中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

ストレスチェック12月1日より義務化

2015年11月30日 | 情報

第186回国会で成立し、平成26年6月25日に公布された(平成26年法律第82号)
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」のうち、メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、
従業員数50人以上の全ての事業場を対象にした、ストレスチェックの実施(ストレスチェック義務化)が、
いよいよ明日12月1日に施行されます。

施行を前にして、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」が公開されました。
使い勝手までは、まだ確認していませんが、以下、厚労省公開資料からの転載します。
http://stresscheck.mhlw.go.jp/

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」
・この実施プログラムは、事業場で実施するものです。事業場の担当者の方がダウンロードしてください。
個人でストレスチェックを体験したい場合は、「こころの耳」に掲載している
「5分でできる職場のストレスセルフチェック」をご利用ください。
・ダウンロードには通常約1~5分間の時間を要します。11月~12月はアクセス数が非常に多いため、
時間がかかることが予想されます。時間がかかる場合は、比較的利用者の少ない、
平日早朝・夜間帯、ならびに土日祝日のダウンロードをお勧め致します。
・このサイトは、以下のブラウザ環境での閲覧、ダウンロードを推奨しています。
Microsoft Internet Explorer 8以降、Mozilla FireFox 最新版、Google Chrome 最新版
・上記ブラウザでも、閲覧、ダウンロードができない場合、社内のセキュリティ対策
(ネットワーク、パソコン、サーバなど)が原因の可能性もあります。
自社のパソコン担当者にご確認の上、他のパソコンや環境で実施してみてください。

実施プログラムは、以下の機能を持っています。
1.労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能
※職業性ストレス簡易調査票の57項目によるものと、より簡易な23項目によるものの2パターンを利用可能
※紙の調査票で実施しCSV等へ入力したデータをインポートすることも可能
2.労働者の受検状況を管理する機能
3.労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準に基づき、自動的に高ストレス者を判定する機能
4.個人のストレスチェック結果を出力する機能
5.あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析(仕事のストレス判定図の作成)する機能
6.集団ごとの集計・分析結果を出力する機能
7.労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能

 

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パワハラ和解9600万円

2015年11月27日 | 情報

またまた当事者は、公務員です。
地方公務員災害補償基金県支部が公務災害と認定しているため、被告側が不利なのは当然でしょう。
ですから、被告の県側から和解を求めたのは、当然の成り行きでしょう。
民間企業の場合ですが、労災認定されていれば、会社側はよほどの理由や目的がない限り、
争っても敗訴する可能性が極めて高いことを理解する必要があります。

パワハラ和解9600万円 岐阜県職員自殺訴訟
 2015年11月20日 読売

2013年1月に自殺した岐阜県庁の30歳代の男性職員の遺族が、
職場の上司のパワーハラスメントや長時間労働が自殺の原因だったとして、
県に約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、県が約9600万円を支払って和解する方針であることがわかった。
関連議案を来月開会する県議会定例会に提出する。
県は「上司の行き過ぎた厳しい発言など不適切な指導や、長時間の時間外勤務の責任は認める」とし、
今後、職員研修などを通して再発防止を図るとしている。
訴状によると、男性は異動で12年4月から県施設の整備などを担当。
上司から「一体どんな仕事ならできるんだ」「そんなことで給料がもらえると思うなよ」などと日常的にパワハラを受け、
13年1月、自宅で自殺した。
異動から自殺までの間、時間外労働が月100時間を超えることもあり、こうした長時間労働も自殺の要因としている。
男性の自殺を巡っては、14年2月、遺族が岐阜地裁に提訴。
同9月に地方公務員災害補償基金県支部が公務災害と認定したため、地裁で和解協議が続いていた。
議案が認められれば来年1月にも正式に和解する見通しで、
原告側代理人は「県が責任を認め、おおむね原告側の主張が受け入れられたと考えている」と話した。

岐阜県職員パワハラ自殺、9600万円賠償で和解へ
2015年11月20日 朝日

2013年に岐阜県職員の30代男性が自殺したのは上司のパワーハラスメントや過重な勤務が原因だったとして、
遺族が県に約1億650万円の損害賠償を求めた訴訟で、県が9600万円を遺族に支払うことで和解する方針が固まった。
県議会12月定例会で県の和解の議案が議決されれば、和解が成立する。
訴状によると、男性は2012年4月から県の施設の建て替えに関する業務などを担当。
秋ごろから体調不良を訴え、13年1月に自宅で自殺した。
地方公務員災害補償基金岐阜県支部は昨年9月、上司の指導が不適切で、
精神疾患を発症する強度の負荷があったと判断し、公務災害を認定。
県人事課によると、県はパワハラを認めていないが、長時間勤務と上司の不適切な指導には一定の責任があると判断し、
和解金の支払いを決めた。
遺族側弁護団の岩井羊一弁護士は「県が自殺の責任を全面的に認めた前提の和解金額であると認識している」と話している。

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職員自殺:パワハラ認定

2015年11月26日 | 情報

民間ではIT業界、それに教職員と公務員が、メンタル疾患が多い三大領域と言われています。
なお、新聞報道によると、「同居していた両親が自殺を防ぐ必要な措置を取るべきだったとして過失相殺を適用し、
原告らに生じた損害の8割を減額した。」とありますが、当事者は41歳の大人です。しかも父親は73歳の老人です。
両親に「自殺を防ぐ必要な措置を取るべきだった」と指摘するのは、現実的ではなく、無理があるように感じます。

職員自殺:パワハラ認定、さいたま市に賠償命令…地裁判決
毎日新聞 2015年11月18日

 さいたま市の職員だった前沢史典(ふみのり)さん(当時41歳)が2011年12月に自殺したのは
先輩職員のパワーハラスメント(パワハラ)が原因だとして両親が市を相手取り慰謝料などの支払いを求めた訴訟で、
さいたま地裁は18日、市に約1300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
志田原信三裁判長はパワハラがあったと認めた。
判決によると、前沢さんは市西部環境センターに勤務していた11年4〜10月ごろ、
先輩の職員から威圧するような大きな声を出されたり、
厳しい言葉で注意されたりして既往症のうつ病を悪化させ、自宅で首つり自殺した。
市は「パワハラの事実はなく、休暇を取るよう勧めるなど配慮を尽くしていた」と主張していた。

パワハラ自殺、さいたま市に1300万円賠償命令/さいたま地裁
埼玉新聞 2015年11月18日

さいたま市西部環境センター職員だった前沢史典さん=当時(41)=が2011年に自殺したのは、
職場でのパワーハラスメントが原因だったとして、両親がさいたま市を相手取り、
計約8095万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁の志田原信三裁判長は18日、
市に計約1319万円の支払いを命じた。
志田原裁判長は慰謝料と逸失利益として計約6千万円を認定したが、
同居していた両親が自殺を防ぐ必要な措置を取るべきだったとして過失相殺を適用し、
原告らに生じた損害の8割を減額した。
訴状によると、前沢さんは02年にさいたま市に採用され、11年4月に同センターに異動した。
教育係の40代の男性職員から暴力や暴言、脅迫などのパワハラを受けたとされ、同年12月に自殺した。
原告側は、市が適正な指導や配置転換、前沢さんを休職させるなどの措置を講じなかったとして、
自殺とパワハラの因果関係を主張していた。
判決は、男性職員が前沢さんの脇腹を殴ったり、暴言を吐くなどの行為をパワハラと認定した上で、
市に対して「(前沢さんの)相談を深刻な事態として捉えてしかるべき状況で、
既往症のうつ病を悪化させることがないように配慮すべき義務があった」と指摘。
さらに「(配置転換などの)措置を講じていれば、自殺を防ぐことができた蓋然(がいぜん)性が高かった」と、
市の安全配慮義務違反と自殺の因果関係を認めた。
さいたま市の清水勇人市長は「判決内容を精査して、対応を検討したい」とのコメントを出した。

 ■父「事実受け止めて」
前沢さんの父親岑夫さん(73)はさいたま地裁の判決後、
「主張を認めてくれてうれしい。息子も喜んでいると思う」と胸をなで下ろした。
前沢さんは2011年4月、さいたま市西部環境センターに異動。直後から、
教育係の男性職員からパワハラを受け、脇腹には殴られたあざが残っていた。
既往症のうつ病も悪化。前沢さんが同センターの男性所長に改善を求めても職場環境は変わらず、
自殺した同年12月21日まで勤務を続けていたという。
前沢さんの自殺から約4年。岑夫さんは「息子を犬死にさせたくないという思いでここまで来た。
さいたま市には事実を受け止めてほしい」と癒えぬ悔しさを訴えた。
職場のメンタルヘルスに関しては、改正労働安全衛生法の施行で、12月から従業員50人以上の全事業所に、
労働者の心理的な負担の程度を把握する検査が義務化される。
代理人の金子直樹弁護士は「メンタルケアが急務となっている中で、
率先すべき市が本人の訴えを放任していた事実は糾弾されるべき。
二度と同じようなことが起きぬよう、判決が契機となってほしい」と話した。

 

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心理職に初の国家資格

2015年11月25日 | 情報

今回のSC制度においては、SC後の医師面接が重要と、繰り返し指摘してきました。
しかし、この医師面接ですが、一次予防における面接・面談の位置づけですから、
医師では対応できない場面、問題、課題が相当あると推測できます。
つまり、業務上の悩み、職場の人間関係の悩み・トラブル、上司との関係等でしょう。
ですから、医療ではなく、心理カウンセリングが重要という仮説が成り立ちます。
因みに、小生が入手している情報によると、既にSCを実施している、
多くの大企業・先進企業における実態が、仮説を裏付けています。

心理職に初の国家資格 参議院で成立、17年度にも施行
2015年9月10日 朝日

医療や教育、司法などさまざまな分野で活躍する心理職には、これまで臨床心理士など民間の資格しかなかった。
高まるニーズに応えるため、初めて国家資格を設ける「公認心理師法」が9日、参院本会議で可決、成立した。
超党派の議員立法として提出されていた。2017年度にも施行される。
日本臨床心理士会などによると、心理職には約2万8千人の臨床心理士をはじめ、
学校心理士、臨床発達心理士など20程度の民間資格がある。
その職場は、医療機関の精神神経科や心療内科、福祉施設での心理相談、企業のメンタルヘルス担当部署、
家庭裁判所の調査官など幅広い。
学校のスクールカウンセラーも大半は臨床心理士だ。13年度には2万310の公立小中学校に配置されているが、
文部科学相の諮問機関「中央教育審議会」は約3万校の全公立小中学校に増やす方針を掲げる。
民間資格のままでは、働く環境が安定しているとは言えない。
例えば医療分野では、心理職は診療報酬の対象職種ではないため雇いにくく、
心理職による心理療法を保険適用外で通常の診療と別にしている医院もあるという。
日本臨床心理士会が11年に会員を対象に行った調査では、臨床心理士の就業形態は非常勤が45%だった。
国家資格になれば、雇用の安定にもつながるとして、関係団体や学会が国家資格の創設を求めていた。
ただ、成立した公認心理師法の中で、関係者の意見が分かれる条文もある。
支援する相手に主治医がいるときは、その指示を受ける必要性が法に明記された。
この点について、臨床心理士の養成に携わる伊藤良子・学習院大教授は
「医師に秘密で心理職にセカンドオピニオンを求めに来る患者は少なくない。
医師の指示を受けることが前提になると秘密が保てず、結果的に患者のためにならない」と指摘する。
また、大学院修了のほか大卒後に実務に就いた人などにも受験資格を認めた。
大学院修了が条件の臨床心理士に比べ、質の低下を心配する声もあるため、
文科、厚生労働の両省令で定める実務に就く期間を「相当の期間とすること」などを付則で定めた。

心理職初の国家資格 公認心理師法成立で、福祉や教育分野での活躍期待
2015年09月21日 福祉新聞

心理職の業務の適正化を図る公認心理師法が9日、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。
文部科学省、厚生労働省を主務官庁とした、心理職として初の国家資格が誕生する。
国家試験は指定試験機関が年に1回以上行う。施行は公布日から2年以内。施行5年後の見直し規定も盛り込んだ。
関係団体にとっては、半世紀にわたる悲願がようやくかなった。
公認心理師法は、衆議院文部科学委員長の提案による議員立法として成立した。
衆参それぞれの委員会では、受験資格に関する留意事項など6項目の付帯決議が付いた。
公認心理師は名称独占の資格で、保健医療、福祉、教育、司法・矯正、産業などの分野で活躍することを想定。
医療分野では診療補助職とせず、心理的支援の対象者に主治医がいる場合に限り、医師の指示を受けることを義務づけた。
養成ルートは三つあるが、そのうち4年制大学と大学院で計6年間学んだ人が国家試験を受けるルートが基本となる。
心理職の民間資格は多数あるが、取得者数が多いのは臨床心理士(2014年度末現在で約2万7000人)だ。
資格取得者の約7割が日本臨床心理士会に入会している。
同会の11年度の会員動向調査によると、会員の17%が福祉分野に勤務している。
特に、児童相談所、児童福祉施設に勤務する人が多い。
心理職の資格制度の創設運動は、1967年に始まり、90年代半ばから議論が本格化。
2005年には法案の骨子が固まったが、医療関係団体の反対により国会に提出されなかった。
しかし、11年10月には関係団体の足並みがそろい、国家資格化の要望書を確定。
14年の通常国会に議員立法で提出されたが廃案となり、今通常国会に再提出された。

 

 

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違法な長時間残業

2015年11月24日 | 情報

このところ、違法な時間外労働を当局が摘発している記事が目立ちます。
ずいぶん前から、摘発するという掛け声は聞いていましたが、いよいよ始まりました、ということでしょうか。
記事の内容を混ぜ返すような指摘ですが、「合法」な長時間残業はあるのでしょうか?
しかし、36協定があっても、残念ながら労基法には抜け穴が多いのが現状です。

残業147時間…JCBを書類送検
産経新聞 11月19日(木)

クレジットカード大手「ジェーシービー」(東京都港区)が昨年、本社勤務の社員7人に違法な時間外労働をさせたとして、
東京労働局三田労働基準監督署は19日、労働基準法違反の疑いで、同社と取締役ら4人を東京地検に書類送検した。
送検容疑は昨年2~3月、正社員の男女7人に労使協定で定められた月80時間を超える残業をさせたとしている。
最も長く働いた30代男性は月約147時間の残業をしていた。
同社によると、労基署から是正勧告を受けた昨年5月以降、再発防止に取り組んでいるといい、
「送検が事実であれば、真摯に受け止め、誠意を持って対応していきたい」としている。

JCB 違法な長時間残業の疑いで書類送検
11月19日 NHK

大手クレジットカード会社の「ジェーシービー」が、去年、社員に違法な長時間の残業をさせていたとして、
19日、労働基準法違反の疑いで書類送検されました。
書類送検されたのは、東京・港区に本社のある大手クレジットカード会社の「ジェーシービー」と、取締役ら合わせて4人です。
東京労働局によりますと、ジェーシービーは本社の社員7人に対して、去年2月からの2か月の間、
労使協定で取り決められた月80時間の残業時間を超える、
1か月当たりおよそ90時間から146時間の違法な残業をさせていたとして、労働基準法違反の疑いが持たれています。
東京労働局はこれまでも会社に対して是正勧告を行っていましたが、改善が進まないため、
19日、会社と担当役員らを東京地方検察庁に書類送検したということです。
ジェーシービーは、労働局の是正勧告を受けて、去年7月以降は残業時間の削減を進めているとしたうえで、
「送検された内容は確認していないが、事実であれば、真摯(しんし)に受け止めて誠意を持って対応していきたい」と
しています。

<ドン・キホーテ>違法な長時間労働の疑いで家宅捜索
毎日新聞 11月21日

ディスカウントストア大手の「ドン・キホーテ」(本社・東京都目黒区)が
従業員に違法な長時間労働をさせた疑いがあるとして、
東京労働局が同社の本社や店舗を今年6月に労働基準法違反容疑で家宅捜索していたことが、関係者への取材で分かった。
労働局は近く同社と関係者を書類送検する方針。
関係者によると、同社は東京都渋谷区や新宿区の店舗で、
従業員に対して労基法36条に基づく労使協定(36協定)で定めた上限を超える時間外労働をさせた疑いがある。
労働局は同社を家宅捜索して押収した資料を分析するとともに、関係者に事情聴取をして調査を続けていた。
36協定は企業と従業員側が結ぶ協定。
協定を結べば労基法が定める労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働が可能になるが、
企業が協定を結ばないまま時間外労働をさせたり、協定で決めた時間を超えて従業員を働かせたりすれば同法違反になる。
罰則は6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となる。
同社は全国にディスカウントストア約280店舗を展開し、今年6月期決算の売り上げは約4700億円。
ドン・キホーテの持ち株会社「ドンキホーテホールディングス」広報室は毎日新聞の取材に
「現在、当局から労務管理についての調査を受けており、当社としても全面的に協力している。
調査中の事案であるため、現時点で回答は差し控えたい」とのコメントを出した。
国は長時間労働がまん延し過労死の原因となっていることなどから、
今年4月に「過重労働撲滅特別対策班」(通称かとく)を東京、大阪の労働局に設置して対策強化に乗り出した。
長時間労働の立証を得意とする監督官13人を配置し、全国展開する企業を中心に指導、監督している。

62事業所が違法残業、神奈川労働局、是正指導
神奈川新聞 11月13日

神奈川労働局は、長時間の過重労働が疑われる県内の135事業所に対する重点監督の結果を12日までに公表した。
半数近い62事業所で違法な残業をさせており、是正を指導した。
今後も、自主点検表を使った調査や各種情報提供などを通じて長時間労働が疑われる事業所への監督を徹底するという。
違法な残業をさせていたうちおよそ3分の2に当たる40事業所では、最も長く働いていた従業員の時間外労働が、
過労死ラインとなる月100時間超だった。月250時間を超えたケースもあった。
135事業所のうち112事業所に対し、医師による面接指導を実施するなどの措置を講じるよう指導した。
また、32事業所を残業代不払いで指導した。
2014年度の県内の精神障害による労災請求件数は前年度比11件減の122件だった。
うち自殺(未遂含む)は前年度0件だったが14年度は6件に上昇。
請求のうち、労災と認定された件数は3件増の33件だった。
一方、長時間労働に起因する脳・心臓疾患の請求件数は前年度と同じ62件で、
そのうち労災認定されたのは4件増の20件だった。
昨年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行された。これを受け、国は11月を過労死等防止啓発月間に定めた。
同局担当者は「トラック運転手やソフトウエア開発部門で時間外労働が目立っており、
長時間労働削減に向けた取り組みを推進したい」と話している。
同局は「長時間労働対策の強化が喫緊の課題」として、100時間を超える時間外労働が行われている可能性が高かったり、
過労死や過労自殺の労災申請があったりした県内すべての事業所への監督を4月から6月にかけて重点的に行っていた。
「調査対象数がすべてではなく潜在的なケースが多くあると推測している。
調査方法を強化し、さらに実態把握に努めたい」としている。

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