2020/12/31 夫婦別姓制度
最近、夫婦別姓(選択的夫婦別姓)について、話題となっている。
当ブログでは、名前の話題や夫婦別姓に関し、これまで以下の3件の記事を投稿している。
①名前の話題ー姓と名 (2015/11/30)
②名前の話題ー夫婦別姓 (2015/12/10)
③名前の話題ー最高裁判決(2015/12/22)
この中で、夫婦別姓については、記事②で、詳しく述べている。
令和3年の大晦日という時に、本稿では、夫婦別姓に関して取り上げることとしたい。
◎政治の状況
この12月25日の閣議で、第5次男女共同参画基本計画が決定したようだが、その中では、第4次基本計画にはあった、夫婦別姓の表現がなくなり、扱いが後退したと言われる。
夫婦別姓に関しては、与党の自民党内では、賛成と反対が対立しているようで、従来の日本の慣習に拘る慎重派と、時代の流れを見る賛成派があるようだ。高齢者層には反対意見が多いようだが、選挙時の票田としても大事なところだ。
菅総理は、自身の見解は示さず、関係者の意見を聞いてまとめる立場としている。
公明党の意見は、後述するように、選択的別姓を認める方向という。
◎世論調査
選択的夫婦別姓に関して、全国と新潟県で行った世論調査(意識調査)の結果が、公表されている。以下の図は、夫婦別姓 7割「賛成」 早大教授らが全国意識調査 新潟県は低く6割 _ 社会 _ 新潟県内のニュース _ 新潟日報モア_files から引用。
図の凡例は以下
・自分も他の夫婦も夫婦同姓がよい (ピンク色)
・自分は夫婦同姓がよいいが、他の夫婦は別姓でもかまわない (黄色)
・自分も他の夫婦も別姓が選べるとよい (茶色)
・その他、分らない (灰色)
調査結果は、全国では、同姓がよい(ピンク色)は少なく、他の夫婦は別姓でもかまわない(黄色)、別姓を選べるとよい(茶色)が多く、70%を超えているのが注目される。
又分からず迷っている人(灰色)も、15%ほどいるようだ。
世界の趨勢としては、夫婦別姓の方向にあるのは大方の認めるところだろうが、日本の大人たちは、夫婦別姓になると、夫婦本人の社会的関係に影響があるのは当然だが、子供の姓が影響を受けることが懸念されるのだろうか。
◎最高裁判決
ブログ③にある最高裁判決だが、公明党のサイト(*)によれば、5年前の判決では、2つの事案について、
・離婚後、6か月を過ぎないと女性の再婚を認めない、民法733条の規定は違憲とされた。
⇒ 国会は、「再婚禁止期間」を改正しなければならない。
・夫婦は婚姻の際に定めた夫か妻の姓を名乗る、「夫婦同姓」を定めた、民法750条の規定があるが、合憲である。
⇒ 国会は対応する必要はない?
後者については、合憲という判決だから、「国会が対応する必要はない」と割り切れるほど、簡単な問題ではないという。司法が、抑制的立場で、立法府への期待を示したもの、と受け止められているようだ。
(*)民法の最高裁判決 国会は夫婦別姓の議論深めよ _ ニュース _ 公明党
5年経過した今年に、再び、最高裁判決が出されることになったようだ。
今回、最高裁判決が出される具体的なスケジュールは不明だが、来年の春頃になるのだろうか?
今回の、夫婦別姓に関して、与党の、有力な女性国会議員は、以下の3名だろうと思われるが、各方面での発言が注目されよう。
野田聖子 現自民党副幹事長 (郵政大臣、特命担当大臣を歴任)衆議院議員
高市早苗 現衆議院議員 (総務大臣、特命担当大臣を歴任)
橋本聖子 現オリパラ担当 特命担当大臣(男女共同参画担当)参議院議員