商法が107年振りに変わりました。
日本の会社についての取り決めた商法が施行されたのが1899年。
1940年には、有限会社法が出来、会社の種類は株式会社、有限会社、合資会社、合名会社の4つになりました。
しかし、今年の5月から施行された会社法(「新・会社法」と呼ぶことが多いようです)は、これまでの内容をがらりと変えるもののようです。
今日の絵は”神戸・北野の風見鶏の館”です。 F8号
まず、目的ですが、企業の活躍を活発にすることで国民の生活を豊かにしようという狙いがあり、会社の設立や組織、運営などについてのルールを、これまでより緩やかになっています。
今までは、株式会社の資本金は1000万円以上でしたが、新会社法では、最低資本金の制限をなくしたのです。 つまり「1円」から会社が設立出来るのです。
実際は、印紙税、登録免許税などで24万1千円が必要ですが・・・・
あとは、会社を吸収合併するのに、今までは株主総会を開いて承認が必要でしたが、新会社法では、取締役会の決議だけで出来るようになりました。
また、会議を開かずとも書面やメールでものごとを決めることも出来ます。
その他、企業の合併・買収や不祥事を防ぐための内部統制システムなどについても、制限を減らして実行しやすくなりました。
しかし、これらのように簡素化は、なにも「企業の社会的責任」(CSR)を軽くすると言う事ではなく、「法令順守」(コンプライアンス)は、当たり前のことです。
つまり、以前にも僕がこのブログで書いたように「会社は誰のもの」であるかを考えることに繋がります。 ひとつの考えは「会社は株主のもの」でしょうが、今問われることは、「会社は株主だけのものではない」という考えなのです。
ホリエモンとか村上フアンドにもこの考えをしっかりと受け止めて欲しいものです。
「ステークホルダー」と言う言葉がありますが、訳せれば「利害関係者」ということで、会社は、株主だけではなく、従業員、地域住民など、その会社にかかわる全ての人たちにとっても会社の存在は多きいと言う考えなのです。
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