6月27日の佐賀地裁判決(神山隆一裁判長)から。
「排水門の常時開放5年命令・執行猶予3年」という画期的な判決だったが、結局控訴されたようだ。
農林水産省は、所轄する農民と漁民の両方から責められて、なかなか難しい立場に追い込まれているのではないか。
(朝日から抜粋)
10日夜に記者会見した若林農水相は控訴の理由として、佐賀地裁の判決が、排水門を開放した場合の農業被害について「公共性、公益性があるとは言い難い」とし、洪水災害などは対策工事で代替し得ると断じている点を問題視。干拓地の入植農家らの被害を憂慮する声を無視して、常時開門はできないとした。
「排水門の常時開放5年命令・執行猶予3年」という画期的な判決だったが、結局控訴されたようだ。
農林水産省は、所轄する農民と漁民の両方から責められて、なかなか難しい立場に追い込まれているのではないか。
(朝日から抜粋)
10日夜に記者会見した若林農水相は控訴の理由として、佐賀地裁の判決が、排水門を開放した場合の農業被害について「公共性、公益性があるとは言い難い」とし、洪水災害などは対策工事で代替し得ると断じている点を問題視。干拓地の入植農家らの被害を憂慮する声を無視して、常時開門はできないとした。