昨夜の委員会のメンバーは、大学教授、観光機構、ガイド会社経営者、旅行代理店、旅行企画、ガイドや体験観光の業界団体・・。資格制度の当初の設計に関わり経緯を知っている人もいれば、初めての人もいます。また、実際のガイド現場やガイドの技量、ガイドの置かれている身分や待遇などについて知っている度合いにも違いがあるので、議論の前にこれまでの経緯を共有するにも時間がかかります。
私の見解は、昨日のブログに書いた通りなので、その趣旨を中心に話しました。
そもそも、この資格制度を実施するための法的根拠、北海道の条例「北海道アウトドア活動振興条例」に定義されている用語の意義が幅広すぎることに気がつきました。
第1条(総則)
この条例は、アウトドア活動の振興に関し、基本理念を定め、並びに道の責務並びに道民等、アウトドアガイド及びアウトドア事業者の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる条項を定めることにより、アウトドア活動の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって人と自然とのふれあいを通して心の豊かさと潤いを実感できる社会の実現に寄与することを目的にする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号にあげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)アウトドア活動
自然の中で、自然に恵みを受けながら、自然とふれあうために行われる野外活動をいう。
(2)アウトドアガイド
反復的又は継続的にアウトドア活動を行おうとする者を案内し、解説、技術指導等を行う者をいう。
(3)アウトドア事業者
アウトドア活動を行おうとする者に対してアウトドアガイドによるサービスを提供することを業として行うものをいう。
この総則と定義がカバーする範囲が広いんですね。そして、アウトドア活動で参加者(対象者、お客様)を案内する、解説する、技術指導する人すべてを一括して「アウトドアガイド」と定義しているので、アウトドアスキルがかなり高い本格的なガイドから自然ふれあい活動をするアマチュア(的)な人まで含まれてしまっているのです。
また、経済振興と地域づくり・人づくりも包括するような基本理念もあります。それは、もっともなことな内容なのですが、反面、このことが 誰を対象にした資格制度なのか、わかりにくくしてしまったのかもしれません。
私は、制度設計をし直すならば・・、
・アウトドア観光振興として、一般観光客(ビギナー)を主に対象にしたガイド
・通常の賠償責任保険が対象となる範囲でのアウトドア活動
・上級プロフェッショナル向けの資格ではなく、アウトドア活動の指導者なら持っているべき基盤となる力を計る資格 (現行の資格制度の基礎テキスト内容への理解)
として、ベーシックな資格制度をまず整備し直すところから再構築したらいいのではと考えています。 その時、「資格と取って終わり」「更新講習をうけただけで終わり」というのではなく、ガイドさんが自然、安全管理、接遇、伝える力、プログラム企画力などを学び続けらる仕組みこそが大切だと思っております。
ここ10年で、アウトドア活動の動向は大きく変わりました。
参加者にビギナーが増えた
なんだかんだといっても 小中高生の集団でのアウトドア活動のニーズは増えた
業者やガイド、案内人、インタプリターいろいろな言い方がありますが、指導側の人間も増えた。
農山村交流プロジェクトなど学校の自然体験活動の領域が広がった
ガイドになりたい人側にもビギナーと言えるような人が多くなった
地域性が高いガイド活動も増えた
中高年齢がリタイアした後にガイドをする人も増えた
その中にあって、公的色合いのある資格制度は、あった方がいいとは思っています。 「見直しするなら、どのように見直ししたらよいのか」そのような議論は必要でしょう。
しかし、一年でもっとも繁忙期に連続委員会が開催されても・・、参加できないな・・・。
私の見解は、昨日のブログに書いた通りなので、その趣旨を中心に話しました。
そもそも、この資格制度を実施するための法的根拠、北海道の条例「北海道アウトドア活動振興条例」に定義されている用語の意義が幅広すぎることに気がつきました。
第1条(総則)
この条例は、アウトドア活動の振興に関し、基本理念を定め、並びに道の責務並びに道民等、アウトドアガイド及びアウトドア事業者の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる条項を定めることにより、アウトドア活動の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって人と自然とのふれあいを通して心の豊かさと潤いを実感できる社会の実現に寄与することを目的にする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号にあげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)アウトドア活動
自然の中で、自然に恵みを受けながら、自然とふれあうために行われる野外活動をいう。
(2)アウトドアガイド
反復的又は継続的にアウトドア活動を行おうとする者を案内し、解説、技術指導等を行う者をいう。
(3)アウトドア事業者
アウトドア活動を行おうとする者に対してアウトドアガイドによるサービスを提供することを業として行うものをいう。
この総則と定義がカバーする範囲が広いんですね。そして、アウトドア活動で参加者(対象者、お客様)を案内する、解説する、技術指導する人すべてを一括して「アウトドアガイド」と定義しているので、アウトドアスキルがかなり高い本格的なガイドから自然ふれあい活動をするアマチュア(的)な人まで含まれてしまっているのです。
また、経済振興と地域づくり・人づくりも包括するような基本理念もあります。それは、もっともなことな内容なのですが、反面、このことが 誰を対象にした資格制度なのか、わかりにくくしてしまったのかもしれません。
私は、制度設計をし直すならば・・、
・アウトドア観光振興として、一般観光客(ビギナー)を主に対象にしたガイド
・通常の賠償責任保険が対象となる範囲でのアウトドア活動
・上級プロフェッショナル向けの資格ではなく、アウトドア活動の指導者なら持っているべき基盤となる力を計る資格 (現行の資格制度の基礎テキスト内容への理解)
として、ベーシックな資格制度をまず整備し直すところから再構築したらいいのではと考えています。 その時、「資格と取って終わり」「更新講習をうけただけで終わり」というのではなく、ガイドさんが自然、安全管理、接遇、伝える力、プログラム企画力などを学び続けらる仕組みこそが大切だと思っております。
ここ10年で、アウトドア活動の動向は大きく変わりました。
参加者にビギナーが増えた
なんだかんだといっても 小中高生の集団でのアウトドア活動のニーズは増えた
業者やガイド、案内人、インタプリターいろいろな言い方がありますが、指導側の人間も増えた。
農山村交流プロジェクトなど学校の自然体験活動の領域が広がった
ガイドになりたい人側にもビギナーと言えるような人が多くなった
地域性が高いガイド活動も増えた
中高年齢がリタイアした後にガイドをする人も増えた
その中にあって、公的色合いのある資格制度は、あった方がいいとは思っています。 「見直しするなら、どのように見直ししたらよいのか」そのような議論は必要でしょう。
しかし、一年でもっとも繁忙期に連続委員会が開催されても・・、参加できないな・・・。
旅費や旅程込みで募集行為をすると厳密原則的には旅行業法違反となります。環境教育が目的、会員制度を作っていれば、法的な解釈の問題ともなり、グレーゾーンです。 子どもの体験キャンプなどは、旅行業界では規制をしたいところですが、教育的行為なので、あまり厳密に法適用がされていないのが、一般的です。
旅行代理店側で旅行企画募集するとき、公的なガイド資格を求めることは社会一般的になる方向ではあるようです。
一方、簡易宿泊業の許可を持っている事業体が自分のところで所属するガイド・職員によりガイドして、それを宿泊や無料送迎込みで募集しても旅行業違反になりません。緩和が進んでいます。
今回の、ガイド自体は、RISK MANAGEMENT(リスクマネジメント)WILDERNESS ADVANCED FIRST AID(野外救急法資格)を持っていて、10年間北海道でガイドをしているのですが、今回、小学生~中学生向けのプログラムを行うことになり、法律的にどのようになっているのかが知りたいのです。調べているうちに、高木様のブログにたどり着きました。
私の知っている限り、移動手段を手配せず、北海道でガイドのみするといった場合には、旅行代理店資格が必要ないと思っていたのですが、何か法的な改正が行われたのでしょうか?
他に誰に聞いてよいかわからなかったので、ご質問させいていただきました。どうか教えていただいてもよろしいでしょうか?