Retriever Legend's blog

散歩好き、本好き、惰眠好き、犬大好きの彼(旦那)の戯言を僕が代弁します。

浦安市がんばれ!

2011-03-31 06:41:38 | 未分類
東日本大震災で浦安市は、液状化被害に見舞われインフラがズタズタになりました。埋め立て地の新浦安、舞浜地区で液状化現象が発生、断水や下水道の使用制限、ガス供給停止となっており市職員は復旧に追われています。

浦安市松崎秀樹市長は、「選挙をできる状況にない」として、統一地方選の延期を主張し、実施を求める県選管と対立しています。

延期望む声 千葉県選管「粛々と準備進める」(2011.3.16 産経) 記事略
千葉県選管委員長「浦安市は執行可能」総務相に回答(2011.3.22 産経)  記事略
浦安市「選挙ムリ」液状化現象で(2011.03.24読売) 記事略
浦安市、県議決まらぬ可能性 投開票業務しない場合(2011.03.29毎日)  記事略
液状化被害の浦安市、統一選延期を再要請(2011.03.29 読売)記事一部抜粋
 公職選挙法で、県議選は立候補届け出の受け付けを県選管が担い、投票入場券の発送や選挙公報配布などの事務を市町村選管が県選管から受託して行うこととされている。
 地震後、同市は復旧作業を優先させたいとして総務省や県選管に選挙の延期を要望。しかし、県選管は「市役所や選挙人名簿に被害はなく、人手不足も県や他市町村の応援で確保できる」と判断。

千葉県選管は、延期になった場合に啓発用チラシや届け出用紙などの作り直しになることを嫌っているだけとしか思えません。

市町村は県議選の執行は地方自治法に定める第2号法定受託事務で、執行せざるを得ませんが、市町村が拒絶した場合には、手続きを踏んだ上で地方自治法第245条の8に基づき、県は代執行が出来ます。

 千葉県選管は、市役所や選挙人名簿があればできると判断したのですから、県庁職員を動員して県議選の投票事務と開票事務を代執行すれば良いだけのことです。

事務作業拒否なら“延期も” 千葉県選管が危機感 浦安市の延期問題(2011.03.29千葉日報)

所詮、千葉県選管は投票事務と開票事務のノウハウがありませんので、混乱するだけで、延期せざるを得ません。と同時に千葉県選挙管理委員会委員は責任を取り総辞職するべきです。



地方分権、地方主権と呪文のように言われていますが、ここで問題なのは県庁が市役所と対等であることを蹂躙したことではなく、県庁職員に市民より上位に位置しているとの非人間的な「お上意識」が露呈したことです。

(2011.03.29記)