割拡大にも対応できるようになるはず」として、チームでの対応促進を求めている。

■1割超の事業所が未選任
労働安全衛生法は労働者50人以上の事業所に産業医の選任を義務付けているが、
2016年の労働安全衛生調査によると、13.8%が産業医を選任していない。
産業医は日本医師会などが主催する「産業医学基本講座」を修了することなどが要件で、
5年ごとに必要な研修を受ける必要がある。
現在は約6万人の医師が登録しているが、日医が15年に産業医1万人を対象に実施したアンケート調査では
回答した約4100人のうち、実際に活動していたのは約6割の約2500人で、この8割弱は兼業で産業医を嘱託されていた。
調査結果によると、産業医としての活動が業務全体に占める割合は「1割未満」が43.2%にも上り、
「1~2割未満」と合わせると、3分の2の産業医は業務全体の「2割未満」だった。
10カ所以上の事業所を兼務する産業医も122人(4.7%)いた。
産業医の選任が努力義務にとどまる労働者が50人未満の事業所でみると、実際に選任しているのは3~4割のみ。
多くの中小企業の労働者が産業医による産業保健サービスを受けられていない。
厚生労働省産業保健支援室は「努力義務だが、積極的に産業医を選任してほしい」と強調。
医師面談などを提供する各都道府県の地域産業保健センターの活用も呼びかけている。(倉辺洋介)

 

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精神障害者にも医療費助成を

2017年11月24日 | 情報

精神障害者にも医療費助成を 患者や家族らが決議
11月16日 NHK

精神に障害がある人やその家族などが16日都内で集会を開き、
医療費の助成制度の対象を拡大することを求める決議を採択しました。
集会を開いたのは都内の精神障害者やその家族などで作る団体で、東京・新宿区の会場にはおよそ160人が集まりました。
集会では、ことし4月に都内の家族会が260人を対象に行った調査で、
回答を寄せた人の月額の収入の平均が7万1000円余りだったことが説明されました。
また、この調査では経済的な事情から健康診断を受けなかったり、
歯科や皮膚科など、精神科以外の受診を控えたりする人がいることがわかったということです。
そのうえで現在は身体障害者や知的障害者が対象となっている都の医療費の助成制度について、
精神障害者にも対象を拡大
するよう求める決議を採択しました。
参加した50代の女性は、「子どもに食べさせるのが精いっぱいで、
自分が栄養失調になったり歯が痛くなったりしてもお金のことが気になって病院に行くことができず、
健康が悪化したことがある」と話していました。
調査を行った東京つくし会の眞壁博美会長は「収入が少なく、親に頼らなければ病院に行くことができない人が
多くいるのが実態なので、精神障害がある人たちがお金のことを気にせずに
必要な医療を受けられるよう東京都に求めていきたい」と話していました。

「東京に暮らす精神障がい者の医療費の負担度に関する調査」報告書販売のご案内
東京つくし会 2017年8月
皆様にご協力いただきました、医療費の負担度に関するアンケート調査結果がまとまり報告書が出来ました。
一人でも多くの皆様にこの報告書を読んでいただきたくご案内します。
精神障がい者の生活状況への理解とマル障の実現のためにご協力をお願いします。
◎報告書代金 一冊 500円
http://ttsukushi.sakura.ne.jp/

東京都医療費助成制度
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/tsuuin/iryouhijyosei.html

東京都では、社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び国民健康保険組合加入者で、
区市町村民税が非課税の「世帯」の方(自立支援医療制度上、「低所得1」又は「低所得2」に該当する方)について、
自立支援医療(精神通院医療)に係る自己負担額分を助成する制度を実施しています
(介護保険法による訪問看護に要する費用に関する自己負担額は除く。)。
※区市町村の国民健康保険加入者については、それぞれの区市町村から自己負担額分の給付を受けられる制度があります。
詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
※社会保険又は後期高齢者医療制度加入者と、区市町村の国民健康保険加入者とでは、
区市町村民税非課税世帯の方に対する自己負担分助成の実施主体がそれぞれ異なるため、
医療保険が変わると、それまで受けていた助成が受けられなくなります。
御加入の医療保険が変わった場合は、必ず変更の手続をされるようお願いします。
(例:社会保険から国民健康保険に変わった場合、国民健康保険から社会保険に変わった場合、
国民健康保険から後期高齢者医療制度に変わった場合など)

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