goo blog サービス終了のお知らせ 

弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官→原告になった竹内浩史のどどいつ集

自然債務の 戦後の補償 努力するのが 自然です

2007年04月28日 20時58分35秒 | 未分類
27日の最高裁判決から。
(判決要旨抜粋)
 日中共同声明5項は、サンフランシスコ平和条約におけるのと同様の意味において、個人の損害賠償等の請求権を含め、戦争の遂行中に生じたすべての請求権を放棄する旨を定めたものと解され、これにより、日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国またはその国民もしくは法人に対する請求権は、裁判上訴求する権能を失ったというべきである。
 本件訴訟の請求も日中共同声明5項による請求権放棄の対象となるといわざるを得ず、原告の請求は理由がない。なお、被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかったこと、西松建設は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けていることなどの事情にかんがみると、西松建設を含む関係者において、その被害の救済に向けた努力をすることが期待される。