弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

罪に当たるか? 「大当たり」だよ! 当たり前だの 体感器

2007年04月18日 21時09分51秒 | 未分類
13日の最高裁決定から。
(朝日から抜粋)
 最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は、服の中に隠し持った「体感器」と呼ばれる電子機器を使ってパチスロのメダルを取り窃盗罪に問われた男性の上告審で、体感器の使用は窃盗罪にあたるとの初判断を示した。
 この判断を示した同小法廷の13日付の決定によると、パチスロ機は、内蔵する電子回路が乱数周期によって抽選し、大当たりを出す。体感器は、この乱数周期と同期するよう一定のリズムを刻んで信号を発信する。使用者はそのリズムに従ってパチスロ機のボタンを押せば大当たりの絵柄がそろうという。
 同小法廷は「体感器がパチスロ機に直接影響を与えなくとも、身体に装着してパチスロをすること自体、通常の方法を逸脱する」と指摘。「メダルが体感器の操作の結果で得られたものか否かを問わず、店側の意思に反してその占有を侵害した」と述べ、体感器をつけて遊技中に得たメダルについて、すべて窃盗罪が成立すると結論づけた。