Retriever Legend's blog

散歩好き、本好き、惰眠好き、犬大好きの彼(旦那)の戯言を僕が代弁します。

永続敗戦論 その2

2013-07-16 10:16:15 | 憲法・非戦・平和
前回後段の「改憲論議」において、想田和弘氏はアヘ首相が憲法の通説的解釈を知らないことが露呈し『事件』云々と書きました。
参院予算委員会(2013.03.29)における民主党小西参院議員の質問で、憲法学者芦部信喜を知らないことに端を発していますが、アヘ首相は法学部卒(政治学科)であり、勇ましく憲法改正を叫びながら、憲法学の「大御所」を知らなかったことは想田和弘氏が「事件」と評したことに肯けます。

また、小西参院議員は第13条について質問していますが、アヘ首相は知識が無いことを晒しています。
(参議院第183回国会 予算委員会第8号会議録参照)



以前にも使用した画像を貼り付けます。

自民党の憲法改正草案第21条(表現の自由)に、第2項「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」が追加されています。

自民党は、その理由を「オウム真理教に対して破壊活動防止法が適用できなかったことの反省などを踏まえ、公益や公の秩序を害する活動に対しては、表現の自由や結社の自由を認めないこととしました」と。(自民党HP参照)

2013年5月10日の衆議院予算委員会において民主党の後藤衆院議員は、「治安維持法みたいな法律だってつくれてしまう。」との質問にアヘ首相は
「自民党としては、かつてオウム真理教事件があった、あれだけの大量殺人を行うことを未然に防ぐことができなかったという反省点があります。」

後藤衆院議員は、法制局長官にオウム真理教事件(自民党の政権時)を未然に防ぐ立法は現行憲法上可能か問います。(長くなりますが全文を引用)

山本政府特別補佐人 「具体的にどのようなお考えかはちょっと私は今つまびらかではございませんけれども、例えば破壊活動防止法というのがございまして、それに扇動罪というのがあります。これは平成二年九月二十八日、最高裁第二小法廷において判決が行われたわけですけれども、これを読ませていただきますと、「せん動は、公共の安全を脅かす現住建造物等放火罪、騒擾罪等の重大犯罪をひき起こす可能性のある社会的に危険な行為であるから、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しないものとして、制限を受けるのはやむを得ない」というものもございまして、不可能ではないと思います。」
(衆議院第183回国会 予算委員会 第21号会議録参照)

先日、TBS「NEWS23」に対して、アヘ首相が激怒しTBSに対して取材拒否の暴挙にでましたが(一日で撤回)、アヘ首相の考える「表現の自由」はこの程度のレベルなのです。

現憲法は第13条「個人として尊重」、第24条「個人の尊厳」にある「個人の尊厳の原理」に貫かれていること、まだ第9条「戦力放棄」等、占領軍に押し付けられたと承服できないのでしょうが、「象徴天皇制というかたちの立憲君主制」についても占領軍に押し付けられたものですが、スルーしています。

アヘ首相自身、憲法の素養が貧弱で、ましてや「憲法観」など皆無であり、単に自民党の立党精神を意味も分からず垂れ流しているだけなのでしょう。


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